人身事故の賠償責任者

運行供用者について

運行供用者の要件

借用車での事故

会社の車での事故

車の名義人の賠償責任

従業員が所有する車の事故における使用者の責任

元請業者の責任

子の事故における親の責任

公務員の交通事故

休日に会社の車で起こした事故

盗難車での事故

無人踏切での交通事故 管理者の責任

加害者が複数の場合:共同不法行為

損害賠償請求権者

成年後見制度

時効

後遺障害の時効

刑事責任

検察審査会
21.行政処分
 

22.人身事故証明書入手不能理由書

 

 

①人身事故の賠償責任者

 

・加害者(民法709条)

 加害者に故意、過失がある場合。

・運行供用者(自賠法3条)

 車の運行によって死傷した場合、運転者とともに賠償責任を負います。

・加害者の雇い主(民法715条)

 業務執行中の事故の場合。

・小学生以下の子の親

 責任能力のないも(小学生以下の子)が、故意過失によって死傷させた場合。

・国、地方公共団体

 公務員の公務執行中や道路の設置管理に不備があった場合。

・被害者の雇い主

 被害者が業務中に事故で死傷した場合。

・自動車メーカー

 自動車の欠陥が原因でで事故が起きた場合。

・共同不法行為者

 複数の車の過失による被害者事故の場合など。

・道路など土地工作物の管理者

②運行供用者について

運行供用者

運行供用者とは、自己のために自動車を運行の用に供する者をいいます。自動車の運行を支配し、運行による利益を受けるものをいいます。例えば、会社の車を仕事で運転していた場合には、運行を支配し利益を得るのは社員ではなく会社だから、その社員は運行供用者ではなく、会社が運行供用者になります。会社は、自動車という物を支配し利益を得ているために責任を負うことになるのです。そのほか、車を預かっている修理業者、従業員に車を無断運転された事業主や名義だけ車の所有者となっている者も運行供用者です。ただし、この運行供用者になる基準は、明らかではなく、個々の事例を検討することになります。

判例では、「自動車の使用についての支配権を有し、かつ、その使用によって享受する利益が事故に属するもの」とされています。

現在の判例実務の考え方は貸主の運行者責任を広く肯定する傾向にあります。親友といえども安易に車を貸すことのないように注意してください。 

③運行供用者責任の要件
・「運行」とは
 自動車損害賠償保障法上、運行とは、「人またはものを運送するとしないとにかかわらず、自動車を当該装置の用い方に従い用いることをいう」(自賠法2条2)とされています。
・「当該装置」とは
 エンジン装置、ハンドル装置、ブレーキ装置等。

借用車での事故

 借用車であっても、人間関係のある者に対する自動車の使用貸借のみによっては、貸主の運行支配・運行利益は失われません。

使用貸借の場合は、貸主、借主の間に、自動車を無償で貸与するほどの緊密な人間関係が存しているとし、貸与後も貸主が運行支配・運行利益を有していると解釈されます。

運行供用者責任の決め手となるのは、貸主の車の支配権(運行支配)と運行利益です。
レンタカー会社の場合には、一般的に運行支配はあります。そして、賃料をもらっているので運行利益もあります。したがって、レンタカー会社側で、車両に関して、運行支配と運行利益がなかったことを立証しない限り、運行供用者責任を負います。

会社の車での事故

会社が所有する車で事故が起きた場合、社員と会社がその責任を負います。
業務外で社員が無断で会社の車を使用した場合でも、会社の責任が問われることが多いようです。

被害者保護の見地から会社が責任を負うことが多いのです。

車の管理において相当の注意をしていたこと、運転者以外の第三者に故意又は過失があったこと、自動車に欠陥等がなかったことをを会社が立証できた場合には、免責されます。

車の名義人の賠償責任

車の名義人と使用者との身分関係からして、名義人が車の運行を支配していると認められるときは名義人も賠償責任を負います。

車の購入ローンの返済中で、販売会社の名義になっているようなケース(所有権留保)では、販売会社は損害賠償責任を負いません。

従業員が所有する車の事故における使用者の責任
地方では多くの人々がマイカー通勤を行っています。

通勤事故で問題となるのが、使用者責任と運行供用者責任です。

 

使用者責任の要件

民法715条 ある事業のために他人を使用するものは被用者がその事業の執行につき第三者に加えたる損害を賠償する責任に任ず

・事業のために他人を使用するものであること

・事業の執行中であること

・被用者が不法行為によって第三者に損害を与えたこと

最近では、通勤は業務に密接に関連するものとして、使用者責任や運行供用者責任が認められるべきという判決がされています。「運行支配」や「運行利益」は認められやすいと考えたほうがよいかもしれません。

マイカーを通勤や、事業に使用させていたり(提供的社用使用)、その使用を黙認していた場合、ガソリン代等を支給していた場合には会社の責任は問われます。

「事業」は「仕事」と同じに考えてよく、使用者と被用者の契約形態は大きく問われないとされています。 

元請業者の責任
請負の場合、法的には元請、下請けは独立した存在であり、その責任も個別にあると考えられます。

下請け業者の起こした自動車事故が、元請業者の責任となるのは、

 

・元請人が指揮、監督する立場であって運行を支配していたこと。

・下請け人の運行によって元請人が利益を受けていたこと。

元請人は、下請け人に対する注文又は指図に落ち度があった場合には、下請け人が第三者に与えた損害を賠償する責任を負います。

【判例】

子会社に派遣された運転手が起こした事故に付き、親会社の指揮監督の下にあり、その業務を執行するにつき惹起したものであるとして親会社に使用者責任を認めた(東京地裁昭48.2.23判決)

⑨子の事故における親の責任
子が未成年の場合には、原則として親の責任が問われます。

・民法712条(責任能力のない未成年者)

 未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない。

・民法714条(責任無能力者の監督義務者等の責任)

 前2条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負うものは、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、監督義務者がその責務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。

 2.監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者も、前項の責任を負う。

一般的には、12歳から13歳以上であれば責任弁識能力があると考えられています。

ここでいう親の責任は、子に対する親権がある親のことです。親権がなければ親の責任は問われません。 

⑩公務員の交通事故

 国家賠償法1条によると、公権力の行使により違法に他人に損害を与えた場合には、国又は地方公共団体が責任を負うとあります。消防車、パトカー等が公権力の行使にあたります。
国家賠償法が適用できる交通事故の場合には、自賠法3条を適用したとしても運転者本人に対しては直接損害賠償請求ができないことになっています。

国または公共団体が損害賠償した場合は、損害を加えた公務員に故意または重過失があるときに限り、国または公共団体は、その公務員に対し、求償権を有します。

休日に社有車で起こした事故

会社の車を社員に貸与していたとすれば、会社は運行供用者責任を問われます。

レジャー目的であっても、無断使用であっても、会社の事業用の車であれば会社は責任が生じます。

判例等を見ると、被害者保護の見地に重きが置かれているようです。

盗難車での事故
車が盗まれ、盗んだ者が事故を起こした場合(人身に限定します。物損または別の考慮が必要です)、車の所有者にはまったく責任がないのかが問題となります。この問題に関してはいくつかの考え方がありますが、実務上で有力なのは「第三者に車の運転を容認していたと見られてもやむをえないような客観的な状況があった場合」責任を認めるというものです。
例えば、車の所有者がエンジンキーを差し込んだまま、ドアも施錠せず、路上に駐車させておいた場合などがその例です。
路上ではなく、第三者の出入りが自由な駐車場にそうした状態で車を放置していた場合も「第三者に車の運転を容認していたと見られる場合」と考えてよいでしょう。そのような状況で車が盗まれた場合、車の所有者が責任を負いますが、だからといって、所有者が永遠に責任を負うというわけではありません。
所有者の責任がどこまで及ぶかについては所有者が盗難届けを出したか、車を盗んだものの意思が変換予定だったか、乗り捨て予定だったかということも考慮しなければなりませんが、盗難から事故まで時間的、場所的にどれだけ近接しているかも重要と考えられます。
判例では盗難から事故までが10分〜20分の事案で車の所有者の責任を肯定。また1時間40分の事案でも車の所有者の責任を肯定したものがあります。逆に、盗難から事故まで4日が経過している事案については否定、1時間20分後でも車の所有者の責任を否定した判例もあります。最高裁の判例では2時間前後の事案について否定したものがあります(昭和48年12月20日)。
以上から、盗難から10分〜20分であれば車の所有者に責任があるとされ、数日間経過した場合は否定される場合が多いと考えられます。その中間の、数時間経過した場合については微妙な判断になっているようです。

車の管理がなされているにもかかわらず、東南されたようなケースでは、保有者が責任を問われることはないでしょう。

⑬無人踏切での交通事故 管理者の責任
日本で起きた踏切事故は、1961年度の
に3,123件が最高でその後は減少しているそうです。

踏切事故が起きた場合、管理者の責任が問われる場合があります。

 鉄道会社の責任は、民法709条の不法行為責任による場合と、民法717条1項の工作物責任が問われる場合があります。

加害者が複数の場合:共同不法行為
例えば、A車とB車が衝突した後に(両方とも過失あり)、制御不能になったB車が歩行者に衝突して受傷させた場合、歩行者はA車、B車のどちらに対しても被った損害すべてについて賠償するように請求することができます。ただし、被害者が受けた総損害額の範囲内に限られ、過失割合に応じて支払い義務が生じます。
AとBは損害賠償責任を連帯して負いますので、B車が請求を受けた場合には、「A車との関係で自分の過失は7割だから7割分しか賠償しない」と言うことはできず、全額賠償する義務があります。B車は全額賠償した後で、A車に対してその過失分を求償することになります。

共同不法行為は、いくつかのケースがありますので、詳しくはお尋ねください。

 

民法719条1項 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。

⑮損害賠償請求権者
損害賠償請求権とは、故意、もしくは過失によって生じた損害に対して、賠償請求ができる権利のことです。

交通事故の場合は被害者のことになります。相続権者や慰謝料請求権者も含まれます。

⑯成年後見制度

示談は契約ですので、示談をする当事者は示談とはどのような行為であり、またどのような法律的な結果を生ずるか認識できる能力を有することが前提です。
交通事故で負傷し、その後本人の意識が戻らない状態等の場合、そのような能力を欠いていることになりますので、示談はできません。たとえ配偶者であっても事故の当事者でありませんから、示談をすることはできません。
このような場合のために成年後見制度があります。成年後見制度の概略は以下のとおりです。
法廷後見制度……補助→軽度の精神上の障害の場合

補佐→判断能力が著しく不十分な場合
後見→精神上の障害による判断能力の状況を欠く場合
任意後見制度……将来自分が判断能力を失ったときに備えて、契約で後見人を選任する制度

本人の意識が戻らない場合には、「後見」を利用することを考えて見ましょう。
成年後見人になれば本人を代理してすべての法律行為をすることが可能になり、交通事故の示談も代理人として進めることが可能になります。

⑰時効

時効というのは一定の時間、権利を行使しない場合、「権利の上に眠る者」として権利を消滅させる制度です。
交通事故による損害賠償請求権は被害者が加害者及び損害を知ったときから3年で時効になります。交通事故の場合、事故当日、加害者が誰かを知る場合が普通でしょう。また、負傷した場合、ある程度の継続的な治療が必要であることが事故当時にわかります。つまり、通常は事故日に「加害者」及び「損害」を知ることができるので、事故から3年で時効になるといわれているのです。
ところで、時効期間の経過は時効中断によって、消滅します。分かりやすく言いますと、時効中断事由がありますと、それまでの時の経過は無意味となり、その時点から改めて3年経過した時点で時効になるということです。
時効中断事由はいくつかありますが、重要なのは以下のものです。
1 裁判上の請求(訴訟の提起が代表例)
2 催告(被害者が加害者に対して内容証明などで支払いを求めるのが代表例)
 尚、催告は6ヶ月以内に裁判上の請求をしないと無効になります。
3 承認(加害者が被害者に対して、損害賠償義務のあることを認めること)

注:2010年3月31日以前の交通障害事故における保険請求の時効は、事故の翌日から2年です。詳しくはご相談ください。 

⑱後遺障害の時効

交通事故の受傷に基づく損害賠償請求権の時効については上記のとおりですが、後遺障害については時効の起算点(3年間という時効の期間を数えはじめる時点)は異なっています。しかし、「顕在化」というのはかなり曖昧な表現ですので、その後の下級審の判決は「症状が固定した時点」としています。下級審の中には「ほぼ固定した時点」という表現をしているものもありますが、これは症状固定の時点よりも若干、時間的に過去ということになります。
後遺障害の認定は「症状が固定」「後遺障害診断書の作成」「自算会の等級認定」という順序で進んで行きますが、この3段階のうち、一番最初の「症状固定」の時点ないしその少し前の時点が時効の起算点と裁判所は考えていることになります。
後遺障害診断書には症状固定日を記載する欄がありますが、その症状固定日を「症状固定した時点」とする判決もあります。
通常は後遺障害診断書に記載された症状固定日が「症状固定した時点」となるでしょうが、どのような場合でもそうなるとは決まっていないので注意が必要です。また、被害者は自賛会の等級認定が出て初めて、後遺障害慰謝料及び逸失利益を算定できるのでその時点が時効の起算点と考えがちですが、実務ではそれ以前の時点が時効の起算点とされていることに留意しなければなりません。

⑲刑事責任

刑法211条 業務上必要なる注意を怠り、よって人を死傷に致したる者は、5年以下の懲役、もしくは禁固または50万円以下の罰金に処す。重大なる過失により、人を死傷に致したる者、また同じ。

刑法208条の2 アルコールまたは薬物の影響により正常な運転が困難な状態で四輪以上の自動車を走行させ、よって、人を負傷させたものは十年以下の懲役に処し、人を死傷させたものは一年以上の有期懲役に処する。その進行を制御することが困難な高速度で、またはその進行を制御する技能を有しないで四輪以上の自動車を走行させ、よって人を死傷させた者も、同様とする。

2 人または車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人または車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で四輪以上の自動車を運転し、よって人を死傷させた者も、前項と同様とする。赤色信号またはこれに相当する信号をことさらに無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で四輪以上の自動車を運転し、よって人を死傷させた者も、同様とする。

⑳検察審査会

検察庁が決定した起訴、不起訴の処分に不服がある場合には検察審査会に審査を申し立てることができます

21.行政処分

交通違反や交通事故で、免許の停止や取り消しの処分を受けることがあります。前歴のない場合は14点までは免許停止ですが、15点からは取り消しとなります。

【書面による説明等】

自賠責法第16条の5

保険会社は、前条第2項または第3項の規定により書面を交付した後において、被保険者又は被害者から、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより、書面により、保険金等の支払いに関する重要な事項(同条第2項の国土交通省令で定める事項を除く。)であって国土交通省令・内閣府令で定めるもの又は同条第3項に規定する支払いを行わないこととした理由の詳細であって国土交通省令・内閣府令で定めるものについて説明を求められたときは、事項前段に規定する場合を除き、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより、当該説明を求めたものに対し、書面により、当該説明を求められた事項を説明しなければならない。ただし、当該説明を求めたものの同意があるときは、書面以外の方法により説明することができる。

保険会社は、前項の規定により説明を求められた場合であって第三者の権利利益を不当に害する恐れがあるときその他正当な理由があるときは、当該説明を求められた事項の全部又は一部について説明をしないことができる。この場合において、保険会社は、説明をしない旨及びその理由を記載した書面を当該説明を求めたものに交付しなければならない。

第1項の規定による説明又は前項の規定による書面の交付(次項において「説明等」という。)は、第1項の規定により説明を求められた日から起算して30日以内にしなければならない。

保険会社は、事務処理上の困難その他正当な理由により前項に規定する期間内に説明等をすることができないときは、同項に規定する期間内に、第一項の規定により説明を求めたものに対し、書面により、前項の規定する期間内に当該説明等をすることができない理由及び当該説明等の期限を通知しなければならない。

保険会社は、第1項の規定による書面による説明、第2項の規定による書面の交付又は前項の規定による書面による通知(以下「書面による説明等」という。)に代えて、政令で定めるところにより、被保険者又は被害者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって国土交通省令・内閣府令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該保険会社は、書面による説明等を行ったものとみなす。

22.人身事故証明書入手不能理由書

 事故で怪我を負ったものの軽症だと思い、物損事故として処理していたところ、後日身体に変調をきたすことがあります。

自賠責保険の請求には、自動車安全運転センターが発行する「交通事故証明書」が必要になります。物損事故のままで、自賠責保険を請求することはできません。

警察署に連絡して、人身事故に切り替えてもらうことができますが、事故から一定期間経過していると切り替えに応じてもらえないこともあります。

このような場合に、人身事故の証明書を入手できなかった「正当な理由」として報告するための書類が、「人身事故証明書入手不能理由書」です。

なお、物損事故の届出がされていないと、切り替えそのものができなくなりますので、物損事故の届出は最低限していなくてはなりません。

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