症状固定の意味

「症状固定」は
 ・現在の治療を継続しても改善が見込めない
 ・他の治療方法がない
 ・治療を中断しても悪化の可能性がない
 という現代医学による治療方法によっても、症状の改善や効果が期待できない状態を言います。このときに残存している症状が後遺症です。それが、日常生活に支障があるレベルが後遺障害として認定されます。後遺障害は事故後6ヶ月を経過すればいつでも申請が可能です。
症状固定の時期については個々に判断すべき事です。一般的には医師が患者の症状の経過等から判断しています。具体的には、むち打ち症などでは、治療に行った後は少し調子がいいが、すぐまた元に戻ってしまう、というような一進一退の状態が続く場合は、症状固定とされます。
症状固定とすることが妥当な状態であるにもかかわらず、自己中心的に延々と治療を引き伸ばした場合は、後日損害賠償請求上で不利益を被る場合もあります。

ちなみに東洋医学では症状固定の概念はないそうです。

症状固定の例外判断

高次脳機能障害、PTSD=非器質性精神障害、難治性疼痛障害のCRPSでは、受傷から1年間の治療を続けた後に、症状固定を検討します。被害者が児童で、高次脳機能障害を負っている場合、発達障害を確認する必要から、症状固定には、2年以上の経過観察が必要になります。

症状固定についての紛争は多発
元の身体に戻りたいと願う被害者と、早く支払いを停止したい保険会社との利害は相反しています。

症状固定の時期については、担当医師と患者がよく話し合った上で決められるものです。しかし現実には、被害者が交通事故という経験(多くの人は初めての経験だと思います)、知識の無いことを逆手にとって、保険会社の担当者はしきりに症状固定を勧めてきます。親切な担当者の勧めにしたがって、症状固定としたものの身体の不具合が続いたときに紛争が発生するわけです。

残念なことですが、保障を大きくしようと考えて治療を継続する人が中にいることも事実です。被害者が実際に負っている損害については加害者が損害賠償義務を負うのは当然ですが、そのことが被害者に利益になるようなことがあってはなりませんが、治療効果があり改善が続く限りは、治療の継続を主張すべきです。

症状は続いているものの、検査などで原因となる所見が見られず、医師の他覚所見が得られない場合は苦悩します。症状固定を先送りしていたとしても、保険会社は被害者に対して疑いの目を向け、治療費打ち切りの通告をしてきます。

尚、リハビリを受けている場合、症状が明らかに改善している間は問題がありませんが、リハビリ治療をしたときは調子が良くなったと感じても、しばらくすると元の状態に戻ってしまうというような場合には症状固定と判断されます。
被害者が元の体に戻りたいと願うのは当然のことですが、賠償問題を解決するためにはどこかで区切りをつけて、後遺障害の等級認定の申請、損害賠償金・慰謝料等の請求をして、被害に見合った補償を受けることを考えることも大切になってきます。

症状固定と損害賠償
症状固定以降の休業損害は、後遺障害認定に応じた、逸失利益という形で支払われる事になります。
後遺障害診断書には、医師が被害者の症状固定時の状態を記入します。後遺障害等級は、後遺障害診断書その他の資料によって認定されます。同じ事故で、関節の機能障害、視力障害、高次脳機能障害等の障害が残った場合は、それぞれ別の後遺障害診断書が書かれることになりますが、後遺障害診断書に記入される症状固定日は、それぞれの症状ごとに存在する事になります。

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