玉突き事故は、衝突の順番と状況によって過失割合が異なります。

■一般道路において、信号待ちで停車していた車に追突した事故
 A←B
2台の追突事故、「信号待ちで止まっていたA車に、B車が追突したケース」を例に説明します。
一般道路で完全に止まっている車に追突した場合は、追突した車の責任が100%ということになり、A車における修理代やケガの治療費などを、B者の対物賠償保険や対人賠償保険で補償することになります。
なお、B車の損傷についてはB車の車両保険から、B車に乗っていた人のケガに対してはB車の搭乗者傷害保険や人身傷害補償保険などから、契約内容に応じて保険金が支払われます。

■高速道路での、3台の玉突き事故
 A←B←C
「C車がB車に追突し、その結果、B車もA車に追突したケース」についてご説明します。
追突事故は基本的に追突した車の責任となりますが、高速道路上では基本的に停車してはいけないことになっているため、その時の状況によっては他の車(このケースではB車)にも過失が発生することもあります。
たとえば、B車が走行中に理由もなく急ブレーキを踏んだことによって玉突き事故となった場合などです。その場合は、B車における損害の一部(C者の責任分)をC車が賠償し、A車における損害はB車とC車が賠償することになります。
ただし、追突事故の多くは、A車、B車ともに渋滞などで停止したり徐行したり(法定速度内)している状態のところにC車が追突した、といったケースでしょうから、そういった場合は、C車の過失割合が100%となり、A車及びB車の損害や乗っていた人のケガなどについては、C車の運転手が補償しなくてはなりません。

追突した車Cの損傷が小さいのに、追突された車Bの損傷が大きい場合があります。
Cの前部はたいしたことが無いのに、Aの後部の損傷が大きいという状態です。
これは、最初の追突でBの運転手の足が衝突によりアクセルペダルを踏み込んでしまったときに生じます。急加速になるので、Bの前部とAの後部の損傷が大きくなります。
この場合も原因はCにありますので、Bの過失はありません。

■急ブレーキを踏んだ前の車に追突
 A←B
最後に、前方車にも過失が生じる可能性がある「走行中に前の車が突然急ブレーキをかけたことによって、後続車が追突したケース」について説明します。

追突事故が起きた時、前方車が追突を引き起こすような運転をしていなかったとすれば、追突した車に100%の過失責任が生じます。ただし、前方車が適切な運転をしていなかったことが証明(急ブレーキをかけるなど)された場合には、前の車にも過失が発生します。過失割合認定基準によると、このケースでの過失割合は、B車が70%、A車が30%となります。もしご自分がB車の立場だった場合、A車の急ブレーキが事故の要因なのに、ご自分に過失が多く生じることに納得のいかない思いになるかもしれません。しかし、充分な車間距離を保っていれば追突を避けることが出来た可能性があるため、B車にも過失があると判断されます。 また、追突された側の急ブレーキの必要性には、判断が分かれることもあります。
たとえば、猫などの障害物を避けようとしての急ブレーキは、必要性があるとの判例があります。

高速道路では一般道路より、過失割合が大きくなります。  

過失割合の判定材料
事故状況に関する情報は、過失割合や賠償額を決定する際に、重要な判断材料となります。できるだけ、現場の状況や双方の停車位置・スピードなどの記録を心がけ、目撃者がいた場合は連絡先を教えてもらってメモしておきましょう。
もちろん、けが人の救護や二次的な事故の防止、警察への届出も忘れないようにしてください。

後日気がついた怪我
事故当日には気がつかなかったが、後日そのケガに気づいた時は、できるだけ早く診断書を取得し、警察へ届け出てください。
怪我の認識が無く、警察に診断書を提出しないと、「物損事故」扱いのままとなってしまいますので注意してください。
相手方より損害賠償を受ける場合、また、ご自身の保険に保険請求をされる場合のいずれにおいても、「人身事故」としての事故証明が必要とされることが多いものです。こうした手続きが受理され、事故との因果関係が認められれば、相手方からの損害賠償の対象、又はご自身の自動車保険の補償の対象となります。
事故から時間が経過してしまうと、警察で届出を受理してもらえなかったり、事故との因果関係の証明が難しくなったりします。事故直後は平気だと思っていても、体の異変を感じたらすぐに病院へ行くようにしましょう。

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