準確定申告

準確定申告

 確定申告書を提出する義務のある人が死亡した場合には、亡くなった人の1月1日から死亡日までの所得税の申告(準確定申告)をしなければなりません。

所得金額と税額を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内(4ヶ月を過ぎてしまった場合には、延滞税が発生します)申告と納税をしなければなりません。

この所得税を相続人が納税した場合、その納税額が相続税の課税対象から減額できます。

申告書の提出先は、被相続人の住所地を管轄する税務署です。

準確定申告書は、「死亡した者の所得税の確定申告書付表」を添付して提出することになっています。この付表には、各相続人の氏名、住所、被相続人との続柄、相続分、各相続人の納付税額または還付金等を記載します。

相続人が2人以上いる場合は、各相続人の連署により準確定申告書を提出するか、もしくは、他の相続人の氏名を付記して各相続人が別々に準確定申告をすることもできます。この場合、当該申告書を提出した相続人は、他の相続人に申告した内容を通知しなければなりません。

相続人のうちに、相続放棄をした人がいる場合、相続放棄をした人は初めから相続人にならなかったものとみなされますので、相続放棄者以外の相続人が準確定申告書を提出することになります。

各相続人の指定相続分が確定していない場合には、法定相続分により按分した税額を各相続人が納税します。

準確定申告による還付金は、相続財産となります。

申告期限に準確定申告を行えなかった場合や、無申告の場合はペナルティーとして、罰則の税金が課されます。

●主だった所得控除の適用基準

 ・医療費控除

 死亡の日までに被相続人が支払った医療費であり、死亡後に相続人が支払ったものを被相続人の準確定申告において医療費控除の対象に含めることはできません。

相続開始の日以後に支払った入院費等は、相続税の計算上債務として控除することができます。所得税の計算上は、その入院費等を負担していた人が被相続人と生計をいつにしていたのであれば、その人の医療費控除の対象になります。

ただし、支払った人は、医療費控除の対象になります。

 ・社会保険料、生命保険料控除

  生命保険料の控除額は、一般の生命保険料の控除額(最高50,000円)と、個人年金保険料の控除額(最高50,000円)と、介護医療保険料の控除額の合計額です。最高12万円控除できます。保険料が一契約9,000円を超える一般の生命保険契約や個人年金保険契約については証明書が必要になります。生命保険会社等に請求してください。

 国民年金保険料については、社会保険料控除証明書が必要となりますので、社会保険庁に請求します。

 ・小規模企業共済等掛金控除

  死亡した時までに支払った小規模企業共済等掛金の全額が所得控除できます。

  掛金の払込証明書は、独立行政法人中小企業基盤整備機構に請求します。

 ・配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、障害者控除

  準確定申告で被相続人の扶養とされた配偶者や親族が、12月31日時点で他の納税者の扶養控除の対象となっている場合は、その納税者の控除対象となります。

 ・寄付金控除

 ・雑損控除

 ・住宅ローン控除

  亡くなった日現在の借入金残高について受けられます。ただし、団体信用生命保険に加入していた場合は、保険金によって借入金が返済されるため、適用はありません。

 ・地震保険控除

  地震保険料控除の対象となる損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料等を支払った場合には、その保険料等の額(最高50,000円)が所得控除できます。

  控除を受けるためには、証明書が必要になりますので、保険会社等に請求します。

●準確定申告をすべき人

 ・個人で事業を行っていた人(但し、38万円以下の所得の場合確定申告は不要)

 ・給与所得が2000万円を超えていた人

 ・給与所得が2000万円を超えていなくても、副業の所得が20万円を超えていた人

 ・不動産所得があった人

 ・譲渡所得や一時所得があった人

 ・生命保険や損害保険の一時金や満期金を受け取った人

 ・給与から所得税を源泉徴収していなかった人

 ・多額の医療費を支払っていて、確定申告をすることにより所得税の還付を受けられる人

 ・2箇所以上の会社から給与をもらっていた人

 ・不動産を売却した人

 ・同族会社の役員等で、会社から貸付金利子や賃借料を受け取っていた人

生前被相続人が確定申告を行い税金を納めていた場合には、準確定申告が必要となる可能性は高いと言えます。

国民年金、厚生年金、共済年金による収入が400万円以下で、かつ年金以外の所得が20万円以下の方は準確定申告をする必要はありません。

●申告に必要なもの

●手続き窓口:被相続人の住所地を管轄する税務署

●「生計を一にする」とは 

  必ずしも同居を要件とするものではないと考えられていますので、勤務・療養費等の都合上別居している場合であっても、余暇には起居を共にすることを常例としている場合や、常に生活費・療養費等の送金が行われている場合には、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。

 税法の規定では、「親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、これらの親族は生計を一にするものとする」とあります。

夫婦それぞれの収入で別々に生活をしている場合なども同様に、「生計を一にする配偶者」とみなされます。

収入が給与・年金だけだった人は、1年分の収入を見越して源泉徴収されていますので、準確定申告をすれば還付される可能性があります。5年以内に行う必要があります。

お問合せ・ご相談はこちら

受付時間
9:00~18:00
定休日
日祝祭日

ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

お電話でのお問合せはこちら

0834-39-0303

担当:合田(ごうだ)

相続の経験は誰しも数あるわけではありません。いつしかやってくる相続のできごとに、戸惑っている方、誰に相談して良いのか迷っている方のお力になります。「山口相続相談室」へご相談下さい。
無料相談を実施しております。お気軽にご連絡ください。

主な業務地域
山口県周南市、下松市、光市、防府市、岩国市
※周辺地域の方もご相談ください。

無料相談実施中

お電話でのお問合せ

0834-39-0303

<受付時間>
9:00~18:00
※日祝祭日は除く

  • 交通事故相談

  • 事務所紹介

ごあいさつ

f8af2925.jpg

代表の合田です。親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

山口相続相談室

住所

〒745-0806
山口県周南市桜木2丁目1-1

営業時間

9:00~18:00

定休日

日祝祭日

主な業務地域

山口県(周南市・下松市・光市・防府市・山口市・宇部市・岩国市・柳井市・下関市・萩市・小野田市・長門市・美祢市 等)