交通事故の損害は、「財産的損害」と「精神的損害」にも分けられます。

「財産的損害」は、「積極損害」と「消極損害」に分けられます。

積極損害

積極損害とは、交通事故に遭ったがゆえに必要となった費用(事故に遭わなければ支出することはなかった費用)をいいます。 将来支出することが確実な費用も請求できます。

①治療費
診察料、検査料、入院料、投薬料、入院中の食費など病院に支払った実費です。過剰診療や極端に高額な診療費は認められないこともあります。

鍼灸、マッサージ等は医師の指示がある場合には認められます。

個室等の使用は、他に空き室がないなどの事情があれば認められます。

症状固定後の治療費は、原則として認められませんが、症状固定後でも症状の悪化を防ぐなどの必要があれば認められます。症状固定にするかどうかは医師とよく話し合った上で慎重に決めてください。

②付添看護費
完全看護の病院、医院の場合は認められないケースが多いのですが、医師の指示がある場合、被害者の受傷の程度や年齢(12歳未満の幼児・児童、高齢者)などから付き添い看護費を請求できるケースもあります。自宅療養中でも必要性があれば可能です。

付き添い看護を職業としている付添い人に依頼した場合には、費用全額が損害となります。

近親者の付き添い看護は、入院1日当たり6,000円〜7,000円を請求します。

重篤な後遺症が残った場合には、将来の看護費も損害として認められることもあります。

通院付き添い費も怪我の程度や被害者の年齢により必要があれば認められます。1日あたり3,000円〜4,000円が目安です。

③入院雑費

入院中は、日常雑貨品(寝具、パジャマ、洗面具等)、栄養補給費(牛乳、バター等)、通信費、文化費(新聞、雑誌、ラジオ・テレビ賃借料等)、家族通院費等の費用がかかることが予想されますが、入院1日につき1,500円で定額化していると考えてください。領収書は必要ありません。

医師看護師への謝礼は、社会通念上常識的な範囲であれば認められることもあります。

直接必要なものは認められますが、見舞い客の接待費用等の関節費用や治療後にも使用価値が残存するものの購入費用(炊事用具等)は、入院雑費として認められません。

④交通費

入院、退院、通院、転院などに要した交通費(電車、バス等の公共機関を利用した場合)は、現実に支出した額を請求できます。
症状や年齢、交通機関の便などを考慮して、タクシーを利用することがやむをえないと認められる場合には、タクシーでの交通費も認められる場合があります。

自家用車の場合は、ガソリン代等、実費相当額が認められます。 

幼児の通院の通院に伴い近親者の付き添いが必要な場合には、近親者の交通費も認められます。

被害者の葬儀に出席するために海外など遠隔地から帰国するのに必要な旅費も認められます。

⑤葬儀関係費
人はいずれは死亡するものであるとして、認否の議論は続きましたが、判例は葬儀費を認めました。

被害者の年齢や職業等に応じて、社会通念上妥当であると認められる場合は、一定額を限度に認められます。

墓石建立費、仏壇購入費等も認められた事例があります。香典返し、弔問客接待費は損害と認められません。

⑥家屋、自動車等改造費
重度の後遺障害を負った場合、家屋の浴場、トイレ、出入り口等の改築、自動車の改造等が必要になることがあります。こうした場合には支出した実費相当額が賠償の対象となります。しかし、改造することにより家族も利益を受ける場合は、一部のみが賠償対象となります。

⑦学習費等

入院等のために遅れてしまった学習を取り返すために必要となった授業料や家庭教師の費用などは、必要であったと認められた場合には認められます。

⑧損害保険料の割引

交通事故のため損害保険料の割引がなくなった場合は、その割引相当額が認められます。

⑨レッカー代
⑩引揚費用・保管料及び運搬費(陸送費)


⑪自動車の本体価格に含まれない、装備品・付属品の修理費

時価額(取付費も請求可)。


⑫車両購入諸費用

自動車が全損になったために、新しく発生した費用か否かで判断します。

⑬救護費

事故時の救護捜索費、応急措置費用、救急搬送費等です。

⑭器具・装身具費

歩行補助器、車椅子、義足、義眼、義歯、かつら、メガネ(コンタクトレンズ)、補聴器等の購入費、処置料など。

将来交換の必要が認められるものは、その費用が損害として認められます。

⑮入院個室使用料

治療の必要性から個室を使用したり個室しか空室がないときなどは、認められます。

⑯営業損害

店舗等に車が突入し営業ができなくなった場合は、店舗の修理期間中の利益を請求できます。

診断書の項目

傷病者、傷病名、症状の経過・治療の内容及び今後の見通し、主たる検査所見、初診時の意識障害、既往症及び既存傷害、後遺障害の有無について、入院治療、通院治療、ギプス固定期間、付添看護を要した期間、医療機関以外の施術(鍼・灸・マッサージ・カイロプラティック)の必要性・有用性の記載

カイロプラティック:疾病の原因が脊椎などの椎骨の構造的、機能的な歪みにあるとし、アジャストメントと呼ばれる施術によってその歪みを調整するのが基本的な方針。

診療報酬明細書(レセプト)からわかること

病名の変遷、治療内容の変遷、治療内容の分析、検査内容の分析、外泊の確認、治療の頻度、診療単価、医療費の支払者

診療報酬明細書等の開示について
◆本人が請求する場合
・請求できる人
 診療を受けた本人のほか、受信者が未成年者等の場合、法定代理人。
・請求先及び方法
 最寄の社会保険事務所の窓口で手続きをするか、郵送による方法もあります。
・必要書類
 診療報酬明細書等開示請求書
・本人確認ができるもの(被保険者証、運転免許証など。)
・法定代理人が請求する場合は、受信者との身分関係を証明できるものが必要。
・手数料
 300円(開示請求するレセプトが複数年度のわたる場合には年度ごとに300円かかります)
・開示の決定
 開示請求書を提出してから、おおむね1ヵ月後です。

交通事故に遭って受診した場合
交通事故に遭った当日の受診料の支払は、できれば保留にしてもらい、安易に健康保険を使用することはやめましょう。もし、実費で支払う場合には、だれが・いくら支払ったかをしっかり記録しておきましょう。
人身扱いの場合、警察から診断書を持ってくるよう言われることもありますが、もし、時間外などで専門外の医師(内科など)が応急的に診ている場合は、後日専門の医師(整形外科など)にと断られることもあります。(診断書の内容は事故賠償に多大な影響を与えることがあるからです)専門の医師に治療見込みを記入してもらってください。

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