連帯納付義務

連帯納付義務

相続税の納付にあたっては、各相続人間において、連帯納付義務が課されています(相続税法34条)。したがって、お互いに完納していることを確認することも大切です。

連帯納付義務は相続税の本税のみでなく、利子税も含みます。

税務署は、相続人のうち誰かが納税を怠れば、他の相続人に滞納の事実を伝えた上で納税を要求します。

■解除要件

 次のいずれかの要件に該当する場合は、連帯納付義務が解除されます。

解除要件 解除範囲
相続税の申告期限から5年を経過しても連帯納税義務者に納税通知が発行されていない場合 全て
納税義務者が相続税の延納の適用、または納税の猶予を受けた場合 延納の許可、または納税の猶予を受けた部分

納税猶予とは、農地や非上場株式等を相続した場合に、特例で相続税の納税を猶予されることです。

お問合せ・ご相談はこちら

受付時間
9:00~18:00
定休日
日祝祭日

ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

お電話でのお問合せはこちら

0834-39-0303

担当:合田(ごうだ)

相続の経験は誰しも数あるわけではありません。いつしかやってくる相続のできごとに、戸惑っている方、誰に相談して良いのか迷っている方のお力になります。「山口相続相談室」へご相談下さい。
無料相談を実施しております。お気軽にご連絡ください。

主な業務地域
山口県周南市、下松市、光市、防府市、岩国市
※周辺地域の方もご相談ください。

無料相談実施中

お電話でのお問合せ

0834-39-0303

<受付時間>
9:00~18:00
※日祝祭日は除く

  • 交通事故相談

  • 事務所紹介

ごあいさつ

f8af2925.jpg

代表の合田です。親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

山口相続相談室

住所

〒745-0806
山口県周南市桜木2丁目1-1

営業時間

9:00~18:00

定休日

日祝祭日

主な業務地域

山口県(周南市・下松市・光市・防府市・山口市・宇部市・岩国市・柳井市・下関市・萩市・小野田市・長門市・美祢市 等)