申告期限の延長
申告期限の延長
相続税の申告期限延長は原則認められていません。例外として特殊な事情がある場合のみ、税務署に申告をして最長2ヶ月の期間延長が可能になります。
・災害その他やむをえない理由があるときは、その理由がやんだ日から2ヶ月の範囲内で延長が可能
・認知、相続人の廃除、相続の回復、相続人が失踪宣告を受けたり、失踪の宣告が解除されたことによって相続人の人数が変化した場合、その他の事情により相続人に異動が生じたとき
・遺贈にかかる遺言書が発見されたときや、遺贈の放棄があったとき
・遺留分の減殺請求により返還、弁償額が確定したとき
・すでに生まれたとみなされる胎児が生まれたとき
・相続等により取得した財産の権利の帰属に対する訴えの判決があったとき
・相続開始後に認知された人の価額の支払い請求権の規定による請求があったことにより弁済すべき額が確定したとき
・遺贈の放棄があったことや死亡退職金等の支給が確定した場合等
これらの事由が生じた日後1ヶ月以内に申告期限が到来する時は、2か月の範囲内で申告期限の延長を申請することができます。