〒745-0806 山口県周南市桜木2丁目1-1
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異議申し立て
後遺障害等級認定に納得のいかない場合は、異議申し立てをします。頚椎捻挫、高次脳機能障害、脊髄損傷、耳鳴り、頭痛、関節可動域制限、半月板損傷等、当事務所では今日までに経験してきました。中には異議申し立てがうまくいかない例もありますが、上手くいくかどうかは、ケースにより異なりますので、初めからあきらめてしまうことはありません。
異義申し立て必要書類一覧
1.異議申立書 | |
2.自賠責保険支払請求書兼支払指図書 | |
3.印鑑登録証明書 | ・3ヶ月以内 |
4.交通事故証明書 | ・自動車安全運転センターからの入手 |
5.診断書 | ・月ごとの治療の内容を記載した文書 |
6.診療報酬明細書 | ・月ごとの治療の内訳を記載した文書 |
7.後遺障害診断書 | ・症状固定時の状態や検査結果等を記載した文書 |
8.後遺障害等級認定票 | ・後遺障害の可否について、理由を説明した文書 |
9.新たな医証 | ・新たな医証・検査結果 |
10.画像 | ・X-P,CT,MRI |
11.その他 | ・ケースに応じてお伝えします |
後遺障害等級認定に対する異議申し立ての方法
○被害者請求をしている場合は、自賠責保険会社に対して、異議申立て書を提出します。
○任意保険が事前認定の手続きをしている場合は、任意保険会社に対して、異議申立て書を提出します。
異議申立て書には、異議申し立ての趣旨等を記入して、添付資料がある場合は一緒に保険会社に提出します。書類は保険会社から損害保険料率算出機構へ送られます。異議申立事案の審査は調査事務所とは別の、地区本部等で行われる場合があります。
手続き自体はいたってシンプルなものですが、単に自覚症状や、後遺症による窮状を訴えるだけでは、新たな判断がされることは期待できません。なぜ非該当だったのか、なぜその等級だったのか、理由を考える事が必要です。
等級認定結果の妥当性
異議申し立てをする前に、当然ながら等級認定結果が妥当なものかどうかを検討します。等級認定においては、「事故と障害との因果関係」「障害が回復困難であることを医学的に証明できるか」といった点がポイントです。診断書、後遺障害診断書、認定結果通知理由などを検討した上で、異議申し立てをすべきかどうか判断します。
調査事務所で、妥当な認定が受けられない原因は、調査事務所にあるのではなく、不備な後遺障害診断書等にその原因がある事が多いのです。したがって、異議申し立てにおいては、「調査事務所の判断違いである」とい見方だけでははじまりません 。
お願いし、どの様な診断書を望むかなど、ある程度被害者側で方針を定める事が必要だと考えます。
異議申し立てに必要な事
新たな医学的資料が貼付できるかどうかが重要なことです。診断書、検査結果等です。自覚症状の説明だけでは、認定結果を覆すには力不足です。
認定期間
早くても2〜3ヶ月程度かかります。
異議申し立ての書類は、上位機関である地区の調査事務所に回されます。1週間に一度程度まとめて送られますので、その分だけでも遅くなります。
難易度の高い案件はさらに時間がかかります。
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