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仮渡金
仮渡金請求とは、障害の程度が11日以上治療を要することになった被害者治療費や葬儀費などを加害者が加入している自賠責保険会社に請求できるという制度です。
この制度は、仮渡金を受け取る事で治療に専念できるようにと自動車損害賠償保障法17条に定められた被害者のみに認められた権利です。
書類が調査事務所に送られることはなく、保険会社より、請求から1週間くらいで支払われます。
仮渡金の額は、提出された医師の診断書から保険会社が判断します。
仮渡金請求は1度限りしかできません。
仮渡金なので、最終的に余ったお金は返さなくてはいけません。
ひき逃げなどで、政府保障事業の申請をする場合には、仮私金制度はありません。
●仮渡金の特徴
・加害者側から損害賠償金の支払いを受けていない場合に請求できる。
・請求は被害者からのみできる。
・加害者の承諾は不要。
・保険金が支払われるときは、既払いの仮渡金を控除した残額が支払われる。
・最終的な確定額より仮渡金の額が大きい場合は、差額を保険会社に返還しなければならない。
・加害者側に損害賠償責任がないと判断された場合には、返還が必要。
●仮渡金額表
1 死亡の場合 | 290万円 |
a. 脊柱の骨折で脊髄を損傷したと認められる症状を有するもの b. 上腕又は前腕骨折で合併症を有するもの c. 大腿又は下腿の骨折 d. 内臓の破裂で腹膜炎を併発したもの e. 14日以上病院に入院を要する傷害で、医師の治療を要する期間が30日以上のもの | 40万円 |
a. 脊柱の骨折 b. 上腕又は前腕の骨折 c. 内臓の破裂 d. 病院に入院を要する傷害で、医師の治療を要する期間が30日以上のもの e. 14日以上病院に入院を要する傷害 | 20万円 |
・ 11日以上医師の治療を要する傷害 | 5万円 |
●仮渡金の時効
仮渡金は、以下の日の翌日から起算して3年以内に請求しなければ、それ以降請求できなくなります。
・障害の場合は事故があった日
・死亡の場合は死亡日
・後遺障害の場合は後遺障害の症状が固定した日
※時効が迫っている場合には、時効中断の手続をする必要があります。(詳しくはご相談ください)
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