内払制度の廃止
自賠責保険の内払制度は治療期間が長期にわたる場合に請求者に生じる経済的負担を軽減するために設定されていましたが、平成20年10月1日より廃止されました。

ただし、医師が「まだ治療が必要」と言っている。例えば、事故後1ヶ月などきわめて短期間で治療費の内払を止められるなどのケースでは、治療が必要である旨の診断書などを取得して書面で内払の継続を求めるなど、毅然とした態度をとることが必要です。

加害者が自賠責保険(共済)に未加入の場合
乗用自動車については、法律上、自賠責保険(共済)に加入する義務があります。もし加害車両について自賠責保険等に未加入であった場合には、自賠責保険による支払を受けることは出来ません。
しかし、そのようなときにも、政府保証事業によって、自賠責と同額程度の支払を受けられることもあります。
ただし、社会保険等の給付が受けられるときには、政府保証事業による支払を受けられないなど、自賠責保険の場合とは制度上異なる点があるので、注意が必要です。

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