相続制度の変遷

相続制度の変遷

1.旧民法
 明治31年7月16日に施行された。
 昭和22年5月2日以前に開始した相続に適用。
 戦前の旧民法では法定家督相続人になるのは被相続人の戸籍にいた男子が優先されました(嫡出長男子単独相続の原則)。そしてその男子のうちでも年長者を優先順位者としました。子供に男子がいない場合は、女子が戸主となりました。

 戸籍の提出をもとに、現戸主が生きている間から次の代へ相続させる、隠居制度も存在しました。
2.日本国憲法の施行に伴う応急措置に関する法律
 太平洋戦争に敗戦した後、昭和22年に旧来の制度は変更されました。
 昭和22年5月3日(現日本国憲法が施行)から昭和22年12月31日の間に開始した相続に適用
 ・家督相続の廃止
3.新民法
 昭和23年1月1日から現行民法が施行されました。
 ・配偶者相続権の強化
 ・長子単独相続制から諸子均分相続制へ
 ・祭祀財産の相続財産からの分離
4.昭和37年7月1日以後に開始の相続(一部改正)
 ・特別失踪の期間短縮(3年から1年へ)
 ・同時死亡の推定の新設
 ・相続放棄を代襲原因から排除
 ・再代襲相続を明記
 ・同時存在の原則の廃止
 ・相続権を直系卑属から子に変更(孫以下は代襲相続)
 ・限定承認・放棄の取り消し方法の明記
 ・特別縁故者制度の新設
5.昭和56年1月1日以後に開始の相続(一部改正)
 ・配偶者の相続分の引き上げ
 ・兄弟姉妹の再代襲相続の制限
 ・寄与分制度の新設(904条の2)
 ・遺産分割基準の明確化
 ・配偶者の遺留分割合の引き上げ

その後も昭和55年、平成11年、平成16年、平成25年に一部改正が行われています。

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