後遺障害診断書に記載される後遺障害の内容については、自覚症状を裏付ける他覚症状および検査結果の記載が重要です。診断書は診察時における患者の状況を記載するものです。
保険会社は、初診時に記載されていない症状については事故との因果関係を否定してくることがありますが、救急治療時においては最も重い症状を中心に記載されるのが通常であり、被害者自身もそこを中心に自覚症状を訴えるので、後々の後遺障害認定においてトラブルの原因となることが多々あります。
重かった部位の症状が緩和してくると他の部位の症状に気が付くことがあるからです。したがって、診断書は短期間ごとに取り付ける方が後々の証拠としては有効といえるでしょう。

後遺障害診断書の入手方法
後遺障害診断書の用紙は保険会社から入手するか当事務所へお問い合わせ下さい。医師は後遺障害診断書を書きますが、等級の認定まではしてくれません。

後遺障害診断書の入手時期

後遺障害診断書は「症状固定」、つまり「これ以上治療を続けても症状に変わりが無い」という状態になってから、担当医師に作成してもらいます。

後遺障害診断書を書ける人
後遺障害診断書は医師が作成します。たとえば耳鼻科と整形外科である場合は、それぞれに書いていただきますので、後遺障害診断書も2枚になります。
後遺障害診断書の各欄にどの様な事が書かれているのかを、鞭打ちの例をとってご説明します。
『傷病名』の欄には、「頚椎捻挫」「頚部挫傷」などと書かれます。
『自覚症状』の欄には、「頚部痛」「頭痛」などと書かれます。

『精神・神経の障害、他覚症状および検査結果』の欄には、「頚椎MRIでC5/6、6/7に右ヘルニア+」「MRIで頸部C5/6に軽度の膨隆を認める」などと書かれます。
『障害内容の増悪・緩解の見通しなどについて記入してください』の欄には、「不明」「徐々に軽快している」「症状は固定している」などと書かれます。
医師によって書き方はまちまちです。小さい字でびっしりと詳細に書いてくれる医師もいれば、非常に短い単語のみで済ませる医師もいます。上記四つの欄には最低限記入してほしいところですが、全く未記入の欄がある事もしばしば見受けられます。
認定された等級に不満がある場合は、なぜその等級になったのかを考えてみる必要があります。そのための第一歩として診断書に書かれていることの意味を理解する事はとても重要です。認定等級に疑義がある場合は、当事務所にご相談下さい。

後遺障害診断書について

後遺障害診断書を医師に作成してもらったり、加筆をしてもらう際に気をつけなければならないことがあります。それは、医師があまり協力的でない場合が多いことです医療行為ではないことと、医師側からすれば治らなかった(完治しなかった)ことについて書類にしてもらうからです。

医師は客観的に認識できる目だった外傷・障害の痕跡・レントゲン結果があれば、被害者からの申告が無くとも、気づいて記載する事ができます。しかし、筋肉の痛みなど目に見えない症状の有無は判断できません。その様な症状を認識できるのは被害者本人のみです。被害者が医師に正確に症状を伝えて後遺障害の症状を漏れなく記載してもらう必要があります。後遺障害診断書を作成してもらう場合には、「痛み、不調、違和感」等どんなこまかい事でもかまいませんので医師に申告してください。そして、それらが適切に記載されているかを確認してください。
記載内容に疑問・不安・心配があればご相談下さい
後遺障害診断書は、将来的に症状が悪化する可能性が書かれているかどうかで、逸失利益の年数制限が変わることもあります。

後遺障害慰謝料

後遺障害等級(第1級〜第14級)に従って、後遺障害慰謝料を請求する事ができます。したがって、後遺障害が認められた場合には傷害慰謝料と後遺障害慰謝料の両方が請求できることになります。

自賠責保険で障害等級の認定を行うのは、損害保険料率算出機構の調査事務所です。

後遺障害慰謝料も入通院慰謝料と同様に、自賠責保険基準、任意保険基準、裁判所基準があります。
後遺障害の慰謝料額を決める重要な要素は等級です。

ご自分の後遺障害等級が妥当とは思えないときは、当事務所にご相談下さい。

妥当な等級が認定されると、次は等級相応の慰謝料等を求めていきます。保険会社からの提示額が、最初から妥当なケースは少なく(私は今のところ未経験)、その多くは妥当な金額とは程遠いものです。妥当な金額の資料を被害者にお見せすると、「こんなに違っているのですか」と驚かれます。後遺症の慰謝料額を決める他の要素は、後遺障害等級のほか、その内容や職業などがあります。総合的に見て判断をします。

尚、後遺障害診断書を取れれば時効が3年延長できます

●健康保険
交通事故などのように、《第三者の行為》による、怪我や病気をしたときも健康保険で治療が受けられます。ただし、この場合、必ず協会健保に連絡をして、すみやかに「第三者の行為による傷病届」を提出することが必要となります。
 協会けんぽは「第三者の行為による傷病届」を受理することにより、医療機関での治療費等を一時的に立て替え、後日、加害者に対し治療に要した費用を請求することになります。(損害賠償請求権の代位取得・健康保険法第57条による)

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