寄与分

寄与分

「寄与分」とは、被相続人に対し、財産の増加・維持に特別の寄与や貢献をした相続人がいる場合に、その人の相続分にその寄与、貢献に相当する額を上乗せすることによって、共同相続人間の公平を図る制度です。「寄与分」の金額については、相続人間で協議して決めます。相続人間でその金額がまとまらない場合には、裁判所に審判してもらうこともできます。ただし、寄与分の審判を申し立てるには、遺産分割審判の申し立てがなされていることが前提となります。

寄与分を認めてもらうためには、下記の条件を満たしていなければなりません。

・共同相続人であること(多大な貢献があっても、相続人でない者には請求が認めれれません)

・被相続人の事業に貢献して、財産の維持・増加があること

・特別の寄与があること(単に子が親の面倒を見たというだけでは「特別の寄与」があったとはみなされません。付き添い看護を常に必要とするような看護に相続人が代わりに当たることで、看護費用の支払いを免れるなど、被相続人の財産維持に貢献した場合など、通常の貢献の程度を超えた場合に初めて認められることになります)

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