休車損害

 営業車両(緑ナンバー)の場合で、営業主に営業損害を与える場合がありますが、これをいいます。

 休車補償として請求できる金額は、事故前3ヶ月の平均売上を基準に算出します。但し、事故車両の売上に季節変動がある場合は、事故前3ヶ月の平均に限らず1年間全体を通してその休車期間の売上を算出した上で純益を算出し、休車補償として請求できる場合もあります。

タクシー、バスやトラックなど修理の間、車が使えなかったことによって営業上の損害が出た場合には、休車損害を請求できます。営業主が事故車以外に代替可能な遊休車を持っているときは、営業損害の発生を回避できるということで休車損害の請求はできません。
一般的な休車損害の算式は以下の通りです。
{(1日あたりの運賃収入)−(1日当たりの未稼動で支出を免れた経費)}×(修理・買い替えに要する相当な期間)
※人件費・減価償却費などの固定経費は、休車中も支出を免れないので控除しません。

休車期間

  見積もり期間、修理期間、または買い替え期間です。

■休車損害が認められなかった事例①
休車損害の認定にあたっては、他の所有車両の運行等によって、本件事故前に被害車両によって運行していた分を補うことができないことが必要であり、事故直前と事故後休車期間中の原告運送会社所有の各車両の運行記録を比較し、また、その前後の実際の売上高や経費類を分類する必要があるが、証拠が提出されておらず、休車損害を認定することはできないとした事例。

■事例②

原告(被害者)には車両数、運転者数等から、遊休車があるとして休車損害を否認しました。
大阪地裁は、以下のように規範を定立しています。
「遊休車等が存在し、現に、これを活用して営業利益をあげることが可能な場合には、被害者においても、信義則上、被害の拡大を防止すべき義務がある。したがって、遊休車等が存在し、これを活用することによって、事故車両を運行していれば得られるであろう利益を確保できた場合には、原則として、上記利益分については、休車損害として賠償を求めることはできないというべきである。そして、遊休車の存在については、加害者側において立証することは事実上不可能であるから、これが存在しなかったことについての立証責任は、被害者(原告)が負担すると解するのが相当である。」

■事例③

営業用普通貨物車について、代替車搬入までの休車損害を請求した事案につき、被害者が取引先から依頼を断ったことはなく、3台の車両と4人の熟練した従業員により本件事故前と同程度の売り上げを確保していたが、それは被害者の営業努力による面も大きいので、上記期間について、被害車両による粗利益の30%に相当する額を損害として認定した。(名古屋地判平15・5・16)

■事例④

(休車損害の認定に当たっては)他の所有車両の運行等によって、本件事故前に被害車両によって運行していた分を補うことができないことが必要であり、事故直前と事故後休車期間中の原告運送会社所有の各車両の運行記録を比較し、また、その前後の実際の売上高や経費類を分類する必要があるが、証拠が提出されておらず、休車損害を認定することはできないとした事例。(東京地判平10年)

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