納税義務者の区分
Ⅳ
納税義務者の区分
相続財産管理人
納税義務者の区分
相続税に納税義務者は、国籍や住所を有しているか否かにより以下の3区分に分類されます。
1.居住無制限納税義務者
相続により財産を取得した個人で、財産を取得した時において日本国内に住所を有している者をいいます。国内財産のみならず国外財産も含めた全ての財産が相続税の対象となります。被相続人の住所が日本国内にあるかどうかは問いません。
たとえ外国籍だったとしても、日本に居住している場合は当てはまります。
2.非居住無制限納税義務者
相続により財産を取得した個人が日本国籍を有するが、財産取得の時において日本国内に住所を有していない場合(相続人又は被相続人が相続の開始前5年以内のいずれかの時において日本国内に住所を有していたことがある場合に限る)は、取得した財産が国内にあると国外にあるとを問わず、すべての財産が相続税の対象となります。
なお、「日本国籍を有する個人」には、日本国籍と外国国籍とを併有する重国籍者も含まれます。
3.制限納税義務者
相続開始の時点からさかのぼって5年の間、被相続人も相続人も日本国内に住所がない場合(非居住無制限納税義務者を除く)や相続人が日本国籍を有していない場合は、相続開始の時点で相続人の住所が日本になければ、相続した財産のうち、日本国内にある財産のみが相続税の対象になります。
国内に住所があるかどうかの判断等は、相続発生時点を基準とし、この場合の住所とは各人の生活の本拠をいいます。ただ住民票上の住所が基準になるわけではなく、生活の本拠であるかどうかは客観的事実に基づいて判断されます。
■国際相続
国際相続とは、相続財産が海外にある場合や被相続人や相続人が海外に住んでいる場合など、複数の国にまたがる相続事案をいいます。
どの法律に準拠するかは、「被相続人」の国籍によって決めます。(法の適用に関する通則法36条)
国外財産を課税対象に含むかどうかは、被相続人と相続人の国籍や居住地域などが関係してきます。
日本では、原則として、全世界財産に対して相続税を課税する方式を採用しているため、相続人が海外に住んでいたとしても日本国籍を有している限り、日本で相続税が課税されることになります。
海外でも相続税が課税される場合には、日本で計算した相続税から海外で課税された相続税を控除するという外国税額控除という計算もあります。
●相続人が海外に住んでいる場合
相続人が日本国籍を有さず、かつ相続人と被相続人がともに海外に居住している場合には日本国内にある財産のみが相続税の対象財産となり、海外にある相続財産については日本の相続税の対象とはなりません。
相続人が日本国籍である場合には、相続開始前直近5年の間に、被相続人または相続人のいずれかが日本に住所を有していた場合には、相続開始時に相続人が日本に住所を有していなくても、相続人は、被相続人が有する全世界の資産について相続税を支払う必要があります(非居住無制限納税義務者)。
遺産分割協議書を作成する場合、海外に居住している人は、領事館にて署名証明(サイン証明)を取得することが必要になります。台湾や韓国を除いて印鑑登録制度がありません。係官の目の前で書類に署名及び拇印を押し、交付されたサイン証明書と書類とを綴り合わせて割印をします。
また、住所証明も必要になるので、在留証明書(現地に3ヶ月以上滞在していることを証明)を取得する必要があります。
在留証明書を取得するには、日本領事館に旅券・運転免許書・現地に居住している期間を証明する書類などを提示して申請します。証明を必要とする本人が公館へ出向いて申請することが必要です。
一時帰国する場合には、在留証明書のみを取得して、遺産分割協議書を公証役場で交渉人に認証してもらうこともできます。
●国外財産調書制度
国外財産についての適正な課税を強化する目的で、国外財産調書制度が設けられています。
毎年12月31日時点で合計で5,000万円を超える国外財産を有する場合には、翌年3月15日までに国外財産の種類や数量及び価額などを記載した国外財産調書を所轄税務署長(※)に提出しなければなりません。
資産から債務を引いた「正味財産」の価額が、5000万円を超えない場合であっても提出義務があります。
※所轄税務署
1.その年分の所得税の納税義務がある者…そのものの所得税の納税地
2.それ以外の者…その者の住所地(国内に住所がないときは居住地)
「国外財産」とは、「国外にある財産を言う」こととされ、「国外にある」かどうかの判定は、財産の種類ごとに行うこととされています。
財産の所在地の判定
1.動産及び不動産…動産及び不動産の所在地
2.預貯金…預貯金の受け入れをした営業所の所在地
3.貸付債権…債務者の住所または本店所在地
4.社債または株式…社債または株式の発行法人の本店所在地
5.外国債または外国の地方債…その外国
6.保険金…保険の契約に係る保険会社等の本店または主たる事務所の所在地
国外財産に関する所得等の申告漏れが発覚した場合
1.国外財産調書に国外財産の記載がある部分については、過少(無)申告加算税が5%軽減されます。(優遇措置)
2.国外財産調書の不提出・記載不備に係る部分については、過少(無)申告加算税が5%加重されます。(加罰措置)
国外財産調書の不提出・虚偽記載については、1年以下の懲役または50万円以下の罰金という罰則規定が設けられています。
<国税庁記載例>