特別受益

遺留分減殺請求

特別受益

共同相続人の中で特定の相続人が、被相続人から不動産や金銭などを生前贈与(婚姻、養子縁組のため、生計の資本として)や遺贈を受けているときの利益をいいます。民法903条によって規定されています。

そのような場合に、遺産を単純に法定相続どおりに分けると、特別受益者と他の相続人の間で不公平が生じます。これを是正しようとするのが、特別受益の制度です。

不公平を是正するため、遺産分割の際に、相続開始時の財産に生前贈与の額(相続開始時の価額)を加えたものを相続財産とみなして遺産分割の対象とします。これを「遺産分割の持ち戻し」と言います。遺贈の場合には、もともと相続財産に含まれているので、加算は不要です。

特別受益者の相続分は、特別受益を持ち戻して計算した額から、特別受益学を控除した額となります。

●特別受益となるもの
 1.遺贈
 2.婚姻・養子縁組のための贈与
  ただし、金額がかなり少額、被相続人の生前の資産及び生活状況に照らし合わせた際に、それは扶養の一部だと認められる場合は特別受益になりません。
 3.生計の資本としての贈与

●特別受益の評価の基準時

 特別受益の価額は、原則、相続開始時の時価に換算して評価します。

つまり、過去になされた贈与であっても、その贈与された対象物の価値を相続時の価値に評価し直して、特別受益の額として算定することになります。

なお、遺産分割における相続財産の評価は、遺産分割時の価値によりますので、これとは異なる点に注意が必要です。

特別受益が数十年前の金銭の贈与等の場合、貨幣価値が当時と相続時とで大きく異なることがあります。この場合は、消費者物価指数(総務相が発行する物価指数の一つ)を参考にして、物価上昇率を算出し、当時の価額に上昇率を乗じて計算します。

受贈者の行為によって受贈財産が滅失または価格の増減があった場合には、相続開始時にその財産が存在するものとして特別受益を計算します。ここでの滅失には、火事などによる物理的滅失の他、売買等による経済的滅失も含まれると考えられています。

受贈者の行為によらずに滅失した場合には、特別受益はないものとして評価します。価格の増減があった場合には、変動後の財産の相続開始時の価格で評価します。

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