①負傷者の救助
 最優先させるのは人命です。事故関係者に負傷者が出た場合には、負傷者を安全な場所に移動し応急救護処置をしてください。

加害者となった場合、事故を起こしてしまったことの恐怖心からパニックとなり、その場を離れてしまう人もいます。更なる被害を招かないためにも、自分の責任を果たさなければなりません。

もしも負傷者の救護を怠ると、「救護義務違反(道路交通法72条)」としての罰則があります。救護せずにその場を立ち去った場合は、理由の有無にかかわらず「ひき逃げ(救護義務違反)」となり重い処罰があります。違反点数は23点、免許取り消しの上、過去の違反記録によって何年か免許をもてません。さらに、5年以下の懲役または50万円以下の罰金です。物損事故で事故現場を立ち去った場合は「当て逃げ(報告義務違反)」となり、違反点数5点と3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金です。 その場から逃げるようなことはやめてください。

②119番に通報
 人身事故の場合、消防署へ連絡すれば、消防署から警察にも連絡がされますので、まずは119番へ通報してください

③二次的な事故の防止
 ハザード(非常点滅表示灯)を点灯させ、後続車の追突を避けたり、トランクを開けて後続車へ見えやすくします。また非常停止版を設置したり、発炎筒をおくなど、二次的な事故が発生しないようにできる限りの処置を心がけます。

④証拠保全
 事故車や散乱物は大切な証拠ですので、できるだけ現状のままにしておくように心がけてください。二次事故防止のために、事故車を移動したほうがよい状況の時には、移動する前になるべく写真をとっておいてください。いろいろな角度から。携帯電話のカメラでかまいません。

⑤警察への通報・届出
人身事故の届出は義務です(道路交通法)。

事故の中には、車にちょっと接触され転倒しただけという軽いケースもあると思います。しかし、1週間後に頭痛がするので病院へ行ったら「脳内出血」という診断が出た…、なんてこともあります。事故当時は、軽い怪我だったので大丈夫だと思い、加害者を許して、警察にも届けなかったし、相手の名前も住所も何も控えていないなんてことになると、治療費や休業損害などは全部自腹になります。もし、そのときに警察へ届出をしていれば、「交通事故証明書」というものを自動車安全運転センターから発行してくれるので、相手の保険を使うことが出来ます。また、警察のよって実況見分も行われるので、加害者があとで「自分は悪くない」と言っても証拠が残ります。いずれにしろ、示談交渉を優位に運ぶためにも、保険を使うためにも、「交通事故証明書」は必ず必要です。加害者が事故当時は泣いて謝っていても、時間が立つと逆にあなたも悪いと言い出すケースもありますから、自分の権利を守るためにも、どんなに軽い事故であったとしても届出はきちんとしておきましょう。
また、警察に届け出ると事故状況の聴取を行いますが、その際に気をつけなければならないことがあります。それは、妥協しないできちんと自分の主張をするということです。最後にサインを求められますが、相手と言い分が違ったり納得がいかないときは、はっきりとサインを拒否しましょう。なぜ、そこまでしなければならないかというと、供述調書や実況見分調書が証拠となって過失割合が決定されるからです。事故直後は、相手が「全面的に私が悪いです」と言われていても、供述調書や実況見分調書にあなたの過失として取り上げられそうなものがあれば、保険会社は、その点を主張してきます。その時に「私の車両は停車していた」などの文章記載があればそれが証拠になって保険会社に突っぱねることも可能です。被害者の過失が大きくなると、それだけ相手からの保険金がカットされます。あなたの保険も、使わないといけなくなるかもしれません。そうならない為にも、警察での聴取時はきちんと主張するようにしましょう。

後日行われる示談交渉の際に交通事故証明書が必要になります。交通事故証明書は警察に届け出ないと発行してもらえません。くれぐれも忘れないようにしてください。

⑥相手方の連絡先情報を確認
事故の相手方の住所、氏名、連絡先、車の登録ナンバー・自賠責証明書番号と会社名、保険会社名等を確認しておく必要があります。(注)住所、氏名は名刺ではなく、免許証を提示してもらうことが大切です。あなたが事故の被害者の場合は特に重要です。

⑦目撃者の確保

目撃者のある場合は、その方の住所および氏名等を確認してください。

後日必要になったときに証人になってもらえるように頼んでおきましょう。というのも、第三者の証言は示談交渉、過失割合の判断等に有効です。事故の状況が複雑な場合は目撃者に確認する場合があります。後日、目撃者を探すことは大変なことです。
※事故現場で事故の相手方と具体的な損害賠償の話し合いや念書の取り交わしは絶対に行わないでください。

⑧事故現場の保存
交通事故を起こした場合には、過失割合などで、後日もめることがよくあります。そのような場合に備えて、事故直後の現場の状況を記録に残しておいてください。なるべく写真もとっておいてください。重要な証拠になりえます。

⑨自分でも記録する
記憶が鮮明なうちに現場の状況図や、交通事故の経過、などを記録することが大切です。人は時間の経過と共に、記憶が薄れてゆきます。後の交渉での主張の根拠となります。

⑩保険会社への事故報告
「人身事故発生の日時・場所・状況・相手の名前」等を保険会社に連絡します(事故発生から60日以内の届出が必要です)。レッカーの手配などは保険会社の担当者が行ってくれます。

加害者には保険契約上、保険会社への通知義務があります。なので、必ず報告するようにしましょう。加害者が報告をしない場合には、被害者から加害者の保険会社に通知してかまいません。

人身事故については、事故発生の翌日から60日以内に報告しないと保険金が支払われないこともあります。

24時間フリーダイヤルで事故相談を受け付けている保険会社が多くなっています。

⑪医師の診断
事故当時は気が張っていっるので、「怪我はたいしたことは無い大したことは無い」と思っているは多いことです。後になって意外と怪我が重いとわかることがあります。交通事故にあった場合は速やかに医師の診断を受けてください。事故後の診断を受けていないと、相手方の保険会社は、交通事故との因果関係が認めてくれなくなることがあります。保険会社の一部(おそらく)の担当者は認めないことが自分の使命だと思っているかもしれません。なお、診断費用もそうですが、事故に関してかかった費用については、必ず領収書を取っておいてください。

⑫当て逃げされた場合
相手の自動車ナンバーをメモする、逃げた車の特徴(車種、色等)も記録してください。参考になるものをなるべく記録して下さい。

⑬行政書士等への連絡
この記事を読み、もしも事故にあった人は、当事務所へご連絡ください。当事務所が事故を知るのが早ければ早いほど様々なアドバイスができます。

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