遺留分侵害額請求権
遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人に最低限保障された遺産取得割合です。この権利は、遺言の内容にかかわらず侵すことはできません。
被相続人が生前贈与や遺言で特定の相続人や第三者へ財産が引き継がれることを防ぐ役割もあります。
遺言者の遺志はできるだけ実現させてあげたいが、遺された家族にも財産を受け取る権利があるとの考え方です。
あくまでも「遺留分を請求する権利」なので自ら主張しなければ実現されません。
●遺留分侵害額請求権
相続人に保証された財産を請求することです。
遺留分には請求方法、請求できる期限、保証される遺留分の額、請求することができる者などが民法に記載されています。
なお、遺産分割協議において遺産分未満の価額の財産しか取得しないことに同意した場合は、遺留分が侵害されたことにはなりません。
遺留分侵害額請求権はあくまでも侵害額に相当する「金銭的な補償」を侵害者に求める権利に過ぎません。請求者は不動産の共有持分を請求することや不動産の処分禁止の仮処分を行うことはできません。
ただし、金銭で精算することが困難な場合、双方の合意があれば試算の移転により精算することも可能です。しかし、この場合は代物弁済によるものとして譲渡所得税が課税されることとなったため、注意が必要です。
遺留分侵害額請求を受けた人が、金銭を直ちに準備することができない場合には、裁判所に対し、支払期限の猶予を求めることができます。
遺留分侵害額請求権は行使しなくてもかまいません。遺留分を侵害されているからといって相続人は必ず遺留分侵害額請求をしなければならないわけではありません。行使するかしないかは、相続人の自由な判断に任されています。
●遺留分
・直系尊属のみが相続人の場合は1/3
・それ以外の場合は1/2
・兄弟姉妹には遺留分がない
●遺留分侵害となる行為
①遺贈
相続人の遺留分を侵害する程度の遺贈が行われていた場合には、遺留分侵害額請求の対象になります。
●遺留分の割合
直系尊属のみが相続人法定相続分の3分の1で、それ以外の場合は2分の1です。
他の相続人が相続分や遺留分を放棄しても、遺留分が増えることはありません。
●請求範囲
遺留分侵害額請求権の対象となる生前贈与は、相続開始前10年間に行われたものに限定されます。
●遺留分が未確定の場合の相続税の申告
相続税の申告時に遺留分侵害請求の基づく金銭の額が確定していない場合には、遺留分侵害額請求がなかったものとして、各人の相続税の課税価格及び相続税額を計算し申告することになります。
●遺留分の時効と除斥期間
時効:相続開始及び遺留分侵害の遺言・贈与があったことを知った日から1年以内。
除斥期間:相続開始から10年間。
●遺留分が認められない「相続欠格者」
社会感情から見て相続させることがふさわしくない者から、相続の資格を奪うというのが「相続欠格」という制度です。
遺贈を受けることもできなくなりますが、欠格者の子は代襲相続が可能になります。
【相続欠格事由】
①被相続人や同順位以上の人を殺害し有罪となった場合
相続欠格となるのは、相続人が故意に被相続人を殺した場合又は殺そうとした場合であり、過失による致死の場合には相当しません。
②被相続人が殺されたことを知りながら、告発や告訴をしなかった場合
③脅迫等により遺言書が自分に有利になるように作成・修正させる行為をした場合
④遺言書の破棄や隠匿、偽造があった場合
こういった行為は、相続人が不当な利益を得る目的がある場合に限り、相続欠格の事由に該当すると判示されています。
⑤相続廃除となった場合
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