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後遺障害等級認定された等級によって損害額が決定します。
交通事故の損害賠償では、後遺障害部分の損害が85%以上を占めています。
逸失利益の有無
自賠責での逸失利益期間は、個別事情は考慮されずに、等級ごとの定額が支払われます。
任意保険においては、個別事情が考慮され、後遺障害の等級、被害者の所得・年齢等により逸失利益が異なります。
後遺障害が認定された場合でも逸失利益が生じないとされているもの
・醜状障害 それ自体では肉体的な労働能力に影響はありません。
・歯牙障害
・鎖骨変形
・腓骨(下腿の後ろ側にあり脛骨と並ぶ管状の長骨)の偽関節(骨折部の骨の癒合が起こらず、異常な可動性が見られる状態)
・嗅覚脱失(脳損傷の後遺症で嗅覚を失う場合もあります)
・味覚障害
・脾臓(老化赤血球の処理をする)の亡失
労働能力喪失率
自賠責保険では等級ごとの一定の労働能力喪失率によって支払われます。一方、任意保険では年数の経過に応じて喪失率を逓減する方法がとられる場合もあります。
労働能力喪失期間
後遺障害が認められた場合、労働能力喪失期間は、症状固定時から67歳までの間が労働能力喪失期間とされるのが原則です。未就労者の場合は18歳からですが、大学へ進学する蓋然性が高い場合は、大学卒業時です。
高齢者の場合で、67歳までの年数が平均余命の1/2より短くなる場合は、平均余命の1/2とします。
むち打ち症の場合は、後遺障害等級が14級の場合で2〜5年、12級の場合で5〜10年が労働能力喪失期間とされます。
既存後遺障害
自賠責保険では、障害の永久残存性という考え方をとっていますので、過去の事故で認定された後遺障害等級と同じ等級が認定された場合には、二回目の補償はありません。加重障害で前回より上位の等級が認定された場合には前回の等級分の金額が減額されます。
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