遺産分割の方法
Ⅰ
遺産分割の方法
遺産分割協議
遺産分割の方法
相続財産を分けるには、次の4つの方法があります。
①現物分割
Aの土地は長男に、Bの土地は長女に、その他の財産は次男にと遺産そのものを現物で分ける方法です。
②換価分割
相続財産を売り払って金銭に換えて、それを相続人の間で分配する方法です。
各相続人の法定相続分どおりに遺産を分割したい場合、現物分割をすると価値が下がる場合などにはこの方法をとります。
③代償分割
特定の財産(現物)を相続する代わりに、他の相続人に金銭を引き渡す方法です。
代償金がない場合には現実化できません。
④共有
相続財産を共有のままにしておくという方法です。後にトラブルの元になったりします。