相続関係
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相続財産
■財産目録の作成
財産目録とは、被相続人の財産が一覧で判別できるようにした表のことをいいます。
遺言執行者であれば財産目録の作成が法的に義務が課せられていますが、そうでない場合でも財産目録を作成したほうが、トラブル回避、円満解決に役立ちます。
財産目録には被相続人が所有していた現金、預貯金、不動産、有価証券、株式、車といったプラス財産の他に、借金等のマイナス財産をすべて記載します。
財産目録を事前に作成しておくと、相続税がかかりそうかどうか、かかるとすればでれくらいかかりそううかなどを知ることもできます。
■不動産の名義変更
■銀行など預貯金の解約手続き
故人名義の銀行預金口座は、故人が死亡した事実を銀行が知った時点で、口座自体が凍結されることになります。
一部の相続人が勝手に預金を引き出して、他の相続人の権利が侵害されるのを防ぐために口座が凍結されます。
金融機関は死亡の事実を、家族からの申し出や、新聞の訃報欄などにより把握します。
電話代、電気料金などの口座振替も全てできなくなります。
早い段階で名義変更、引き落とし口座の変更、滞納分の支払いを済ませておきましょう。
預金口座の凍結を解除して遺産相続をするには、所定の手続きが必要になります。
金融機関によって求められる書類が違ったり、手続き完了までにかかる期間もまちまちというのが現状です。
ほとんどの銀行では戸籍謄本や印鑑証明書などのチェックを、各支店ではなく銀行預金の相続手続きを扱う部署に書類を転送して行っています。
金融機関の払い戻し手続きは相続人全員の同意が得られていることが前提ですので、遺産分割協議書を作成しておくことも大切です。
●主な必要書類
①被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
②相続人全員の戸籍謄本
③相続関係説明図
④預金名義書換依頼書(銀行に備え付け)
⑤解約・払い戻し依頼書
⑥銀行所定の相続専用書類
⑦遺産分割協議書(不要な場合もある)
⑧遺言書
⑨相続人全員の印鑑証明書
⑩被相続人の預金通帳、預貯金証書、キャッシュカード
⑪通帳やカード紛失の場合の紛失届
※手続きに必要な書類は、各金融機関により異なりますので、必ずご確認ください。
■株の相続手続き
株を相続した場合は、株主名簿に記載された株主名義を書き換える必要があります。
これを怠ると、配当支払いや会社からの通知を受け取ることができなくなるなどの不都合が発生しますので、証券会社で名義変更の手続きをします。
名義変更の手続きには、死亡確認のための戸籍謄本や、相続人全員の捺印が必要になります。
株相続手続きの方法は、株をどこに預けているか、上場会社の株であるか、非上場会社の株なのか、その口座が特別口座かいなかによって異なります。手元にある証券や定期的に送られてくる配当金のお知らせ等の資料をもとに確認してください。
保有する株がわからない場合は証券会社、信託銀行等で残高証明書を請求して確認することができます。
株の相続手続きは、基本的には、故人の証券会社の口座のあった支店にて相続手続きを行う必要があります。
●相続人が証券口座を持っている場合
亡くなった人の株式を、相続人の証券口座に相続によって移す手続き(口座移管)を行います。
●相続人が証券口座を持っていない場合
新たに相続する相続人の口座を開設して、株式を移す手続きになります。
●上場していない株式
株式を発行した会社に問い合わせて手続きを行います。
●上場している株式
株主名簿管理を行っている株主名簿管理人に対して名義書き換えの手続きを行います。
●株券を紛失した場合
株式会社では株券は不発行が原則で、会社の定款で定めた場合のみ株券の発行が可能です。
【株券喪失登録の手続き】
株主名簿管理人において株券喪失登録の手続きをおこないます。
このとき、株券を喪失した事実を証明する資料(焼失、盗難、遺失など)を添付します。
詐欺・横領により株券を失った場合は、加害者に対し、株券の引渡しもしくはこれに代わる損害の賠償を求めることになります。
喪失株券を善意取得した者に対しては、喪失株券の引渡しを求めることはできません。
喪失した株券は株券喪失登録簿に必要事項を記載した翌日から起算して1年経過後に無効となり、株券の再発行を請求することが可能になります。
株券喪失登録簿は、誰でも利害関係を有する部分を閲覧・謄写できるので、株券を取得しようとする者は、株券喪失登録簿を閲覧することにより、取得しようとしている株券につき株券喪失登録がなされていないかを調べることができます。
株券喪失登録が虚偽であると主張する場合には、登録異議の申請をすることができますが、登録期間内でなければなりません。
株券喪失登録者が株券喪失登録をした株券の名義人でない場合は、登録者は登録抹消日までは、株主総会において議決権を行使できません。
【株券喪失登録簿への記載事項】
①申請された株券の番号
②株券喪失者の氏名又は名称及び住所
③株券に係る株式の名義人の住所氏名
④株券喪失登録の日
●端株(単元未満株)の相続
証券会社の被相続人名義の口座に預けられている株式であれば、相続人の証券口座に振り替えてもらいます。
単元未満株式については、証券会社の口座ではなく、株主名簿管理人である信託銀行で相続手続きを行う必要があります。
株券電子化後、上場会社の株式は、基本的に証券会社の口座へ移管されましたが、端株は証券会社に移管されず、もとの株主名簿管理人たる信託銀行に、特別口座という形で残ります。
●株の相続に必要となる書類
①株券発行会社の場合は株券
②相続による株式名義書換請求書
③株主票(書換により新たに株主となる者の氏名の書かれた書面)
④被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
⑤被相続人の住民票の除票
⑥相続人全員の現在戸籍謄本
⑦相続人全員の住民票
⑧相続人全員の同意書または遺産分割協議書(不要な場合もある)
⑨相続人全員の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
死後手続きに関わる費用相場