相続財産の寄付
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相続財産の寄付
相続した財産そのものを、相続税の申告書の提出期限までに国・地方公共団体又は特定の公益法人等に寄付した場合には、相続税はかかりません。
相続財産を金銭に変換した場合には、課税対象になります。金銭ではない寄付の例として、絵画、骨董品、古書等があります。
主な要件
①寄付した財産は、相続や遺贈によってもらった財産(生命保険金や退職手当金も含まれます)であること。
②相続財産を相続税の申告期限までに寄付すること。
③寄付した先が国や地方公共団体又は教育や科学の振興などに貢献することが著しいと認められる一定の公益法人であること。
④公益法人は既に設立されていること。
⑤寄付を受けた公益法人は、その財産を2年以内に公益事業の用に供すること。
⑥寄付により寄付者またはその親族等の相続税の負担が不当に減少しないこと、