死亡後の手続き
死亡後の手続き
■死亡後の手続き一覧表
手続き項目 | 期 限 | 手続き先 | 必要なもの | 備 考 |
死亡届 | 死亡の事実を知った日から7日以内(国外3ヶ月以内) | 死亡地、本籍地、住所地のいずれかの市区町村窓口 | 死亡診断書届出人の印鑑 | 届出をすると火葬認可証を発行 |
死体火葬許可申請書 | 死亡届と一緒に行う | 市区町村窓口 | 死体火葬許可証申請書 | 世帯主が死亡したとき |
埋葬許可証 | 市区町村窓口 | 納骨の時に寺院または墓地管理者に提出する | ||
国民年金 | 2週間以内 | 市区町村窓口 | 印鑑、年金証書 | 老齢年金死亡届、通算老齢年金死亡届、障害年金死亡届、寡婦年金死亡届、老齢基礎年金死亡届、障害基礎年金死亡届、遺族基礎年金死亡届 |
厚生年金 | 10日以内 | 社会保険事務所 | 印鑑、年金証書 | 老齢年金死亡届、通算老齢年金死亡届、障害年金死亡届、遺族年金死亡届、通算遺族年金死亡届、特例老齢基礎年金死亡届、特例遺族年金死亡届、老齢厚生年金死亡届、障害厚生年金死亡届、遺族厚生年金死亡届 |
世帯主変更届 | 14日以内 | 市区町村窓口 | 故人の子供が世帯主になる場合 | |
国民健康保険証 | すみやかに | 市区町村窓口 | 死亡者の国民健康保険被保険者証 | |
健康保険証 | すみやかに | 故人の勤務先 | 被保険者証 | |
遺族基礎年金請求 | 5年以内 | 市区町村の国民年金課、社会保険事務所 | 請求書、印鑑、世帯全員の住民票の写し、戸籍謄本、除籍謄本、死亡診断書、死亡者の年金手帳 | 死亡者、受取人により遺族給付が変わります |
寡婦年金請求 | 5年以内 | 市区町村の国民年金課、社会保険事務所 | 請求書、印鑑、世帯全員の住民票の写し、戸籍謄本、除籍謄本、死亡診断書、死亡者の年金手帳 | 死亡者、受取人により遺族給付が変わります |
死亡一時金請求 | 2年以内 | 市区町村の国民年金課 | 印鑑、住民票、戸籍謄本、除籍謄本、死亡者の年金手帳 | 加入者が死亡し何の年金も受けられない時 |
遺族厚生年金 | 5年以内 | 社会保険事務所 | 印鑑、世帯全員の住民票の写し、戸籍謄本、除籍謄本、死亡診断書、死亡者の年金手帳 | 厚生年金加入者が在職中に亡くなったとき |
遺族共済年金 | ||||
健康保険の埋葬料 | 2年以内 | 健康保険組合又は社会保険事務所 | 印鑑、健康保険証、死亡診断書、振込先口座番号 | |
船員保険の葬祭料・家族葬祭料請求 | 葬儀から2年以内 | 健康保険組合又は社会保険事務所 | 印鑑、請求書、船員保険証、死亡診断書、振込先口座番号 | 船員保険に加入していた場合 |
国民健康保険の葬祭費 | 2年以内 | 市区町村の窓口 | 印鑑、保険証、振込口座番号、葬儀社の領収書 | 国民健康保険や後期高齢者医療の被保険者が死亡したとき |
健康保険証の返却・変更 | すみやかに | 高齢受給者証、介護保険被保険者証など | ||
被扶養者の国民健康保険加入 | すみやかに | 家族が故人の健康保険の被扶養者だったとき | ||
厚生年金受給権者死亡届 | 10日以内 | 社会保険事務所 | ||
高額医療費の申請 | 2年以内 | 健康保険組合又は社会保険事務所市区町村の国民健康保健課 | 申請書、印鑑、健康保険証、自己負担した医療費の領収書、振込先口座番号 | 70歳以上の人は申請手続きをしなくても、公費負担分が差し引かれた自己負担限度額のみが請求されます |
社会保険の埋葬料 | 2年以内 | 社会保険事務所 | 印鑑、保険証 | |
労災保険の葬祭料 | 2年以内 | 労働基準監督署 | 印鑑、死亡診断書 | 業務上の死亡事故 |
労災保険の遺族補償年金 | 5年以内 | 労働基準監督署 | 請求書、印鑑、住民票、戸籍謄本、除籍謄本、死亡診断書、源泉徴収票等 | 業務上の死亡事故または通勤途上事故 |
簡易保険金 | 5年以内 | 郵便局 | 印鑑、戸籍謄本、除籍謄本、死亡診断書、保険証書、最終支払保険料領収書 | |
失業保険 | 公共職業安定所 | |||
生命保険金 | 3年以内 | 生命保険会社 | 死亡保険金請求書、印鑑、保険金受取人の印鑑証明証、戸籍謄本、死亡診断書、保険証書、最終支払いの保険料領収書 | |
入院保険金の請求 | 保険会社 | 入院証明書、入院保険請求書 | ||
銀行預金の解約・名義変更 | すみやかに | 銀行 | 依頼書、印鑑、戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍謄本、相続人全員の印鑑証明書、遺産分割協議書、通帳 | 金融機関が死亡事実を知ったときは相続手続き完了までは支払い手続きは停止される |
郵便貯金の解約・名義変更 | すみやかに | 郵便局 | 印鑑、戸籍謄本または相続したことを証明する書類、通帳 | |
不動産の名義変更 | すみやかに | 法務局 | 印鑑、登記申請書、住民票、戸籍謄本、除籍謄本、遺産分割協議書 | 固定資産評価証明書に基づいて相続税がかかります |
株券、社債、国債 | すみやかに | 証券会社・信託銀行など | 名義書換請求書、印鑑、印鑑証、明書、戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍謄本、株券等 | 無記名債権でもマル優扱い等所有者の名義が関係している場合があります |
自動車所有権移転 | 15日以内 | 陸運局事務所 | 申請書、車検証、被相続人の戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、住民票、印鑑証明書、遺産分割協議書、相続人の委任状、自動車税申告書、手数料納付書 | |
運転免許証の返却 | 公安委員会 | 届出人の身分証明書、死亡届、戸籍謄本 | ||
印鑑登録カード・無料バス権の返却 | 市区町村窓口 | |||
ゴルフ会員権の名義変更 | ゴルフ場 | 名義書換料がいる場合もある | ||
年金受給停止 | 10日以内 | 社会保険事務所または市区町村の国民年金課 | 年金受給権者死亡届、年金証書または除籍謄本等 | 保険会社によって必要書類が違う |
未支給年金請求 | すみやかに | 市区町村窓口 | ||
特別障害者手当 障害児福祉手当 経過的福祉手当 | すみやかに | 市区町村窓口 | 印鑑 | |
自立支援医療 | すみやかに | 市区町村の福祉課 | 受給者証を持っている人 | |
身体障害者手帳 | すみやかに | 市区町村の福祉課 | 印鑑、身体障害者手帳 | |
精神障害者保健福祉手帳 | すみやかに | 市区町村の福祉課 | 精神障害者保健福祉手帳 | |
療育手帳 | 印鑑、療育手帳 | 療育手帳を持っている人 | ||
介護保険資格喪失届 | 14日以内 | 市区町村の福祉課 | 印鑑、被保険者証 | 介護保険料を再計算して過不足を精算します |
雇用保険受給者資格者証の返還 | 1ヶ月以内 | 受給していたハローワーク | 受給者資格証、死亡診断書、住民票など | 雇用保険を受給していた場合 |
犬の登録事項変更 | 新しい所有者が決まった時 | 市区町村の窓口 | 犬鑑札 | |
印鑑登録証の返還 | すみやかに | 市区町村の窓口 | 印鑑登録証 | |
住民基本台帳カードの返還 | すみやかに | 市区町村の窓口 | 住民基本台帳カード | |
死亡退職届 身分証の返却 退職金や給与の受け取り 健康保険証の返却 | 個人が在職中であった場合 | |||
児童扶養手当認定請求書 | 世帯主変更届と同じタイミング | 市区町村窓口 | 印鑑、戸籍謄本 | 母子家庭や父子家庭に支給される手当 |
遺言書の検認 | すみやかに | 家庭裁判所 | 遺言書原本、遺言者の戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、受遺者の戸籍謄本 | 自筆証書遺言があるとき |
相続の放棄 | 相続の開始を知った時から3ヶ月以内 | 家庭裁判所 | 相続放棄申述書 | |
所得税の準確定申告 | 4ヶ月以内 | 税務署 | 申告書、印鑑 | 源泉徴収している場合は必要がない |
相続税の申告 | 10ヶ月以内 | 税務署 | 申告書、印鑑、印鑑証明書、住民票、戸籍謄本 | |
医療費控除による税金の還付請求 | 5年以内 | 税務署 | 印鑑、相続人の戸籍謄本、支出を証明する領収書 | |
会社役員の変更登記 | 2週間以内 | 法務局 | 新代表者の印鑑及び印鑑証明証、除籍抄本、取締役会議事録、株主総会議事録 | |
上下水道変更届 | すみやかに | 市区町村窓口 | 印鑑、印鑑証明書、除籍抄本 | 口座登録がある場合は、口座の変更 |
電気、ガス | すみやかに | 最寄りの各営業所 | 印鑑、住民票、戸籍謄本 | 契約名義変更、支払い方法の変更 |
借地・借家の契約書の書き換え | 地主・家主 | |||
NHK受信料 | すみやかに | NHK | 契約名義変更、支払い方法の変更 | |
上下水道・電気・ガス・NHK等の引落し口座の変更 | 銀行・郵便局 | |||
購読新聞 | すみやかに | 最寄りの営業所 | 契約名義変更、支払い方法の変更 | |
固定電話 | すみやかに | NTT | 印鑑、電話加入権承継届、戸籍謄本 | 契約名義変更、支払い方法の変更 |
携帯電話の解約 | すみやかに | 携帯電話会社 | 電話加入承継届等 | |
クレジットカードの解約 | すみやかに | クレジットカード会社 | ||
インターネットや携帯電話 | ||||
同居者異動明渡し手続き | すみやかに | 市区町村窓口 | ||
パスポートの返却 | 都道府県庁の旅券課 |
人の死後、遺族がしなければならない手続きは多くあります。
1.葬儀関係
2.届出関係
■「死亡届」の提出
死亡届は火葬(または埋葬)許可証を受け取るために提出する必要があります。正当な理由なく届出が遅れた場合、戸籍法によって3万円以下の過料を徴収されます。この届出が受理されて初めて住民票に死亡が記載されます。
死亡届は、交付された死亡診断書(死体検案書)の左頁にあり、一枚の用紙になっています。
期限:届出義務者が、死亡の事実を知った日から7日以内(国外にいる場合は3ヶ月以内)
届出義務者
1.親族
2.その他の同居者
3.家主、地主または家屋もしくは土地の管理人、後見人
4.同居の親族以外の親族、後見人、保佐人、補助人及び任意後見人
の順番です。
手続き先:死亡した場所、死亡者の本籍地、届出人の住所地のいずれかの市区町村役場。
必要なもの:医師による死亡診断書(警察による死体検案書)、死亡届、届出人の印鑑(認印可)、国民健康保険被保険者証(加入している場合のみ)
手数料:提出は無料。死亡診断書の作成は有料。
備考:市区町村役場では、365日24時間受け付けられます。葬儀社による代理届けもできます。ただし、夜間や土日祝日などで窓口がしまっている場合は、「提出」のみで「受付」はしていない自治体もあります。その場合は、火葬に必要な火葬許可証の発行をしてもらうために、開庁後に再訪する必要があります。
■埋火葬許可申請
埋火葬許可及び斎場利用許可の申請は、死亡届と一緒に受け付けられます。
火葬が終了した後、埋葬許可証となって遺族の手元に戻ってきます。
死亡後24時間以内は火葬してはならないことになっています。
●死亡診断書
死亡の届出に添付される書類の一つです。
診療継続中の患者が当該診療に係る傷病で死亡した場合に、病院の医師が死亡を確認した後、その証明書として発行するのが「死亡診断書」です。死亡診断書には、死亡者の氏名・性別・生年月日や、死亡時刻・死亡場所・死因・手術の有無、診断年月日、医師の署名等が書かれています。
自宅で亡くなった場合は、かかりつけの医師に連絡して自宅に来てもらうか、119番通報をして病院へ運んでもらった後、死亡を確認した医師に死亡診断書を書いてもらいます。
用紙は多くの場合、医師や葬儀会社が持っています。もし無い場合は、役所の戸籍係の窓口に死亡届と合わせて一枚になった用紙(全国共通です)が置いてあります。
死亡診断書の用紙の左半分は「死亡届」用紙となっています。
死因が「自然死」「死因が明確な死」の場合は死亡診断書になります。例えば、自宅療養中や入院中の死亡、老衰死などがそれにあたります。
死亡診断書(死体検案書)は、医師や歯科医だけが作成できる書類です。有料です。
被相続人が生命保険の被保険者になっていた場合は、受取人は「死亡保険金」を請求することになりますが、その際には死亡診断書のコピー等が必要になります。
●死体検案書
死亡の届出に添付される書類の一つです。
死因が、事故死、転落死、中毒死、溺死、突然死、自殺、他殺、他因死、原因不明の死の場合、発見時や病院到着時に死亡していた人や診療中の人でも診療中の疾病・傷害以外で死亡した場合に死体を改めて検案した後、医師(監察医や警察医)が死亡診断書の代わりに死体検案書を作成します。
司法解剖や行政解剖が行われた時も検案書です。
●検視
医者が死体を異常死と判断し、警察署に届け出た後に、警察官あるいは検察官によって行われる。届出のあった死体とその周囲の状況を捜査し、犯罪性の有無の判断を行います。犯罪性が認められれば司法検視が行われ、犯罪性がないと判断されれば行政検視が行われます。ちなみに、司法検視は、捜査ではないので令状はいりません。
これらを経て、「非犯罪死体」であるとされれば、遺族へ死体の引渡しがなされます。
一方、検視を通じて犯罪による死亡が明らかになった、またはそれが疑われる場合や、犯罪によるものかが判断できない場合には、捜査が開始され鑑定処分がなされます。
解剖部位には制限がなく、執刀医の判断でどこでも検査をすることができます。不十分な検索のみで終わってしまった場合、執刀医が批判を受けることもあり、執刀医の責任は重いものになります。
●行政解剖
各種の事情でかかりつけの医師がいない場合や死因の判明しない犯罪性のない異状死体に対して、死因の究明を目的として、監察医もしくは警察の指定する医師により行われる解剖を、行政解剖といいます。
犯罪性の疑いがある場合は司法解剖になります。
行政解剖は検案の当日か翌日には終わり、遺体は遺族に引き渡され、死体検案書も発行されますが、これは役所に提出するためのもので、死因の特定には2ヶ月程度を有するると言われています。
●司法解剖
検視または検案によって犯罪性があると認められた場合は、刑事訴訟法に基づいて司法解剖が行われます。
法律上は、裁判所から「鑑定処分許可状」の発行を受ければ、遺族の同意が得られなくても強制的に行うことが可能ですが、ほとんどが遺族への心情的配慮から、遺族の了承を得た上で解剖が行われています。
●病理解剖(剖検)
病院で患者が死亡した場合、死因の特定、病態の解明、病態の進行状況、治療効果などを確かめるために病理医が行う解剖。医学の発展のための解剖なので、遺族の承諾が必要です。
■年金受給停止の手続き
故人が国民年金や厚生年金を受給していた場合は、「年金受給権者死亡届」を提出して、受給を停止する手続きをとらなければいけません。
この手続きをしないままでいると、年金は支払い続けられますが、本人の死亡の事実が分かった時点で、全額を一括して返却しなければならなくなります。
・期限:死亡後速やかに(国民年金は14日以内)
■公的年金の受け取り
Ⅰ 遺族年金
遺族年金とは、年金に加入中の人や加入していた人が亡くなった時、残された遺族に対して支給される公的年金のことです。
厚生年金や共済年金は国民年金に上乗せしている「2階建て」の年金制度なので、遺族基礎年金と遺族厚生年金の両方が支給されます。
遺族基礎年金を受け取ることができる遺族は、「子のある配偶者」又は「子」となっており、子がいない妻には遺族年金が支払われないということになってしまいます。その救済策として支給されるのが「寡婦年金」と「死亡一時金」です。
「遺族基礎年金」と「寡婦年金」と「死亡一時金」のうち受け取ることができるのはどれか1つだけです。どれを受け取るのがよいかは、個々の状況によって違ってきます。
■遺族年金の受給要件
●被保険者の要件
①国民年金被保険者である人(保険料免除期間を含みます)
②国民年金被保険者であった人で、日本国内に住所を有し、かつ60歳以上65歳未満の人
③老齢基礎年金の受給権者
④老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている人
※①②の場合は、さらに次の保険料納付要件を満たすことが必要です。
「亡くなった日の前々月までの被保険者機関のうち、保険料納付済み期間(保険料免除期間を含みます)が加入期間の2/3以上あるか、亡くなった日の前々月までの1年間に保険料の滞納がない(保険料免除期間を含む)こと」
国民年金の滞納分については、後納することができます。平成30年9月までは、過去5年間さかのぼって納付することができます。
■支給を受ける者の要件
遺族年金を受けることが出来るのは、死亡したものによって生計を維持されていた、「子のある配偶者」または「18歳に到達する年度の末日(3月31日)を経過していない子、20歳未満で障害者等級1級又は2級の子、かつ現に婚姻をしていないこと」です。
なお、被保険者または被保険者であった者の死亡当時に胎児であった者は、死亡した者によって生計を維持されていた者とみなし、配偶者はその胎児と生計を同じくしていた者とみなし、胎児の出生後は、当配偶者および子に遺族基礎年金の受給対象とされています。
18歳未満でも結婚している子は、「子」とみなしません。
「配偶者」(事実婚を含む)については、次の要件に該当する「子」(死亡したものの法律上の子のみで、配偶者の連れ子など事実上の子は含まない)と生計を同じくすること。配偶者の年齢は問いません。配偶者は、戸籍上の配偶者だけでなく、内縁関係にあるものも含まれます。
遺族厚生年金のみを受給している妻が再婚をすると、遺族厚生年金の受給権は消滅します。
※「生計維持」の認定については、亡くなった人と生計を同じくしており、年収850万円未満の収入要件を満たす必要があります。なお、受給権取得後に当該収入を有するに至っても失権することはありません。
■遺族基礎年金の支給額
遺族基礎年金の金額は、支給要件を満たしていれば被保険者支払った掛金の総額に関係なく、一定の金額が支給されます。
●子のある妻に支給される額
基本額:780,100円
子の加算額:(1人目と2人目):224,500円
子の加算額:(3人目以降、1人につき):74,800円
●残されたのが子のみの場合
1人の場合:780,100円
2人の場合:加算額224,500円→1,004,600円
3人の場合:加算額299,300円→1,079,400円
以降、子1人につき,74,800円加算。
●遺族年金の請求
①年金請求書の提出先
年金事務所または市区町村の国民年金担当窓口
・亡くなった人が国民年金だけに加入していた場合は市区町村窓口
・亡くなった人が厚生年金保険へ加入していた場合は年金事務所
・亡くなった人が第3号被保険者だった場合は年金事務所
②遺族年金の請求手続きに必要な書類
・遺族給付裁定請求書
・年金手帳・基礎年金番号通知書
・年金証書・恩給証書(受給権がある物すべて)
・死亡診断書、死体検案書等(コピー可)
・印鑑(認印可)
・戸籍抄本、戸籍謄本、戸籍全部事項証明書(亡くなった人と請求者との関係を見る)
・住民票(生計維持証明)
・住民票の除票
・年金加入期間確認通知書
・所得証明書・課税(非課税)証明書・源泉徴収票等
・未支給年金・保険給付請求書
・預金通帳(請求者名義のもの)
・在学証明書・学生証
・健康保険被保険者証・共済組合員証
・亡くなった人の死亡原因が第三者行為による場合は、証明書類
・委任状(代理人が手続きをするとき)
■前払一時金
死亡直後の様々な出費を援助するため、遺族補償年金には前払い制度があります。
・遺族補償年金は、毎年各支払い期月ごとに支給されるのを原則としますが、給付基礎日額の1000日分を限度とする一時金を年金の前払金として受けることもできます。
■年金額の減額改定
2人以上いる子の内の1人を除いた他の子が次のいずれかに該当したときは、翌月から減額される。
①死亡したとき
■支給期間:子が18歳になるまで
■請求期限:5年以内
■請求に必要なもの:年金手帳
■養子縁組
遺族年金の受給権がある子は養子になった時には失権となりますが、例外的に直系血族もしくは直系姻族との養子縁組の場合は例外的に失権しません。従がって、親の再婚相手の養子となっても遺族年金を受給できます。
■離婚後の遺族年金
離婚後に死亡した場合は、元配偶者に遺族年金の受給権は発生しません。しかし、子の受給権は両親の離婚に影響されることはありません。死亡した父または母によって死亡時に「生計維持関係」があれば、離婚後であっても受給権はあります。
「生計維持関係」を証明するためには、養育費などが確認できる通帳や領収書が必要になります。
元夫が第二号被保険者で再婚をしていない、または再婚をしていても子供がいなくて、実子が18歳未満(障害者は20歳未満)の場合では、元妻は元夫の遺族厚生年金を受給できる可能性があります。
遺族年金を受給している間は児童扶養手当を受け取ることはできません。平均報酬月額が32万円未満の場合は児童扶養手当の方が多く貰えます。
■生計維持認定対象者と生計同一認定対象者
社会保険の給付要件として、生計維持関係の認定が必要な場合と単に生計同一の認定で足りる場合に分けられます。
●生計維持関係の認定が必要な場合
①老齢基礎年金の振替加算等の対象となる者
②障害基礎年金(国民年金法等の一部を改正する法律による改正前の国民年金法による障害年金を含む)の加算額の対象となる子
③障害厚生年金の配偶者加給年金の対象となる配偶者
④昭和60年改正法による改正前の厚生年金保険法による障害年金の加給年金額の対象となる配偶者及び子
⑤遺族基礎年金の受給権者
⑥昭和60年改正法による改正後の国民年金法による寡婦年金の受給権者
⑦老齢厚生年金の加給年金の支給対象となる配偶者及び子
⑧遺族厚生年金(昭和60年改正法による改正後の厚生年金保険法による特例遺族年金を含む)の受給権者
⑨昭和60年改正法による改正前の船員保険法による障害年金の加給年金額の対象となる配偶者及び子
●生計同一認定で足りる場合
①遺族基礎年金の支給要件及び加算額の対象となる子
②死亡一時金の支給対象者
③未支給年金及び未支給の保険給付の支給対象者
Ⅱ 遺族基礎年金
国民年金加入中に死亡または老齢基礎年金の受給資格を満たしていた人が亡くなった場合に、亡くなった人によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」が受け取ることができます。
生計が維持されていたことを証明するためには、原則として遺族の年収が850万円未満であることが収入の要件になります。
公的年金の「子」の定義は、18歳年度末までで、婚姻をしていないことです。
死亡した人については、保険料納付済みの期間(保険料免除期間を含む)が加入期間の3分の2以上あることが条件となっています。
●受給資格
①国民年金の被保険者が亡くなったこと
②被保険者であった人で日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の人が亡くなったとき
③死亡日の2ヶ月前までの加入期間の3分の2以上、保険料が納付済みであること。死亡した月の2か月前までの1年間に保険料の未納がないこと(厚生年金や共済年金については、滞納期間はありません)
④25年以上保険料を収めていること
⑤老齢基礎年金や障害年金の受給権者が亡くなったこと
●支給額
遺族基礎年金の支給額は、支給条件を満たしていれば被保険者が支払った掛金の総額や保険料納付済み期間等にかかわらず、老齢基礎年金の満額と同じ額が支給されます。
平成28年度は、780,100円です。
子の加算額
1人の場合:224,500円
2人の場合:449,000円
3人の場合:523,000円(3人目以降は、1人につき74,800円加算)
受給権者に変化が生じた場合は、その翌月から増額・減額の改定が行われます。
●請求期限:5年以内
●請求に必要なもの
●遺族基礎年金の支給停止
①死亡により、労働基準法の規定による遺族保障を受けられるときは、死亡の日から6年間停止となります。
②労災保険の遺族(補償)年金が支給されるときは、遺族基礎年金は全額支給され、支給の調整は労災保険側で行われます。
③遺族基礎年金の受給権者の所在が1年以上明らかでないときは、他の受給権者の申請により、その所在が明らかでなくなった時にさかのぼって、その支給が停止されます。
④遺族基礎年金の受給権を有する子供が2人以上ある場合において、そのうち1人以上の子供の所在が1年以上明らかでないときは、その子供に対する遺族基礎年金は、他の子供の申請によって、その所在が明らかでなくなった時にさかのぼって支給停止されます。
⑤子供の母が遺族基礎年金の受給権を有する時、またはその子供と生計を同じくする父または母が居る場合(親が再婚した時など)に支給は停止されます。
■遺族基礎年金の失権
●妻の失権事由
①受給者の死亡
②受給者の婚姻(事実婚を含みます、この後、離婚したとしても受給権は復活しません)
③養子(事実上の養子を含む)となったとき(祖父母など、直系血族、直系姻族の養子になる場合を除く)
●妻のすべての子が以下のいずれかに該当すると妻も失権する事由
①死亡したとき
②婚姻した場合
③養子(事実上の養子を含む)となったとき(祖父母など、直系血族、直系姻族の養子になる場合を除く)
④離縁により亡くなった者の養子ではなくなった場合
⑤18歳に達した日以後の3月31日が終了したとき
Ⅲ 寡婦年金
子がいない妻には遺族年金が支払われないことになっています。夫自身が老齢年金を受け取ることなく死亡し、妻にも遺族年金が支給されないという、いわゆる「掛け捨て」の状況の救済策として支給されるのが「死亡一時金」と「寡婦年金」です。
寡婦年金は、自営業者が保険料を収めた期間が25年(300月)以上あり、被保険者と婚姻期間が10年以上ある妻に対して、60歳から65歳になるまでの5年間に、夫が受け取れたであろう老齢基礎年金額の4分の3(付加年金は含まれません)が支給されます。
仮に、保険料を30年間(360月)納付していたとすると、44万円になります。
妻が死亡し、夫が生存している場合には、寡婦年金は支給されません。
妻が再婚した場合には支給は終了します。
妻自身の老齢厚生年金を60歳から受け取ることができる場合は、自身の老齢厚生年金か寡婦年金のどちらかを選択することになります。
■受給要件
・死亡した夫は、第1号被保険者としての保険料納付済み期間と保険料免除期間を合わせて25年以上の年金期間があること。
・夫が老齢基礎年金や障害基礎年金を受給したことがないこと。
・10年以上結婚していた妻であること。
・妻が、妻自身の老齢基礎年金を繰り上げ受給していないこと。(繰り上げ受給をした場合でも死亡一時金を受け取る要件には影響を与えません)
・妻が、夫によって生計を維持されていたこと。
・夫の死亡時に、妻は65歳未満であること。
■請求期間 5年以内
■失権
・65歳に達したとき
・死亡したとき
・婚姻(事実婚を含む)をしたとき
・直系血族・直系姻族以外の養子(事実上の養子を含む)になったとき
・繰上げ支給の老齢基礎年金を受給したとき
■支給停止
①夫が死亡した時、妻がまだ60歳前である場合
妻が60歳に達した月の翌月から寡婦年金が支給されますが、それまでは支給が停止されます。
②労働基準法の遺族補償を受けることが出来る場合
労働基準法による遺族補償が行われるときは、死亡日から6年間、寡婦年金の支給を停止される。
Ⅳ 死亡一時金
国民年金の保険料を「3年以上納めた人」が、老齢基礎年金・障害基礎年金の両方とも受給しないまま亡くなった時に、生計を共にしていた遺族(家族)へ支払われます。保険料の掛け捨てを防止する意味合いがあります。
死亡一時金の額は、保険料を収めた月数に応じて120,000円〜320,000円です。
なお、毎月の保険料と付加保険料(毎月400円を別納)を3年以上納めた人が死亡した場合は、上記の金額に8,000円がプラスされます。
死亡一時金を受けることのできる権利の時効は、死亡日の翌日から2年です。
●受給順位:①配偶者 ②子 ③父母 ④孫 ⑤祖父母 ⑥兄弟姉妹
●請求期限:2年以内
●支給要件
【死亡した者の要件】
①死亡日の前日において、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者(任意加入被保険者・特例任意加入被保険者を含む)期間にかかる保険料納付期間の月数と保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数とを合算した月数が36月以上あること
②死亡したものが老齢基礎年金、障害基礎年金を受給したことがないこと
【遺族の要件】
①遺族基礎年金を受け取ることができる遺族がいないこと
②死亡した者の死亡当時に、そのものと生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹であること
●死亡一時金の額(平成28年度)
保険料を納付した月数 | 一時金額 |
36月以上180月未満 | 12万円 |
180月以上240月未満 | 14.5万円 |
240月以上300月未満 | 17万円 |
300月以上360月未満 | 22万円 |
360月以上420月未満 | 27万円 |
420月以上 | 32万円 |
※付加保険料納付済み期間が3年以上ある場合は、上記金額に8,500円が加算されます。
●死亡一時金と寡婦年金
国民年金の死亡一時金が支給される時に、死亡した者の妻に対して寡婦年金の受給権も発生することがあります。この場合は、いずれか一方を選択することになります。通常は寡婦年金を選択します。
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