死後事務委任契約

死後事務委任契約とは

 本人が元気なうちに、死亡時に、葬儀の手配、喪主の代行、入院費用の精算、住居の片付け、各種支払いの代行などをしてくれる人を選んでおく契約です。

親族以外の人が死後事務を執り行うためには、死後事務委任契約を結ぶ必要があります。

「遺産相続以外の死後の手続」について、自分の意思を引き継いで代わりに実現してくれる人を選んでおくのが死後事務委任契約です。

死後事務委任契約の中で遺産の分配に関する取り決めをすることはできませんので、遺言書と死後事務委任契約を組み合わせるのがよいでしょう。

死後事務の例
①親族等関係者への死亡の連絡
②死亡診断書の受領、死亡届の提出
③葬儀の執行
④火葬許可証の申請、受領

⑤火葬、納骨、散骨等に関する事務
 葬儀、納骨、散骨等に関して、遺言書に記載されていることもありますが、遺言書は遺言者の死後直ちに開封されるとは限らず、葬儀等が執り行われた後に開封されること多くあります。死後事務委任をしていれば、受任者は遺言者の遺志を履行できます。
⑥遺品などの整理、処分の手配
⑦賃借物件の明け渡し、敷金等の精算事務
⑧公共サービス等の解約・精算手続
 電気、ガス、水道のほか、電話、新聞、インターネットプロバイダ、クレジットカード等の解約等
⑨パソコン等に記録されている情報の抹消
⑩永代供養等に関する事務
⑪医療費、施設利用料等、生前に発生した費用の支払いに関する事務
⑫生命保険の保険金請求手続
⑬社会保険、国民健康保険、国民年金保険等の資格喪失手続
⑭未支給年金の請求
⑮葬祭料請求(国民健康保険)
⑯住民税や固定資産税の納税手続
⑰委任者の生前に発生した債務の弁済
⑱車両の廃車手続、移転登録
⑲ペットの里親探し
⑳遺産相続
住まいの売却

■死後事務委任契約を検討されたいケース
①身寄りがないので、葬式、供養を頼める人がいない
②結婚はしたが子供がいない
③頼れる親族が遠くに住んでいる
④親族と長年疎遠にしている
⑤親族に迷惑をかけたくない

死後事務委任契約費用

 死亡届の提出 30,000円
  50,000円

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