■共同不法行為

 交通事故が起きた場合、複数の加害者が関連して1つの不法行為を構成した場合が共同不法行為に当たります(民法719条)。

共同不法行為者は生じた損害全額につき各自が連帯して責任を負います。

共同不法行為者は、それぞれの責任割合にかかわらず、被害者に対してそれぞれ損害の全額を賠償する義務を負います。被害者はその全員に順次または同時に損害賠償の請求をすることができ、その中の一人が損害額全額の賠償をした場合には、他の全員の責任が免れます(不真正連帯債務)。

共同不法行為責任は、直接の加害者に限らず、加害者の運行供用者や使用者との間にも成立します。

交通事故で傷害を負い、医師に治療を受けたところ、医療過誤により症状が悪化した場合は、事故の加害者と治療に当たった医師の共同不法行為が成立します。

■異時共同不法行為

 発生時期の異なる複数の交通事故に遭い、同じ部位を負傷した状況を異時共同不法行為といいます。

この場合、二度目の事故が発生した時点で、一度目の損害賠償請求は完了し、新たな損害賠償義務は二度目の事故の加害者が引き継ぐことになります。どちらかの加害者に賠償請求ができるというものではありません。

ただし、後遺障害の等級認定に関しては、双方の自賠責保険会社に申請することができます。

異時共同不法行為を受けた場合は、自賠責保険の請求枠が2倍になります。

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