死亡後の手続き2

Ⅴ 遺族厚生年金

 遺族厚生年金は、厚生年金加入者の遺族に支給される遺族年金です。

再婚等の失権理由に該当しなければ、一生受け取れる年金です。

亡くなった時点で厚生年金に加入し、尚且つ未納がない場合に、遺族厚生年金を受けることができます。子供がいる場合、全員の子供が高校を卒業するまで遺族年金も上乗せされます。

厚生年金の被保険者は、1階部分の国民年金と2階部分の厚生年金の両方に加入していることになります。自営業者など、国民年金のみに加入している人の遺族は遺族基礎年金だけを受け取りますが、遺族厚生年金受給者は遺族基礎年金の要件に該当すれば遺族基礎年金も併せて受給できます。

遺族厚生年金は、遺族基礎年金と同じように、保険料納付期間が、国民年金加入期間の3分の2以上あること、もしくは、死亡日の2か月前までの1年間に、保険料の滞納がないことがが必要です。

老齢厚生年金、障害厚生年金を受給している方が亡くなった場合、保険料納付要件はありません。

死亡一時金と遺族厚生年金は両方受け取りが可能です。

■亡くなった人の要件

 ①厚生年金の被保険者が死亡した。

 ②被保険者だった人が、被保険者期間中、初診日のある疾病が原因で、初診日から5年以内に死亡した。

 ③1級または2級の障害厚生年金または障害共済年金を受給(①から③を短期要件といいます)していた人が死亡した。

 ④老齢厚生年金を受給していたり、受給資格期間を満たした者または退職共済年金の受給権者が死亡した。

 ⑤保険料納付済み期間と保険料免除期間を合算した期間が25年以上あるものが死亡した。

  これらのいずれかを満たしていることが必要です。

 上記④⑤に該当する場合は「長期要件」といいます。

■遺族厚生年金を受給できる遺族

 被保険者が死亡した時に生計維持されていた配偶者、子、父母、18歳未満の孫、祖父母の順です。なお、夫、父母及び祖父母については、被保険者の死亡時に55歳以上であることが必要(支給は60歳から)です。

これらのうち、最も先順位者に該当する者のみを遺族として認定します。遺族基礎年金よりも、遺族厚生年金の方が遺族の範囲が広くなっています。

 ●「生計を維持されていた」とは、以下の2点の両方を満たすことが必要です。

  ①死亡したものと死亡時に生計を共にしていた

  ②恒常的な収入が将来にわたって年額850万円以上にならないと認められる場合

■遺族厚生年金の年齢要件(被保険者の死亡時点の年齢)

 1.妻は年齢に関わらず受給できます

  ただし、夫の死亡時に妻が30歳未満で、遺族基礎年金の受給権の対象となる子供のいない妻に対する遺族厚生年金は5年間の有期給付です。

 2.子、孫は18歳の年度末まで(障害等級1級または2級の場合は20歳まで)受給できます。

 3.夫、父母、祖父母については被保険者が死亡時に55歳以上であること

■再婚

 遺族となった妻または夫が再婚(事実婚を含む)したときは、遺族年金は失権しますが、親の離婚が原因で子が失権することはありません(遺族基礎年金の受給は停止されますが、18歳到達年度の末日を経過するまでは遺族厚生年金を受給できます)。

事実婚や内縁の関係による不正受給のまま放置してそれが発覚すれば、多額の返還を求められます。

死別して旧姓に戻すだけであれば、遺族年金の受給対象者から外れません。

復籍も遺族年金の権利はなくなりません。

受給権の失権は支給停止と異なり、失権事由がなくなっても(再婚相手との婚姻関係が終了しても)、年金の権利が復活することはありません。

遺族年金の受給権がある子は養子になった時に失権となりますが、直系姻族との養子縁組の場合は例外的に失権しません。

■遺族厚生年金の年金額

  遺族基礎年金は受け取る金額が定額ですが、遺族厚生年金は、報酬比例という月収ごとの計算をするため、人により金額が異なります。さらに中高年寡婦加算などの加算金が付く場合も有り、手厚い保護が受けられます。

遺族厚生年金は、加入後すぐに亡くなっても、25年加入していたものとみなされます。

遺族厚生年金がいくらもらえるのかについては、日本年金機構:遺族厚生年金を参考にしてください。

 遺族厚生年金には、被保険者期間の月数を最低300月として年金額を計算する場合(短期の遺族厚生年金)と、実際の被保険者期間の月数で計算する場合(長期の遺族厚生年金)とがあります。

■受給期間

 制限がありません。ただし、子がいない30歳未満の妻の場合は、5年間のみという制限はあります。

■請求期限:5年以内

■手続き窓口:年金事務所または年金相談センター

■遺族厚生年金の支給停止

 遺族厚生年金の支給が停止されるのは以下の場合です。

 ①労働基準法による遺族保障を受けられるときは、死亡の日から6年間、支給停止されます。

 ②受給者が夫、父母または祖父母である場合は、60歳に達するまで支給停止となります。

 ③短期要件の遺族厚生年金の受給権者が、同一の事由による遺族共済年金の支給を受けることができるとき。

 ④受給者が配偶者および子である場合は、子に対する支給は停止し、配偶者に支給します。

 ⑤妻に遺族厚生年金の受給権がなく、子に受給権があるときは、その間支給停止されます。

 ⑥夫に対する遺族厚生年金は、子に受給権がある間、支給停止されます。

 ⑦配偶者または子に対する遺族厚生年金は、その配偶者または子の所在が1年以上明らかでないときは、遺族厚生年金の受給権を有する子または配偶者の申請によって、その所在が明らかでなくなった時にさかのぼって、その支給が停止されます。

■遺族厚生年金の失権 

 ●妻の失権事由  

  ①受給者の死亡  

  ②受給者の婚姻(事実婚を含みます、この後、離婚したとしても受給権は復活しません)  

  ③養子(事実上の養子を含む)となったとき(祖父母など、直系血族、直系姻族の養子になる場合を除く)   

  ④子のいない30歳未満の妻が遺族となり、5年が経過したとき

 ●妻のすべての子が以下のいずれかに該当すると妻も失権する事由  

  ①死亡したとき  

  ②婚姻(事実婚を含む)した場合

  ③養子(事実上の養子を含む)となったとき(祖父母など、直系血族、直系姻族の養子になる場合を除く)

  ④妻と生計を同じくしなくなったとき

  ⑤離縁により亡くなった者の親族ではなくなった場合

  ⑥18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき(子に障害等級の1級または2級に該当する障害がある場合には、20歳になったとき)

  ⑥障害等級に該当する障害状態にあった者が、その事情が止んだ時

 ●父母、孫、または祖父母について

  被保険者または被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生したとき

■中高齢の寡婦加算

 子のいない妻か、子がいても年齢制限を超えている場合には、妻は遺族厚生年金を受給することはできますが、遺族基礎年金を受給することができません。遺族基礎年金と遺族厚生年金の両方を受給している妻との公平性を保つため、遺族厚生年金のみを受給している妻には一定の要件を満たす場合に限り、中高齢寡婦加算が支給されます。

子のいない妻が40歳以上である場合に、65歳になるまでの間、受け取ることのできる遺族厚生年金が中高齢寡婦加算です。また、遺族厚生年金の権利取得時に40歳未満である妻は、40歳になっても中高齢加算はなされません。

妻が65歳になると自分の老齢基礎年金が受けられるため、支給は打ち切られます。

【支給要件】

1.在職中の死亡。

2.在職中の初診日から5年以内の死亡。

3.厚生年金加入者である夫が亡くなったとき、妻が40歳以上65歳未満で、生計を同じくしている子がいないため、遺族基礎年金が支給されない妻であること。

3.死亡した夫が長期要件による遺族厚生年金の場合は、夫の厚生年金被保険者期間が20年以上であったこと。

3.40歳になった時、子がいるため遺族基礎年金と遺族厚生年金が支給されている妻が、生計を同じくしている子が18歳到達年度の末日に達した(障害等級1級又は2級で20歳に達した)ため、遺族基礎年金を受給できなくなったとき。

4.40歳未満で同時に遺族基礎年金の権利を取得した妻。

中高齢寡婦加算が支給されないケース

 ①

【支給期間と加算額】

中高齢寡婦加算は妻が40歳から65歳になるまでの間、支給されますが、遺族基礎年金が支給されている間は支給停止になります。

支給金額は、遺族基礎年金の額に3/4を乗じて得た金額(年額585,100円=平成28年4月〜)です。

夫が国民年金のみに加入している場合には、中高年の加算はされません。

妻が死亡したときの夫には支給されません。

遺族厚生年金の受給権は、本人の死亡の他、再婚(事実婚も含む)や養子縁組によって死亡した被保険者との親族関係が終了した場合にも終了します。

■経過的寡婦加算

 「中高齢の寡婦加算」は40歳から65歳までの間支給されることになります。それは65歳から妻自身の「老齢基礎年金」が支給できるからです。しかし、旧法(昭和61年3月以前)では、サラリーマンの妻は今のように第3号被保険者ではなく、任意加入でした。したがって、任意加入していなかった妻は、65歳以降の年金受給額が極端に少なくなります。そのような状況を補うために、経過的に加算されるものです。

死亡した夫が、原則20年以上厚生年金の加入していたことが必要です。

対象となるのは昭和31年4月1日以前に生まれた妻です。

■30歳未満の妻に対する遺族厚生年金

 以下の場合は、5年間の有期年金となります。

 ①夫の死亡当時30歳未満の妻で、遺族基礎年金の受給権(子供がいる場合)がない場合。

 ②夫の死亡時には遺族基礎年金の受給権があったが、妻が30歳に達する前に遺族基礎年金の受給権が消滅した場合。

■老齢年金と遺族年金

 公的年金は、1人1年金が原則です。

65歳になる前に、2つ以上の年金の受給権が発生した場合、どちらか一方の年金を選択します。

遺族厚生年金の受給権者が65歳以上の場合は、老齢基礎年金と遺族厚生年金を合わせて受けることもできます。

 ①妻自身の老齢厚生年金は全額支給されます。

 ②遺族厚生年金の額と老齢厚生年金の年金額との差額が遺族厚生年金として支給されます。

 ※平成19年4月1日前に遺族厚生年金の受給権を有し、かつ、既に65歳以上の人は、この仕組みの対象とはなりません。

■65歳以上の人の障害基礎年金と遺族厚生年金の併給

 1階部分に障害基礎年金、2階部分に遺族厚生年金という形で年金受給が可能です。

Ⅵ 遺族共済年金

 遺族共済年金は、遺族厚生年金と支給金額が異なるのみで、支給条件等は一緒です。 

Ⅶ 労災保険の遺族補償年金 

 遺族補償年金とは、仕事中の事故や通勤途中の事故などで死亡した場合に受け取れる年金です。

 労災保険から給付を受ける前提として、「仕事中の事故」「通勤途中の事故」と認定してもらう必要があります。

 ●受給資格者

 ・労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた「配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹」です。妻以外は労働者の死亡当時、一定の年齢にあるかまたは一定の障害状態(障害等級5級以上かこれと同等以上に労働が制限されている状態)にあることが必要とされています。

 ・労働者の死亡当時胎児であった子が出生したときは、その子は、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子とみなされます。

 ●受給権者となる順位

  遺族補償年金は、すべての受給資格者に支給されるのではなく、受給権者のうちで最先順位者にだけ支給されます。その順位は以下のとおりです。

 ①妻、60歳以上または一定の障害の状態にある夫

 ②18歳年度末までの間にある子、または一定の障害の状態にある子

 ③60歳以上または一定の障害の状態にある父母

 ④18歳年度末までの間にある孫、または一定の障害の状態にある孫

 ⑤60歳以上または一定の障害の状態にある祖父母

 ⑥18歳年度末までの間にある兄弟姉妹、もしくは60歳以上または一定の障害の状態にある兄弟姉妹孫

 ⑦55歳以上60歳未満の夫

 ⑧55歳以上60歳未満の父母

 ⑨55歳以上60歳未満の祖父母

 ⑩55歳以上60歳未満の兄弟姉妹

 ①の配偶者には、事実婚関係にある者を含みます。

 受給権者が2人以上あるときは、その額を等分した額がそれぞれの受給権者が受ける額となります。

 ●遺族補償年金の支給額

 遺族補償年金の支給額
 遺族数 遺族補償年金(給付基礎日額の) 遺族特別支給金(一時金) 遺族特別年金(算定基礎日額の)
 1人 153日分  300万円 153日分
 55歳以上または 障害のある妻の場合 175日分 175日分
 2人 201日分 201日分
 3人 223日分 223日分
 4人以上 245日分 245日分

遺族の数は、年金の受給権者および受給権者と生計を同じくしている受給資格者の人数の合計です。

●前払一時金

 死後直後の様々な出費を援助するため、遺族補償年金・遺族年金には前払制度があります。

 請求は、遺族補償年金の請求と同時に行うのが原則ですが、死亡日の翌日から1年以内であれば、後からでも請求できます。

 遺族補償年金前払一時金を請求できるのは、1回のみです。ただし、先順位者が前払い一時金の支給を請求していない場合には、請求することができます。

 ・遺族補償年金・遺族年金は、給付基礎日額の1000日分(800日分、600日分、400日分、200日分の選択可)を限度とする一時金を年金の前払い金として受けることができます。

 ・前払一時金の支給を受けた場合には、受給者全員に対して支給されるべき年金は、その合計額が前払い一時金相当額に達するまで支給が停止され、2年目からは年5%の金利に見合う額を割り引く計算をします。

転給で受給権者となった場合、前の受給権者が前払いを請求した場合は、その支給停止は引き継がれます。

 ・55歳以上60歳未満の夫、父母、祖父母、兄弟姉妹に対する遺族補償年金の支給は60歳に達するまで停止されますが、この前払一時金は、これらの者に対しても請求があれば支給されます。

●遺族補償一時金

 遺族補償一時金は、次のいずれかの場合に、給付基礎日額の1000日分が支給されます。

通勤災害の場合は、遺族一時金といいます。

遺族保障一時金の支給を受けようとするときは、死亡日の翌日から起算して5年以内に、「遺族補償一時金支給請求書」を労働基準監督署長に提出します。

遺族(補償)年金、遺族(補償)一時金とも、同順位の受給権者が2人以上いる場合は、世帯を異にしている等やむを得ない事情がある場合を除き、そのうちの1人を年金の請求、受領についての代表者として選任しなければならず、支給は代表者が行うことになっています。

遺族補償一時金は、次のいずれかの場合に支給されます。

 ①労働者の死亡の当時、遺族補償年金の受給資格がいない場合(死亡労働者の収入によって生計を維持していた遺族がいないか、生計を維持していた遺族はいるが年齢条件を満たさない等)

 ②遺族補償年金を受ける権利を有する者の権利が消滅した場合において、他に遺族補償年金を受けることができる遺族がなく、かつ、当該労働者の死亡に関し支給された遺族年金の額の合計額が給付基礎日額の1000日分に満たない場合

【受給権者】

遺族補償一時金は、遺族のうち以下に掲げる最先順位者に支給されることになります。

 ① 配偶者
 ② 労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子・父母・孫・祖父母
 ③ その他の子・父母・孫・祖父母
 ④ 兄弟姉妹

※②③の場合は、子・父母・孫・祖父母の順になります。

国民年金にも「死亡一時金」という一時金がありますが、支給額は最高でも32万円ですから、かなり手厚く補償されていることがわかります。

●遺族特別支給金(支給金則5条)

 業務上または通勤途上で労働者が死亡した場合に、遺族補償給付(遺族給付)の受給権者である遺族に対し、その申請に基づいて支給されます。

特別支給金は労災保険の保険給付に付加して給付されます。

遺族特別支給金は、転給により遺族補償年金の受給権者となった者や全員失権により遺族保障一時金の受給権者となった者には支給されません。

遺族特別支給金を受けることのできる遺族は、労働者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹で、これらの遺族特別支給金を受ける順位は、遺族補償給付の場合と同様です。遺族特別支給金は必ずしも生計維持要件を満たしている必要はありません。

遺族特別給付金は、保険給付に加え遺族の数にかかわらず、一律300万円が一時金で支給されます。

遺族特別支給金を受ける遺族が2人以上ある場合は300万円をその人数で除して得た額となります。

支給申請は、遺族補償給付または遺族給付の支給請求と同時にしなければなりません。

●遺族補償年金の請求手続き

 様式第12号「遺族補償年金支給請求書、遺族特別支給金請求書、遺族特別年金支給請求書」に所定の事項を記入し、次の書類を添付して、所轄労働基準監督署長に提出します。

受給権者が2人以上あるときは、原則として1人を代表者に選任します。

死亡から5年を過ぎると時効になります。

必要書類

 ・死亡診断書、死体検案書、検視調書の写し、または市町村長が証明する死亡届書記載事項証明書

 ・受給権者および受給資格者と死亡労働者との身分関係を証明しうる戸籍の謄本または抄本

 ・受給権者または受給資格者が死亡労働者の収入によって生計を維持していたことを証明できる書類

 ・受給権者または受給資格者が死亡労働者と内縁関係にあった場合には、その事実を証明できる書類

 ・受給権者および受給資格者が死亡労働者の収入によって生計を維持していた事実が認められる資料:住民票、所得証明書、民生委員の証明書

 ・受給権者および受給資格者のうち、障害の状態にあることにより遺族補償年金を受けることとなった者については、その者が労働者の死亡当時から引き続き、障害の状態にあることを証明する医師の診断書その他の資料

 ・受給権者が死亡労働者の妻で、障害の状態にある場合は、障害の状態にあることを証明する医師の診断書その他の資料

 ・受給権者が2人以上あるため、代表者を選任した場合は、代表者選任届

 ・同一の事由により遺族厚生年金、遺族基礎年金、寡婦年金等が支給される場合には、その支給額を証明することができる書類

●遺族補償年金と社会保険との調整

 同一の事由により、遺族補償年金と厚生年金保険の遺族厚生年金等が併給される場合には、遺族補償年金の額に年金の種類別に定められた調整率をかけた額が支給額となります。

併給される年金の種類 遺族厚生年金 遺族基礎年金又は寡婦年金 遺族厚生年金及び遺族基礎年金又は寡婦年金
 調整率  0.84  0.88  0.80

同一の事由により共済組合等から障害年金または遺族共済年金が支給される場合は、労災保険の側からの併給調整は行われない。

一時金たる保険給付および特別支給金については併給調整は行われない。

●失権と失格(法16条の4、法22条の4,3項、40法附43条1項)

 遺族補償年金の受給権は、受給権者が次のいずれかに該当するに至った場合には、その者については失権し、他の受給権者がいない時には、次順位の受給資格者が新たに受給権者となります(転給制度)。資格を失うと、再び資格を得ることはありません。

 ①死亡したとき

 ②婚姻したとき(事実婚も含む)

 ③直系血族または直径姻族以外の者の養子(事実上の養子縁組関係を含む)となったとき

 ④離縁によって死亡労働者との親族関係が終了したとき

 ⑤子、孫または兄弟姉妹については、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき(労働者の死亡時から引き続き障害の状態にあるときをのぞく)

 ⑥障害状態のため受給資格者となっていた者の障害の状態がなくなったとき(夫、父母または祖父母については、労働者の死亡の当時60歳以上であったとき、子または孫については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるとき、兄弟姉妹については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるかまたは労働者の死亡の当時60歳以上であったときを除く。)

受給資格者が減ると、遺族補償年金の金額は、その翌月から改定されます。

●労災の葬祭料(葬祭給付)

 葬祭料または葬祭給付は、労働者が業務上または通勤中に死亡した場合に、葬祭を行う者に対して支給されるものです。

葬祭料の請求に際して、葬祭に要した費用の証明書は必要ありません。

 ・葬祭を行う者

  必ずしも、実際に葬祭を行った者である必要はなく、葬祭を行うと認められればよいとされています。遺族がいない場合で会社や友人が葬祭を行った場合、葬祭を行った会社や友人に葬祭料が支給されます。

 ・葬祭料の額

葬祭料の額 315,000円に給付日基礎額の30日分を加算した額
上記の額が給付基礎日額の60日分に満たない場合には給付基礎日額の60日分

 ・請求の手続き

 故人の勤務先を管轄する労働基準監督署に、葬祭料請求書(様式16号)または葬祭給付請求書を提出します。

 添付書類

 死亡診断書、死体検案書または検視調書の写しなど、労働者の死亡の事実及び死亡の年月日を証明する書類(あわせて遺族(補償)給付の請求書を提出する際に当該請求書に添付してある場合には、必要ありません)

●未支給の保険給付

保険給付を受ける権利を有するものが死亡した場合において、その死亡したものに支給すべき保険給付で、まだ支給されていないものがあるときは、一定の遺族は自己の名でその未支給の支給を請求できます。

未支給の保険給付の規定は、労働保険法以外にも、雇用保険法、国民年金法、厚生年金保険法にもあります。

遺族補償年金を除く未支給の保険については、死亡した受給権者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、受給権者の死亡の当時、そのものと生計を同じくしていた者のうち、最先順位者が請求権者となります。

■年金受給停止の手続き

 期限:死亡後速やかに(国民年金は死亡日から14日以内、厚生年金は10日以内)。もしもこの期間内に手続きを行わず、年金が受給されていると、後日「過払い」として一括返納しなければならなくなります。

 申請先:受けていた年金が国民年金の場合は市区町村役場。厚生年金や国民年金の老齢基礎年金の場合は個人の住所地を管轄する社会保険事務所。共済年金の場合は、各共済組合。

 提出書類:年金証書、年金受給権者死亡届(日本年金機構に住民票コードを登録している人は、原則として死亡届の提出は省略できます)、死亡を証明する書類(死亡診断書の写しや除籍謄本など)

・介護保険資格喪失届

 個人が65歳以上の場合や、40〜64歳の医療保険加入者のうち、国の定める特定疾病により要介護(要支援)認定を受けていた場合、介護保険被保険者証が交付されています。

死亡から14日以内に、市区町村の福祉課などの窓口に、介護保険資格喪失届を提出し、介護保険被保険者証及び他に交付を受けている介護保険負担限度額認定証を返納します。

同時に、介護保険を月割りで再計算し、不足分は相続人が支払い、納め過ぎの分は還付されます。

保険料については、資格喪失月の前月まで保険料が賦課されます。

資格喪失日は死亡日の翌日になります。

・世帯主の変更届

 世帯主が亡くなった場合、世帯員の誰かに世帯主を変更する手続きが必要になります。

新しく世帯主になる人が14日以内に市町村役場の住人登録窓口に届け出る必要があります。

ただし、世帯主の死亡により、その世帯が一人世帯になった場合や15歳以上の世帯員が1人となる場合は、手続きの必要がありません。

一般的に世帯主変更届は「住民異動届」と同じ用紙になっています。

届出に必要なもの:届出人の印鑑、本人確認できる証明書類(免許証、パスポート等、顔写真付きでないものは2点)

■健康保険の資格喪失届

 健康保険に加入していた被保険者である世帯主が死亡した場合、健康保険証は死亡した翌日より使えなくなってしまいます。

健康保険は、会社員などが加入する「被用者健康保険」と、「国民健康保険」に区分されます。

健康保険証は、死亡日より14日以内に、国民健康保険の場合は市町村に、被用者健康保険の場合は事業主を通じて返還しなければなりません。

事業主は死亡の翌日から5日以内に社会保険事務所または健康保険組合に資格喪失届を提出しますので、健康保険証などを速やかに返還してください。

葬祭費の請求、世帯主の変更と同時に健康保険の資格喪失届をするとよいでしょう。

故人の被扶養者になっていた人は、新たに国民健康保険に加入する必要があります。

75歳以上で後期高齢者医療費制度に加入していた場合は、市町村役場に「後期高齢者医療資格喪失届」を提出し、「後期高齢者医療費保険者証」を返却します。

「高齢受給者証」を持たれていた場合も返却が必要です。 

■埋葬料

 故人が健康保険の被保険者であった場合、埋葬料もしくは埋葬費として、遺族に5万円が支給されます。

ただし、仕事中の事故などが原因で亡くなった場合は、原則、労災保険からの給付となります。

死亡した日の翌日、または埋葬を行った日の翌日から2年間で時効になり請求できなくなります。

健康保険被扶養者(家族)の場合は、家族埋葬料の請求になります。

 【埋葬料と埋葬費の違い】

 ①被保険者によって生計を維持していた遺族に支払われるのが、埋葬料です。

 ②被保険者に近親者がいないときなどで、埋葬を行った人に支給されるのが埋葬費です。

 【申請方法】

●国民健康保険に加入していた場合

 ・申請先:被保険者の住所地の市区町村役場

 ・申請書:国民健康保険葬祭費支給申請書

 ・申請人:葬儀を行った人

 ・必要なもの

  ①国民健康保険証

  ②死亡診断書

  ③葬儀費用の領収書(領収書がない場合は、葬儀社の電話番号、案内状、挨拶状など、喪主が確認できる書類)

  ④葬祭費の振込先金融機関名・口座番号等がわかるもの

  ⑤喪主の印鑑

  ⑥葬儀を行った人以外が申請をする場合は、申請をする人の本人確認書類

 ・支給額:周南市の場合は5万円(市町村によって異なります)

 ・請求期限:死亡日から2年

●全国健康保険協会の場合

 ・申請先:全国健康保険協会(協会けんぽ)、社会保険事務所

 ・申請書:健康保険埋葬料(費)支給申請書(協会けんぽHP

 ・申請人:葬儀を行った人

 ・給付金の受取を委任する場合

  申請書の受け取り代理人の欄に被保険者と受け取り代理人の署名と押印、代理人名義の口座が必要。

 ・必要なもの

  ①健康保険証

  ②死亡証明書(死亡診断書など。ただし、申請書内に事業主の証明を受けている場合は、死亡証明書は不要です)

  ③葬儀費用の領収書(領収書がない場合は、葬儀社の電話番号、案内状、挨拶状など、喪主が確認できる書類)

  ④葬祭費の振込先金融機関名・口座番号等がわかるもの

  ⑤喪主の印鑑

  ⑥葬儀を行った人以外が申請をする場合は、申請をする人の本人確認書類

  ⑦第三者行為が死因の場合は、「第三者の行為による傷病届」

  ・支給額:一律5万円

  ・請求期限:死亡日の翌日から2年以内

■住宅ローンの手続き

 住宅ローンや借り入れなどの債務が残されていた場合、相続人は住宅ローンの支払い義務を引き継ぐことになります。相続人が複数いる場合には、定められた相続分の割合で債務を相続することになります。

住宅ローンを組むときには、基本的に団体信用生命保険(団信)に加入することになっています。

住宅ローンの引継ぎには、次のような書類が必要になります。

 ・住宅ローン名義書換依頼書

■遺言書検認の申し立て(遺言書が公正証書遺言でない場合)

 遺言書の検認とは、遺言書が確かにあったということを家庭裁判所に確認してもらうことです。

遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造、変造を防止するための手続きです。遺言書の効力を証明する手続きではありません。

家庭裁判所は遺言書の内容を確認してから検認調書を作成します。

相続人は、裁判所に検認調書の謄本の交付を申請することができます。

公正証書以外の遺言書に基づいて遺言の執行行為を行うためには、検認を受けたことを証明する「検認済証明書」が必要です。

検認の手続きを経て開封しても、その遺言書自体が無効な遺言書であれば、結果的には遺言書としての効力を有しません。

遺言書を保管している者または発見した者は、その遺言書が公正証書以外の自筆証書遺言と秘密証書遺言に関しては、裁判所による兼任を受けない限り、開封してはいけません(たとえ相続人全員の同意があっても)。誤って開封しても、遺言書自体は無効にはなりませんので、必ず検認を受けてください。

封印されていないものであっても、検認は必要です。

「覚書」とか「重要書類」というような表題になっているものであっても、遺言者の意思が記載されている文書であれば、検認の申し立てが必要です。

公正証書遺言は公証役場の公証人が立ち会って作成する遺言形式ですので、偽造や変造の可能性がなく、検認作業は省略されています。

遺言書を家庭裁判所に提出することをしなかったり、検認を経ないで遺言を執行したり、家庭裁判所外において開封した場合は、5万円以下の過料が課せられます。

遺言書に不動産に関する記載があった場合、検認を経ていない遺言書では登記手続きはできません。遺言書による預貯金の名義変更も同様です。

●検認を申し立てる裁判所

 被相続人(遺言者)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所

●検認の申立人

 遺言書の保管者、遺言を発見した人

●検認の申立に必要な書類

 ①遺言書検認申立書(裁判所のホームページに記載例があります

 ②遺言書原本(開封していないもの)

 ③当事者目録

 ④遺言者の出生から死亡までのすべての戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍謄本)

 ⑤遺言者の住民票除票

 ⑥申立人、相続人全員の戸籍謄本および住民票各1通

 ⑦受遺者の戸籍謄本

 ⑧遺言者の子で亡くなっている人がいる場合は、その子の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本(除籍謄本・改正原戸籍謄本)

 ⑨遺言書の写し(遺言書が開封されている場合)

●申立書の必要記載事項

 ①申立人の、署名押印

 ②申立人の本籍、住所、連絡先、職業、生年月日等

 ③遺言者の本籍地、最後の住所、氏名、生年月日、死亡年月日

 ④検認を求める旨

 ⑤申立の趣旨

 ⑥申立の理由

 ⑦申立の実情(封印等の状況、遺言書の保管・発見状況、相続人等の表示)

 ⑧相続人等目録

 ⑨申立年月日

 ⑩添付書類の別・通数

 ⑪申立人または申立代理人の署名・押印

●検認の申し立てに必要な費用

 遺言書1通につき収入印紙800円分と、連絡用の郵便切手です。

●検認手続きの流れ

 ①遺言書検認申立書に必要事項を記載する

 ②必要書類の収集

 ③遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てを行う。

 ④期日の決定と通知

  申し立て後、家庭裁判所から相続人全員に検認期日の通知が届きます。

 ⑤期日に遺言書の保管者が遺言書の原本と印鑑を持参し、裁判官、裁判所書記官、相続人の立会いのもと、遺言書の開封し、加除訂正、日付、筆跡、署名、本文の確認後、検認調書が作成されます。相続手続きをする場合は、検認済証明書の発行の申請をします。

認手続きが終了すると、裁判所は遺言書に検認済みの印を押して申立人に返却します。この検認済証明書がその後の相続手続きで必要になります。

検認当日に全員が集まらなくても検認は行われます。但し、申立人は欠席できません。

 ⑥検認当日に立ち会うことができなかった相続人や利害関係者に対しては、後日、検認の結果についての通知が郵送されます。

 ⑦預金の払い戻しや登記名義の書き換えなど、各種の相続手続きが可能となります。

■特別代理人

 相続人の中で、未成年の子とその親とが同時に相続人となる場合、両当事者の利益相反を是正し、公平な相続手続きを実現するために、未成年の子供の特別代理人を選任することになります。

親子が一緒に相続放棄をする場合は、特別代理人の選任は必要ありません。

特別代理人の選任は、未成年者と親権者の場合のみならず、認知症等で判断能力がなくなった成年被後見人と成年後見人の間で利益相反行為がある場合も特別代理人の選任が必要です。

共同相続人の子は複数の場合は、それぞれ別々の特別代理人を選任する必要があります。

家庭裁判所が第三者を子の特別代理人を選任し、特別代理人が遺産分割協議書に署名捺印します。

特別代理人になる人は、遺産分割協議について利害関係のない人であれば、特に制限はありません。

未成年者が相続放棄をする場合で、次の場合には特別代理人選任が必要になります。

 ①親権者と、その親権に服する未成年者とが共同相続人であって、未成年者のみが相続放棄申述をする場合(親権者が先に相続放棄をしている場合を除く)。

 ②未成年者が複数いる場合において、親が未成年者の一部だけを相続放棄申述をする場合。

 ●申し立て先:未成年者の住所地を管轄する家庭裁判所

 ●申立人:親権者、利害関係人

 ●期限:分割協議を行う日まで

 ●必要書類

 ①特別代理人の選任申立書

 ②利益相反に関する資料(遺産分割協議書案等)

 ③申立人及び未成年者の戸籍謄本(全部事項証明書)

 ④特別代理人候補者の承諾書

 ⑤特別代理人候補者の住民票、戸籍謄本、身分証明書

 ⑥被相続人の遺産を明らかにする資料(不動産登記簿謄本及び固定資産評価証明書、預金残高証明書、通帳の写しなど)

 ⑦申立費用(収入印紙800円+切手代)

■運転免許証

 そのまま放置していても有効期限が過ぎ、更新手続きを行わなければ、自然消滅になりますが、原則としては、本人の死亡後はすみやかに警察署または公安委員会へ返納します。

必要書類:亡くなった方の運転免許証、死亡診断書、戸籍謄本被相続人の死亡した旨の記載があるもの)、手続きをする人の身分証明書、印鑑

■パスポート

 パスポートは10年(または5年)と有効期限がありますが、紛失した場合に悪用される危険性があります。本人の死亡後は速やかに、住民票のある都道府県の旅券事務所(パスポートセンター)に返却するのがよいでしょう。

但し、手続きの際に残しておきたい旨を申し出れば、パスポートが使用できないようにボイド処理をした後、返してもらえます。

※ボイド処理:表紙に「BOID」(無効)とパンチすること。

 ○手続きに必要なもの:被相続人のパスポート、被相続人が亡くなったことを証明できる除籍謄本等、申請書(窓口でもらえます)

■クレジットカードの退会届

■未支給年金請求

 年金は、亡くなった日の属する月の分まで支払われます。

年金は2ヶ月に1回偶数月の15日に支給されるので、亡くなった時点で未払いの年金(未支給年金)があることになります。

死亡届と同時に「未支給年金・保険給付請求書」を提出し、未払金を受け取る手続きをします。

手続き窓口:年金事務所または年金相談センター

期限:年金支給日の翌月の初日から5年以内

請求者:配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、その他3親等内の親族の順。請求できる者がいない時は、同居人等が「死亡届」のみを提出します。

添付書類

 1.未支給年金請求書、年金手帳(見つからない時は「年金証書を添付することができない理由書」を提出)

 2.受給権者の年金証書(添付できないときは滅失届けを添付)

 3.受給権者の死亡が明らかになる書類(除籍謄本、除票等)

 4.受給権者と請求者の続柄がわかる戸籍謄本もしくは抄本

 5.受給権者と請求者が生計を同じくしていたことが証明できるもの(住民票の写し、町内会長や民生委員の第三者の証明など)

 6.請求者名義の金融機関の預貯金通帳

 7.請求者の印鑑

年金は相続財産ではなく、各年金法所定の受取人固有の財産ですから、相続財産ではなく、遺産分割の対象でもありません。ただし、受取人の一時所得として所得税の対象にはなります。一時所得は年間50万円までは非課税です。

■医療費控除の手続き

 被相続人の医療費を相続人が負担している場合には、それが扶養義務の履行としてなされた場合を除きその負担額は債務控除の対象とされます。

 【医療費控除の還付請求】

 請求場所は、被相続人の準確定申告に対して医療費控除の請求をする場合は、亡くなった方の居住区を管轄する税務署です。

 【手続きに必要なもの】

 ・故人の源泉徴収票

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