交通事故に遭わなければ被害者がその将来において得られたであろうと推定される利益のことです。休業損害、後遺障害等がこれにあたります。


1.休業損害
事故が原因の傷害によって、収入が得られなくなったことに対する損害です。休業損害が補償されるのは、症状固定までです。症状固定後も、後遺障害がある場合は、逸失利益として計算されます。以下、どのような収入を得ていたかで分類します。


給与所得者

休業のために得られなくなった収入が休業損害です。給料、賞与の減額、昇給の遅延等も損害です。

有給休暇を使用した場合も認められます。

付加給・賞与給の減少については、減少額が確実に立証できれば支給されます。

源泉徴収がなされている給与所得者であれば、何の問題も無く休業損害は支払われています。

勤務先から休業損害証明書が発行されても、源泉徴収等、納税の実績を立証できないときは、保険会社は、「書き上げ休損」と判断して、記載額を休業損害として認めません。

支給額が業界の平均賃金の範囲内、常識的な金額であれば賃金台帳、給与振込みであれば預金通帳を示して損害額を請求します。


事業所得者

自営業者の場合、売上から経費を差し引いた差額が収入となります。治療期間中、事業をできなかったのであれば、経費も発生していないことになりますが、現実には、その間でも店舗の賃借料、減価償却費、租税公課、損害保険料や従業員の給料などが例え休業状態でも発生しつづける場合が多いでしょう。このような場合は、現実の収入減のみならず、これら固定費分についても、支払いを受けることができます。

確定申告の写しを提出すれば、すべての立証が完了するのではありません。総勘定元帳から、休業損害に該当するものを選び出して、その損害額を請求します。

個人事業主や農業従事者等で家族従業員を使用している場合には、事故前1年間の売上額から必要経費を控除した純益について、家族の寄与分を考慮したうえで、被害者の寄与分を定め、それに応じた被害者本人の収入を算出します。寄与分は、その事業者ごとに異なるので、その事実の規模、形態及び関係者の状況を考慮して、具体的な割合を個別的に決定します。

年毎の所得変動が大きい職種の場合は、事故前3年分の所得を平均して基礎収入とすることもあります。

会社の社長が交通事故に遭ったとしても、企業損害は間接損害なので、原則は認められません。しかし、最高裁判例は、個人企業などで被害者がいないと商売にならないような場合は、交通事故によって当然に企業の利益損失が出たというような場合には、個人企業の利益損失分を請求できるとしています。現実的には、企業損害の賠償性が認められるとしても、損害額の立証が非常に困難なので、保険会社は容易には企業損害を認めようとはしません。

最高裁が認めた例外的事例は、薬局の経営者が事故により負傷したケースで、税金対策から形だけ法人組織にしていた。実態は経営者と薬局は実質的には同一と認められるものです。このような場合、法人格否認の法理が適用され、経営者イクオール薬局として扱い、薬局の企業損害を認めました。
確定申告の額と、現実の収入が異なっている場合があります。きちんと税務申告をしていなかったわけですから、裁判でも厳しく見られるのはやむを得ません。しかし、現実の収入額をきちんと立証できれば、その額を基準としてくれる判例が多数あります。


会社役員
役員報酬は、労働対価としての側面と、利益配当としての側面があります。労働対価については休業損害として認定されますが、利益配当ついては認定されないようです。問題は、どの部分を労務提供の対価部分とし、どの部分を利益配当部分と見るかです。財務諸表などで明らかに事故による因果関係で減収が認められれば休業損害の対象となります。判例では、会社の規模、事故前と事故後の会社の利益の変動、被害者の仕事の状況等から判断をしています。

判例

銘木販売の会社経営者。従業員は妻と弟を含め3名。自ら、仕入れ・保管・販売・配達等の業務を行っていたことから、会社組織ではあるものの実質的には個人経営であり、役員報酬840万円には利益分配的な性格はなく、すべてが労務に対する対価であったと認めた。(名古屋地裁 平成12年6月26日判決 公民33・3・1019)

会社役員(男・41歳)につき、名目的取締役であったこと、従業員として労働に従事していたこと、事故後報酬の全額が支給されていないことから、役員報酬部分(月額4万5千円)についても労働の対価であったとして、事故前の年収806万円余を基礎とした(東京地判平11.6.24)

父親の経営する印刷会社の監査役(男・30歳)につき、会社の中心的な働き手として稼動していることから、会社から得る収入はその労務の対価として不相当なものとはいえないとして、事故前年の年収全額を基礎とした(東京地判平13.2.16)

建物解体工事・建材卸業等を目的とする会社の代表者につき、個人会社で被害者の職務内容も肉体労働が多いこと等から、月額100万円の役員報酬全額を労務の対価と認めた(千葉地判平6.2.22)

なお、自賠責保険では会社役員の休業損害について支払いはありません。

家事従事者(専業主婦)
主婦が被害者の場合、賃金センサス(日本の賃金に関する厚生労働省の「賃金構造基本統計調査」で毎年実施されている)の女性労働者の全年齢平均の賃金額を基礎として、受傷のために家事労働に従事できなかった期間について、損害として算定します。

また、主婦以外でも家事に従事している人であれば、同様に休業損害が認められています。(「蓋然性のある根拠資料」により立証する必要があります)
主婦であり、さらにパートや内職などの仕事でも収入を得ているような人の場合は、仕事での収入が平均的な賃金よりも多い場合は、仕事による収入を基準に逸失利益が計算されます。平均的な賃金よりも収入が少ないのであれば、平均的な賃金での算定となります。
また、家事ができないために、家政婦さんや、手伝い(ヘルパー)の方を雇った場合には、その費用も積極損害として賠償請求することが可能です。ただし、常識的に必要だと思われる金額の範囲内に限られます。
そして、一生にわたる障害を負った場合などの逸失利益の算定においても、労働可能年齢である67歳まで、休業損害として計算されます。

パート・アルバイト・日雇い労働者等

「パート・アルバイト」とは、雇用期間を定めて雇用主に労務を提供し、その対価として賃金を得、その労働時間が週30時間未満、月120時間未満の人です。

「時間給×1日の勤務時間」

「事故前3ヶ月の収入÷事故前3ヶ月間の実稼働日数」

のどちらかで計算します。

この額が5700円を下回る場合であっても、実額が認定されます。

無職者

休業損害は、現実の収入減が基本となりますので、無職者の場合は、原則として損害は認められません。しかし、すでに就職が内定している人、労働能力及び労働意欲があり、就労の蓋然性があった人には、認められることがあります。

ただし、給付金をもらっている間は休業損害の請求は出来ません。

立証の責任は被害者にあるので、内定者等は、それを証明するために雇用契約書や内定証明書が必要になります(ただし、個人企業等の内定証明書は、その根拠を否定されることもあります)。

自賠責保険では、自治会長の発行する「職業証明書」で証明できることもあります。

(※職業証明書は、自治会長の他に、同業者組合等の組合長、教会長や理事長の証明等があります。)

決定されている給与額または賃金センサス等により算出した休業損害を請求します。

学生などで、事故によって就職活動が行えず、就職の遅れが生じた場合にも、損害が認められます。

失業者には休業損害が発生しない、休業損害を請求できないと思われているのは、自賠責保険支払基準に失業者の休業損害がないからです。しかし、裁判所基準では無職者の休業損害が記載されています。

その他の者

 学生・年金生活者・金利生活者等の事故による収入の減少が無い者は、損害が認められません。

外傷性頸部症候群の休業損害

 余程の所見が認められない限り、受傷から3ヶ月が休業損害が補償される限度です。

2.後遺症による逸失利益
後遺症による逸失利益とは、後遺症による労働能力の低下より、その将来の収入の減額分を損害として賠償の対象とするものです。逸失利益は、基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間です。ただし、将来収入の減額分を、一時に受領することになる将来の減収分より中間利息が控除されます。現在、ライプニッツ方式という計算方式が主流です。
労働能力喪失期間の原則は、症状固定日より67歳までですが、高齢者でも現に労働し、もしくは労働する可能性がある場合に、67歳での打ち切りは現実にそぐわないことなので、修正計算を行わなければなりません。実務では、症状固定時から67歳までの年数が平均余命の2分の1より短くなる高齢者の労働能力喪失期間は、原則として平均余命の2分の1とする扱いになります。

3.死亡による逸失利益
被害者が死亡した場合、労働能力喪失率は100%です。ただし、生存していれば必要な被害者の生活費は、死亡によってかからなくなりますので、その分が差し引かれます。生活費の控除率は、以下のように考えられています。
 イ.被害者が一家の支柱の場合
   ・被扶養者1人の場合……………………………………40%
   ・被扶養者二人以上の場合………………………………30%
 ロ.被害者が一家の支柱以外の場合
   ・被害者が女性の場合(主婦、独身、幼児を含む)………30%  

   ・被害者が男性の場合(独身、幼児を含む)…………… 50%

 計算式
 基礎収入額×(1−生活費控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数

退職と休業補償

会社の就業規則には、所定の休職期間が満了しても復職できない場合は、退職するという規定が定められています。

就業できない状態である以上、退職したかどうかに関わらず休業損害は発生しています。

治療期間中に退職した場合については、事故を起因とする退職かどうかが重要なポイントになります。

損害の立証責任は被害者にありますので、診断書や医師の意見書等によって、就業できないことを証明する必要があります。

自己都合退職後の休業損害を認めないと主張する保険会社もあります。退職後は収入がないことからして、補償することはないとする考え方です。 

 お問い合わせ・ご相談は←ここをクリック 

お問合せ・ご相談はこちら

受付時間
9:00~18:00
定休日
日祝祭日

ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

お電話でのお問合せはこちら

0834-39-0303

担当:合田(ごうだ)

相続の経験は誰しも数あるわけではありません。いつしかやってくる相続のできごとに、戸惑っている方、誰に相談して良いのか迷っている方のお力になります。「山口相続相談室」へご相談下さい。
無料相談を実施しております。お気軽にご連絡ください。

主な業務地域
山口県周南市、下松市、光市、防府市、岩国市
※周辺地域の方もご相談ください。

無料相談実施中

お電話でのお問合せ

0834-39-0303

<受付時間>
9:00~18:00
※日祝祭日は除く

  • 交通事故相談

  • 事務所紹介

ごあいさつ

f8af2925.jpg

代表の合田です。親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

山口相続相談室

住所

〒745-0806
山口県周南市桜木2丁目1-1

営業時間

9:00~18:00

定休日

日祝祭日

主な業務地域

山口県(周南市・下松市・光市・防府市・山口市・宇部市・岩国市・柳井市・下関市・萩市・小野田市・長門市・美祢市 等)