相続税の納税に関するペナルティ

相続税の納税に関するペナルティ

■延滞税
 延滞税は、期限までに納付されない場合に、法定期限の翌日から納付する日までの日数に応じて課される追加課税で、いわゆる利息に相当する税金です。

次のような場合には延滞税が課されます。
・申告などで確定した税額を法定納期限までに完納しないとき。
・期限後申告書または修正申告書を提出した場合で、納付しなければならない税額があるとき。
・更正または決定の処分を受けた場合で、納付しなければならない税額があるとき。

延滞税の割合は毎年更新されますので、「国税庁ホームページ」でご確認ください。
延滞税の計算方法は以下のとおりです。
 1.法定期限の翌日から2ヶ月を経過する日(または完納の日)まで
  納付すべき本税額(1万円未満切り捨て)×延滞税割合(※1)×滞納日数÷365
  ※1 年7.3%と特例基準割合+1%のいずれか低い割合。

 2.2ヶ月を経過する日から完納の日まで
  納付すべき本税額(1万円未満切り捨て)×延滞税割合(※2)×滞納日数÷365
  ※2 平成26年1月1日以後は、年14.6%と特例基準割合+7.3%の。いずれか低い割合。

 滞納日数は原則として納付期限日の翌日から完納日までです。
 延滞税額の1,000円未満は切り捨てになります
 なお、延滞税は本税だけを対象として課されるものであり、加算税などに対しては課されません。

 特例基準割合とは、各年の前々年の10月から9月における毎月の銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として、各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%加算した割合をいいます。

 確定申告期限の翌日から1年を経過する日後に行われる修正申告については、重加算税の対象となるものを除いて、延滞税の計算期間は1年間限りとされています。
 延滞税は、災害による期限延長をした場合や納税猶予をした場合、税務署長等の裁量により免除されることがあります。ちなみに、加算税が5,000円未満の場合や、延滞税が1,000円未満の場合は、納付義務はありません。

○延滞税のかからない期間(国通法61条①)
・期限内申告をした場合において、法定申告期限後1年以上経過してから修正申告または更生があったときには、法定申告期限後1年を経過する日の翌日から修正申告書を提出した日又は更正通知書を発した日までの期間は、延滞税の計算期間から除外されます(除算期間)。
・期限後申告をした場合において、その申告書提出後1年を経過してから修正申告または更正があったときには、期限後申告後1年を経過する日の翌日から修正申告書を提出した日又は更正通知書を発した日までの期間は、延滞税の計算期間から除外されます。

ただし、修正申告等が重加算税の対象となったような悪質な不正等があったものとされた場合は除かれます。

■過少申告加算税
 期限内に申告書を提出した後、その後の税務調査で指摘されて行った修正申告や更生により追加で納付すべき税金のことです。
新たに納めることになった税金の10%相当額が課されます。ただし、新たに納める税金が当初の申告納税額と50万円とのいずれか多い金額を超えている場合、その超えている部分については15%になります。
調査に基づかず、自主的に修正申告をした場合には課税されません。

■無申告加算税
 申告書を申告期限までに提出しなかった場合に課される税金です。
 ○自主的に申告書を提出した場合は、税金総額の5%
 ○納付すべき税額に対して50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の割合を乗じた金額

■重加算税
 仮装隠蔽している事実があった場合に課税される追加徴税です。過少申告加算税、無申告加算税に代わって課されます。
 ○過少申告加算税に変えて課される場合は、修正申告により新たに納付することになった税額の35%
 ○無申告加算税に変えて課される場合は、納付すべき税額に対して40%

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