法定相続
法定相続
被相続人が遺言をしておらず、遺産分割協議がまとまらない場合、民法に従って遺産を相続する方法です。
法定相続人になれるのは、被相続人の「子」「直系尊属」「兄弟姉妹」および「配偶者」です。こらら以外の人は、親族であっても法定相続人とはなりません。
■法定相続分の割合
相続人の構成 | 相続人 | 法定相続分 | 備 考 |
配偶者と子 | 配偶者 | 1/2 | 配偶者は常に相続人です。 |
子 | 1/2 | さらに子の数で均等割します。 | |
配偶者と 直系尊属 | 配偶者 | 2/3 | 配偶者は常に相続人です。 |
直系尊属 | 1/3 | 両親がともに健在であればそれぞれ1/6づつ | |
配偶者と 兄弟姉妹 | 配偶者 | 3/4 | 配偶者は常に相続人です。 |
兄弟姉妹 | 1/4 | さらに兄弟の数で均等割します。 |
・戸籍上の配偶者は常に相続人になります。
・同順位の相続人が複数人いる場合には、その複数人に対して平等の割合で相続分が決められます。
・子に関しては、実子、養子、非嫡出子ともに相続分は同じです。
・被相続人の子供が既に死亡している場合は、その子供の卑属(子供や孫など)が相続人となります。
・相続人が兄弟姉妹のみの場合、半血兄弟姉妹(異父兄弟や異母兄弟)の法定相続分は、全血兄弟の1/2です。
・相続放棄があった場合は、初めから相続人でなかったものとみなされます。
・配偶者がいない場合は、血族相続人の優先順位の高い順により100%の割合で相続します。
■代襲相続
被相続人の死亡前に相続人が死亡していたり、相続欠格や相続人の排除があった場合は、そのものの子や孫が代わって相続できます。このことを「代襲相続」といいます。
被相続人の「孫」が代襲相続する立場にいる場合で、その「孫」も先に亡くなっている場合は「ひ孫」が代襲相続します。被相続人から見て直系卑属にあたる方の代襲相続は、どこまでも下の世代が代襲相続することになっています。
相続人が兄弟姉妹の場合は、代襲者はその子供に限られます。
配偶者や直系尊属については、代襲相続は発生しません。
■養子の子
代襲相続について、被相続人の「直系卑属」でないものは相続人にならないと、民法に定められています。養子の場合は注意が必要です。
被相続人と養子縁組した子が代襲相続できるかは、子がいつ生まれたかで判断します。
・養子の子が養子縁組成立以前に生まれていた場合は、養子の子は養親の直系卑属とはならず、養親の遺産を代襲相続できません。
・養子の子が養子縁組成立後に生まれた場合は、養親の直系卑属となり、養親の遺産を代襲相続できます。
■嫡出子とは
・婚姻中に妊娠をした子供
・婚姻中に生まれた子供
・婚姻後201日以後に生まれた子供
・婚姻中に妊娠し、父親が死亡した後に生まれた子供
・離婚後300日以内に生まれた子供
・未婚時に出生し父親に認知された子供で、後に父と母が婚姻したとき
・未婚時に生まれてから、父母が婚姻し、父親が認知をした子供
・養子
【推定される嫡出子】(民法772条)
・妻が婚姻中に懐胎した子
・婚姻の成立の日から200日を経過した後に生まれた子(200日目は含まない)
・婚姻の解消・取り消しから300日以内に生まれた子(300日目を含む)
あくまでも推定なので、夫は、子が嫡出子であることを否認することもできます。夫は子の出生を知った時から1年以内であれば、嫡出否認の訴えを起こすことができます。
●離婚または婚姻取り消し後300日以内に生まれた子供について
民法722条で次のように規定されています。
1項 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
2項 婚姻成立の日から200日を経過したあと、または婚姻の解消もしくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。
【推定を覆す場合】
父と推定されても、実際には遺伝的な父でないものは、嫡出否認の訴えを提起することができます。また、親子関係不存在確認の訴えを起こすことにより、前夫と子のあいだに親子関係がないことを裁判によって確定させることが可能です。
法務省民事局通達では、離婚または取消後300日以内に生まれた子の出生の届出の扱いが、以下のようになっています。
法務省民一第1007号 平成19年5月7日 法務局長 殿 地方法務局長 殿 法務省民事局長 婚姻の解消又は取消し後300日以内に生まれた子の出生の届出の取り扱いについて(通達) 婚姻の解消又は取消後300日以内に生まれた子のうち、医師の作成した証明書の提出をすることにより、婚姻の解消または取消後の懐胎であることを証明することができる事案につき、下記のとおり、民法(明治29年法律第89号)第772条の推定が及ばないものとして、出生の届出を受理することとしますので、これを了知の上、貴管課下支局長及び管内市区町村長に周知方取り計らい願います。 なお、本通達に反する当職通達又は回答は、本通達によって変更し、又は廃止するので、念のため申し添えます。 記 1 「懐胎時期に関する証明書」が添付された出生の届出について (1)届書等の審査 市区町村長は、出生の届書及び医師が作成した「懐胎時期に関する証明書」(様式は、別紙のとおりとする。)によって、子の解体時期が婚姻の解消または取消後であるかどうかを審査するものとする。 懐胎時期が婚姻の解消または取消後であるかどうかは、同証明書記載の「懐胎の時期」の最も早い日が婚姻の解消または取消後であるかどうかによって判断する。すなわち、その最も早い日が婚姻の解消または取消の日より後の日である場合に限り、婚姻の解消または取消後に懐胎したと認めるものとし、その最も早い日が婚姻の解消または取消の日以前の日である場合は、婚姻の解消または取消後に懐胎したと認められないものとする。 (2)届出の受理 市区町村長は、(1)の審査によって婚姻の解消または取消後に懐胎したと認める場合には、民法第772条の推定が及ばないものとして、婚姻の解消または取消時の夫を父としない出生の届出(嫡出でない子または後婚の夫を父とする嫡出子としての出生の届出)を受理するものとする。 (3)戸籍の記載 子の身分事項欄の記載は、以下の例による。 ア 紙戸籍の場合 「平成19年6月25日東京都千代田区で出生同年7月2日母届出 (民法第772条の推定が及ばない)入籍」 イ コンピュータ戸籍の場合 身分事項 出生【出生日】平成19年6月25日 【出生地】東京都千代田区 【届出日】平成19年7月2日 【届出人】母 【特記事項】民法第772条の推定が及ばない 2「懐胎時期に関する証明書」が添付されない出生の届出について 従前のとおり、民法第772条の推定が及ぶものとして取り扱う。 3 取り扱いの開始について (1)この取り扱いは、平成19年5月21日以後に出生の届出がされたものについて実施する。 (2)既に婚姻の解消または取消時の夫の子として記載されている戸籍の訂正については、従前のとおり、裁判所の手続を経る取り扱いとする。 4 その他 本取扱いの実施に当たっては、その目的及び方法について、十分に周知するよう配慮するものとする。 |
■準正嫡出子
準正とは、嫡出でない子に嫡出子としての地位を与えることをいい、婚姻準正と認知準正があります。
●婚姻準正
父によって認知された後に父母が婚姻をすることによって嫡出子となることをいいます。
●認知準正
父母の婚姻前に生まれ、父に認知されていなかった子を、婚姻後に父が認知することによって嫡出子となることをいいます。
■非嫡出子とは
婚姻関係にない男女の間に生まれた子供
■非嫡出子の相続分
非嫡出子というのは、正式な婚姻をしていない男女の間に生まれた子供のことです。
平成25年9月4日の最高裁判決により、それまで嫡出子の1/2とされていた非嫡出子の相続分の規定は違憲とされ同年12月の民法の改正により、嫡出子と非嫡出子の相続分は同一となりました。
非嫡出子は2パターンに分かれます。
・認知されている場合:相続権があります
・認知されていない場合:相続権はありません
■半血の兄弟姉妹の相続分
半血の兄弟姉妹の相続分は、全血の兄弟姉妹の半分とされています。
■認知
認知とは、婚姻関係にない男女の間に生まれた子について、法律上の親子関係を認める意思表示をいいます。
認知をするには、「認知届」を子供の本籍地または住所地の市役所に提出します。
認知の方法には、任意認知、裁判認知、遺言認知の3種類があります。
①任意認知
父親が自発的に自分の子であることを認める認知です。一般的な認知はこの方法によります。
・胎児認知:父が母の胎内にある子を自分の子であると認める場合です。
②裁判認知
裁判認知は、子、その直系卑属またはこれらの法定代理人が原告となって、裁判により父親を決定することです。
裁判で父子関係に争いがある場合には、血液検査やDNA鑑定などが行われることがあります。
手続きとして①調停を経る必要がある。②それでも父が認知をしない場合には、裁判を提起する必要があるという特徴があります。
認知の裁判が確定した場合には、提訴したものが確定日より10日以内に裁判の謄本を添えて届出します。
③遺言認知
遺言認知とは、遺言で認知をすることです。
遺言執行者が就任の日より10日以内に届出を行います。
■胎児も相続人となる
胎児はまだ人ではありませんが、相続においては法律上、「既に生まれたものとみなす」とされていているため、胎児にも相続権はあります。
ただし、死産だった場合には権利を失います。
このような法律があるため、胎児が出生するまでは、相続放棄または遺産分割協議をすることはできないことになります。
■内縁(事実婚)の妻(夫)の法定相続分
内縁(事実婚)の妻(夫)の法定相続分はありません。
内縁とは、婚姻届出をせずに事実上の夫婦として暮らす男女の関係をいいます。
婚姻届を提出しないと、法律上の夫婦関係とみなされません。
内縁関係が成立するためには、内縁の夫、妻の両者に婚姻の意思があること、また、夫婦としての婚姻生活の有無や期間、家計を同一にしているか、子の存在などの事情が総合的に考慮されます。
■特別縁故者
被相続人に法定相続人がいない場合、もしくは相続人はいるが、その全員が相続放棄をしている場合には、被相続人と特別の縁故関係にあったものは、家庭裁判所の申立をして、相続財産の全部または一部を請求することができます。
以下の場合は、特別縁故者として、財産、権利を承継できる可能性があります。
①被相続人と生計を同じくしていたもの
内縁の妻や夫、事実上の養親子、子の妻など
②被相続人の療養看護に務めた者
基本的に報酬を受けて療養看護に努めていた看護師や家政婦、付き添い人などは除きますが、対価以上の療養看護を尽くしていた場合には、特別縁故者として認められるケースもあります。
③その他被相続人と特別の縁故があった者
①、②に準ずる程度に密接な縁故関係があるものとされており、生前、死後に縁故があった人です。
特別縁故者に対する財産分与は、家庭裁判所の裁量に委ねられています。
また、相続人捜索広告の期間満了後、3ヶ月以内の申立手続きをしなければ、特別縁故者として財産分与請求をすることはできなくなってしまう点にも注意が必要です。
家庭裁判所が一定期間を条件として相続人としての権利を主張できる広告を出し、その猶予期間内に相続人の権利を主張する者が現れなかった場合に、特別縁故者は家庭裁判所に申し立てをすることができます。
内縁関係の相手方へ財産を残すための手段は限られていますので、遺言を残しておくことが有効です。
■生命保険金・死亡退職金
保険金受け取り請求権は、遺産ではなく、保険金受取人の固有の財産とされています。しかし、不公平とみなされるほどに高額の場合は、特別受益とみなされる場合があります。
死亡退職金についても、一般的には、受給者の固有の権利とされていますが、特別受益とされることもあります。
■血族相続人の優先順位
第1優先順位 | 被相続人の直系卑属(子・孫など) |
第2優先順位 | 被相続人の直系尊属(父母) |
第3優先順位 | 被相続人の兄弟姉妹 |
■相続財産法人
相続人が存在が明らかでない場合、または相続人全員が相続放棄をした場合は、亡くなった方の財産は民法の規定により、「相続財産法人」という一つのまとまりになって、管理され清算されていくことになります。
この相続財産法人に関する手続きは、利害関係人等の請求により家庭裁判所が選任した相続財産管理人によって行われます。
相続財産法人が選任されると、その旨が官報で広告されます。
■相続欠格

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