相続税の申告に必要な書類
相続税の申告に必要な書類
相続税の申告は、被相続人の死亡時の住所地を管轄する税務署に申告書を提出します。
相続によって取得した財産及び相続時精算課税の適用を受ける財産の額の合計額が、基礎控除額以下の時は、相続税の申告も納税も必要ありません。ただし、配偶者控除など各種の税額控除や小規模宅地等の評価減の特例は、申告することで初めて適用になります。
■必要書類
①財産関係
| 種類 | 必要書類 | 取得先等 |
| 相続財産明細 | ||
| 土地 | 全部事項証明書 | 法務局 |
| 固定資産税評価証明書(相続登記に必要) | 市役所 | |
| 地籍測量図又は公図の写し | 法務局 | |
| 住宅地図 | ||
| 賃貸借契約書(貸地・借地の場合) | ||
| 小作に付されている旨の農業委員会の証明書 | 農業委員会 | |
| 名寄帳 | ||
| 建物 | 全部事項証明書 | 法務局 |
| 固定資産税評価証明書 | 市役所 | |
| 間取り図 | ||
| 賃貸借契約書 | ||
| 相続時精算課税の適用財産 | 明細書 | |
| 現金預貯金 | 預金残高証明書 | 各金融機関 |
| 既経過利息計算書(定期預金など) | 各金融機関 | |
| 被相続人の過去の通帳等のコピー | ||
| 家族全員の過去の通帳等のコピー | ||
| 上場株式 | 株券のコピー(表・裏) | |
| 証券会社の預り証明書 | ||
| 過去5年間の取引明細書(家族全員) | 証券会社 | |
| 配当金支払通知書 | ||
| 名義変更関係書類 | ||
| 非上場株式 | 被相続人のすべての相続人を明らかにする戸籍の謄本(相続開始の日から10日を経過した日以後に作成されたもの) | 市役所 |
| 遺言書の写しまたは遺産分割協議書の写し | ||
| 相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議書に押印したもの) | 市役所 | |
| 経済産業大臣の認定書・認定申請書の写し | 法人 | |
| 贈与税の申告書 | ||
| 会社の登記事項証明書 | 法務局 | |
| 会社の定款の写し | 法人 | |
| 会社の貸借対照表及び損益計算書 | 法人 | |
| 直前3期の法人税の申告書一式 | 法人 | |
| 直前期末における法人所有の定期性預金 | ||
| 直近5年間の株主等名簿 | 法人 | |
| 土地の賃貸借契約書 | 法人 | |
| その他特例の適用要件を確認する書類 | 法人 | |
| 担保提供関係書類 | 法人 | |
| 贈与の記録 | 相続人の贈与税の申告書の控え(過去6年分) | |
| 有価証券 | 残高証明書、保護預り証 | |
| 顧客勘定元帳 | 証券会社 | |
| 生命保険金等 | 支払通知書 | 各生命保険会社 |
| 保険証書(生命保険、損害保険) | ||
| 満期返戻する火災保険等の保険証書 | ||
| 死亡退職金 | 支払い明細、会社の退職給与規定 | 勤務先 |
| 受益証券 | 信託の受益証券の写し | |
| 貸付金、前払金 | 金銭消費貸借契約書、借用書 | |
| ゴルフ会員権 | 預託金証書または株券のコピー | |
| リゾート会員権 | 預託金証書、証券の写し | |
| 貴金属、書画、骨董等 | ||
| 家財 | 特記すべきものの明細 | |
| 立木 | 立木証明書、森林施業計画書等 |
②債務関係
| 種類 | 必要添付書類 | 取得先 |
| 借入金 | 金銭消費貸借契約書 | |
| 借入先金融機関の残高証明書 | 各金融機関 | |
| 返済予定表 | ||
| クレジットカードローンなどの残債のわかる書類 | 各クレジット会社 | |
| 未払金 | 請求書、クレジット・リースの明細 | 病院等 |
| 未払い年金・健康保険料 | ||
| 未払公共料金等 | 通帳 | |
| 敷金 | 賃貸借契約書 | |
| 葬儀費用 | 明細書、領収書、香典帳、諸経費控帳、領収書のないものについてのメモ | |
| 税金の滞納 | 課税通知書や納付書 |
③身分関係
| 添付書類 | 申請先 |
| 遺言書(公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言) | |
| 遺産分割協議書 | |
| 被相続人の除籍謄本 | 市役所 |
| 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで) | 市役所 |
| 被相続人の戸籍の附票または住民票(本籍記載) | 市役所 |
| 被相続人の住民票除票または戸籍の附票 | 市役所 |
| 相続人全員の戸籍謄本 | 各本籍地の市町村役場 |
| 相続人全員の住民票(本籍地・家族全員の記載があるもの) | 各相続人の住所地の市町村役場 |
| 相続人の戸籍の附票 | 市役所 |
| 相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議書作成時) | 市役所 |
| 特別代理人の選任の審判の証明書 | 家庭裁判所 |
| 後見人の選任の審判の証明書 | 家庭裁判所 |
| 成年後見登記事項証明書 | 法務局 |
| 被相続人の経歴書被相続人の死亡診断書のコピー | |
| 相続人全員の職業・自宅電話番号 |
④各相続人
| 必要添付書類 | 明細 | 数 |
| 印鑑証明書(相続人全員) | 遺産分割協議書に押印したもの | 各1 |
| 戸籍謄本 | ||
| 住民票 | 家族全員の記載があり、省略のしていないもの | 1部 |
⑤相続登記に必要な書類
| 必要書類 | 明 細 | 数 |
| 除籍謄本 | 被相続人のもの | 1通 |
| 改正原戸籍謄本 | 被相続人出生時まで遡る | 各1通 |
| 住民票の除票(本籍入り) | 被相続人のもの | 1通 |
| 戸籍謄本 | 各相続人全員のもの | 各1通 |
| 住民票 | 各相続人全員のもの | 各1通 |
| 印鑑証明書 | 各相続人全員のもの | 各1通 |
| 遺産分割協議書 | または遺言書 | 1通 |
| 全部事項証明書 | 相続不動産のもの | 各1通 |
| 固定資産税評価証明書 | 相続不動産のもの | 各1通 |
| 実印 | 相続する人のもの | 各1本 |
| 登記費用 |
⑥その他
| 特別代理人選任の審判の証明書 | 相続人に未成年者がいる場合 |
| 相続放棄の申述受理の証明書 | 相続放棄をした相続人がいる場合 |
| 申告後3年以内の分割見込み書 | 申告期限までに遺産分割ができない場合に必要 |
| 生前贈与財産の相続財産への加算 | 相続開始前3年間の預貯金及び有価証券の取引明細書等 |
| 相続開始前3年間の被相続人の所得税の確定申告書の控え | |
| 小規模宅地の特例に必要な書類(A) | ①相続税の申告書 |
| ②相続の開始の日から10日を経過した日以後(死亡事項が記載された戸籍謄本作成に係る事務処理の時間的余裕を考慮)に作成された被相続人のすべての相続人を明らかにする戸籍謄本 | |
| ③遺言書の写しまたは遺産分割協議書の写し | |
| ④相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議書に押印したもの) | |
| ⑤遺産分割協議の分割見込み書(申告期限内に相続する土地の遺産分割協議が間に合わなかった場合は、申告期限後3年以内の遺産分割協議の分割見込み書の提出が求められる) | |
| ⑥住民票の写し(被相続人と特例の適用を受けようとする相続人が、同一の住所地で生活をしていたということを証明するため) | |
| ⑦相続開始日前3年以内にその取得者が居住していた家屋が、自己またはその配偶者が所有する家屋以外の家屋であることを証する書類 | |
| 特定居住用宅地等の場合(同居していない親族が取得した場合にはイ〜ハの書類を、同居している親族が取得した場合にはイの書類を提出する。なお、配偶者が取得した場合にはイ〜ハの書類の提出は不要) | 上記①〜④の書類 |
| イ.住民票の写し(相続の開始の日以後に作成されたものであり、かつ小規模宅地等の特例要件でである被相続人の親族に係るものに限る) | |
| ロ.戸籍の附票の写し(相続の開始の日以後に作成されたものに限る) | |
| ハ.相続開始前3年以内に居住していた家屋が自己または自己の配偶者の所有する家屋以外の家屋である旨を証する書類 | |
| 配遇者の税額低減の適用を受ける場合 | 配偶者控除の適用を受ける旨および控除額の計算に関する明細を記載した書類 |
| 被相続人のすべての相続人を明らかにする戸籍謄本 | |
| 遺言書の写しまたは遺産分割協議書の写し | |
| 相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議書に押印したもの) | |
| 申告期限後3年以内の分割見込書(申告期限内に分割ができない場合) | |
| 農地等の相続税の納税猶予の特例の適用を受ける場合 | 被相続人のすべての相続人を明らかにする戸籍謄本(相続開始の日から10日を経過した日以後に作成されたもの) |
| 遺言書の写しまたは遺産分割協議書の写し | |
| 各相続人の印鑑証明書(遺産分割協議書に押印したもの) | |
| 相続税の納税猶予に関する適格者証明書 | |
| 担保提供関係書類 | |
| 準確定申告のために必要な資料 | 源泉徴収票・収入明細・領収書・保険等控除証明書 |
| 固定資産税・住民税・事業税の納付書 | 被相続人の死亡の時点で収めなければならないことが確定している公租公課は、相続財産から控除される |
| 自動車を相続する場合 | 車検証のコピー |
| 障害者控除の適用を受ける場合 | 障害者手帳のコピー |
| 法人の代表者であった場合 | 法人税申告書・決算書、地方税・消費税申告書 |
相続税の申告期限
相続税の申告書は、原則として相続の開始があったことを知った日(一般的には非相続人の死亡の日)の翌日から10ヶ月以内に納税地の所轄税務署に提出しなければなりません。
相続税は相続人1人1人が実際に取得した財産に対して相続税が算定されるため、申告期限(10ヶ月)までに遺産分割協議が相続人間で整っていることが前提になります。
ただし、遺産分割が確定していなくても法定相続分で申告・納税することが必要です。