相続財産法人

相続財産法人

 相続人が存在しない場合、相続人が全員が相続放棄をした場合は、亡くなった方の財産は「相続財産法人」という一つのまとまりになって、管理され清算されていくことになります。

相続人はいるが、行方不明である場合や生死不明である場合は、相続財産法人は創設されません。

相続人搜索の公告が出て6ヶ月しても相続人が現れず、相続人の不存在が確定し、相続人無しとなった場合、被相続人の特別縁故者は家庭裁判所に申し立てをして財産の全部または一部を分与されます。

被相続人の債権者は、相続財産法人に対する一定の手続きで、債権の一部を回収することができます。

相続財産法人が選任されると、その旨が官報で公告されます。

この相続財産法人に関する手続きは、利害関係人等の請求により家庭裁判所が選任した相続財産管理人によって行われます。

相続財産管理人は、相続財産を管理・精算する一方で、債権者や受遺者に対する請求催告、相続人の捜索をします。

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