損害賠償を請求できる相手
死亡事故
休業損害
近親者の慰謝料
間接損害(※)を受けたものは請求権者となるか
自転車と自動車の接触事故は人身事故
損害賠償請求権の時効
自賠責保険の時効
任意保険の時効
政府保障事業の時効
交通事故後の話し合いにおける心構え
人身事故が起きた場合

賠償金の支払いは、一括払いが原則です。

「損害賠償は」大きく3つあります。
1.傷害による損害・・・治療費・通院交通費・休業損害・傷害慰謝料など
2.後遺障害による損害・・・逸失利益(後遺障害が残らなければ将来得られたはずの利益)と後遺障害慰謝料(後遺障害が残ったことによる精神的苦痛への損害賠償)です。

3.死亡による損害

後遺障害による損害賠償は、原則として自賠責保険による後遺障害等級が認定されている必要があります。
ですから自賠責保険の後遺障害に認定されていない場合は、原則として後遺障害による損害は請求できません。
また、後遺障害による損害の、「逸失利益」の算定基礎となる労働能力喪失率は、後遺障害等級によって割合が異なり、被害者本人の「後遺障害慰謝料」も、後遺障害等級によって変わってきます。
ですから後遺障害が残ってしまった場合には、自賠責保険から適正な後遺障害等級を認定してもらう事が大切です。
もし後遺障害に認定されなかった場合(非該当といいます)や思っていた後遺障害等級より低かった場合は、異議を申し立てることができます。ですから認定されなかったからといって必ずしも諦めることはありません。

交通事故でかけがいのない人を失い、元に戻せ、と被害者の家族が加害者に賠償を求めても、元に戻すことは不可能です。人身事故での傷害や後遺障害、死亡はすべてを金銭的な価値に置き換えて賠償がなされます。
(物損の場合は基本的に修理であり、修理代金です。新品への交換ではありません。)
損害賠償額の算定に入る前に、誰が損害賠償責任を負うのか、あるいは誰が損害賠償を請求できるのか、ということについて整理してみましょう。

①損害賠償を請求できる相手
 ①加害者
 ②運行供用者(事故者を現実に支配していた者)。 

 ③加害者の使用者(民法715条)
 ④未成年者の場合は法定代理人。 

 ⑤暴走行為で交通事故を何度も起こしている未青年の親には監督責任が問われることがあります。

 ⑥特殊責任者。使用者責任のある会社が倒産した場合、その会社の代表者個人に対して責任を追及できるという規定です。

 ⑦加害者不明の場合、無保険車による事故の場合、盗難車による事故の場合等はは救済措置として国。

 ⑧複数代の車が起こした事故の場合、複数人の運転手等が連帯して損害賠償責任を負います。
  

損害賠償の時効
自賠責保険は3年、民法上の損害賠償保険請求は3年で時効(後遺症が残る場合は、症状固定から3年)となります。

交通事故の負傷の治療を継続している間は、不法行為が継続しているとみなされます。

※民法724条 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者またはその法定代理人が損害及び加害者を知ったときから3年間行使しないときは、時効によって消滅する。

不法行為のときから20年を経過したときも、同様とする。 
 

②死亡事故

○葬儀費用や仏壇・墓碑の購入費用
 死亡事故の場合、火葬・埋葬費用、お布施・供物料、葬儀当日の費用、通夜・初七日・四十九日の法要費用は損害賠償として認められます。

仏壇、墓石等の購入費用については、全額は認められません。

③休業損害
自賠責では5700円/日。任意保険では月を基準に、日割計算をする。
サラリーマンであれば直近三ヶ月の給与を平均化した数値により簡単に日割り計算ができますが、業務災害や通勤労災などで一部労災や会社からの補填や負担がある場合は残りの差額分についてのみ補償を受けることになります。
失業中の男性などは賃金センサスを使って計算することもありますが、幼児やアルバイトをしていない学生などは休業そのものがないので損害が無いとみなされるのが普通です。

主婦も休業損害は認められますし、主婦以外でも家事に従事していれば損害が認められます。

④近親者の慰謝料
法定相続人でない被害者の父母に対しても賠償義務のあることを定めています。

 「民法711条(他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない。)に該当しないものであっても、被害者との間に同条所定のものと実質的に同視しうるべき身分関係が存在し、被害者の死亡により甚大な精神的苦痛を受けたものは、同条の類推適用により、加害者に対し直接に固有の慰謝料を請求し得る 。」とし、歩行困難の身体障害者をかかえた夫の妹につき、義理の姉を唯一の頼りとしていた固有の慰謝料請求権を認めました。(最判昭和49年12月17日) 

⑤間接損害(※)を受けたものは請求権者となるか
 ※間接損害とは交通事故によって直接の被害を受けたわけではないが、直接の被害者の損害から派生して損害が生じた場合の損害を言います。例えば、交通事故によって企業の代表者や従業員が傷害を受け就労ができなくなったため会社の売上が減少するなどの被害を受けた場合の損害を企業損害といいますが、これも間接損害の一つです。

企業の肩代わり損害(企業の代表者や従業員が受傷して就労できなかった期間も会社が役員報酬や給料を支払い、それを損害として請求するもの)については当然加害者に対して請求できます。

直接の被害者でない企業の損害については、原則として、企業の損害のうち、企業固有の損害は認められません。しかし、法人とは名ばかりの個人会社においては、例外として、一定の要件のもと企業損害が認められたものがあります。

自転車と自動車の接触事故は人身事故
自転車と自動車の接触事故が起きて、自転車側が子供や急いでいる人の場合は、「警察に連絡をしなくてもいいです」と言って、対処をしないままその場を立ち去ってしまうケースが多いようです。
後日、自転車に乗っていた人が警察に通報して人身事故にされたら、不利なのは自動車側です。自転車との接触事故が軽い場合も、必ず警察へは報告しましょう。
もし自転車と接触事故を起こして、その場で警察に報告しないと後日揉め事が起こるケースがあります。子供だからと言って甘く見てはいけません。子供でも自動車のナンバーを覚えている子もいます。事故のことを子どもが親に話せば、警察沙汰になり、人身事故扱い、そしてあなたは被害者側に菓子折りを持って謝罪に行かなくてはいけなくなります。そうなると子供の両親に怒鳴られるわ、警察への報告をしなかったために過失割合も不利になるわで散々なことになります。
交通事故を起こしたら警察への報告はドライバーの義務です。どんなに軽い事故でも報告は必ず行いましょう。

損害賠償請求権の時効
加害者に対する損害賠償請求権の時効は、損害及び加害者を知ったときから3年、損害又は加害者を知らない場合は事故のときから20年です。

自賠責保険の時効
被害者請求の場合は、事故日の翌日から3年、後遺障害が残ったときは症状固定時の翌日から3年、死亡の場合は死亡日の翌日から3年です。
加害者請求の場合は、被害者に賠償金を支払った日の翌日から3年(事故日が平成22年4月1日以降となる事案に適用)となっています。
3年以内に請求できそうにないときは、時効中断届を提出して時効を中断させることができます。仮渡金や内払い金が支払われたときなども、時効が中断します。

任意保険の時効
任意保険に対する保険金請求権は3年で時効です。

任意保険の契約者は、事故後60日以内に事故発生の事実をを報告しなければなりません。
また、判決の確定や示談の成立など保険金の支払事由が発生したときは3年以内に保険金請求をする必要があります。これに遅れると、賠償金を自己負担しなければならないこともありますので注意してください。

政府保障事業の時効
事故日の翌日から3年で時効になります。
時効の中断はありません。

交通事故後の話し合いにおける心構え
私たちは感情が優先する人生を送っています。
交通事故の話し合いにおいても、感情が先走って争いになるケースは多いものです。
しかし、感情ばかりに走っていては、問題の解決には至りません。そのような場合の心構えを以下に述べますので参考にしてください。
■法律に基づく解決
起きてしまった交通事故の問題は、感情に先導されて話し合っても解決できるものではありません。すべて法律の問題なのだと考えることです(自分に負けないで)。
「損害保険会社は冷たいとか誠意が無い」と言われることが多くありますが、保険会社の対応はそうしたものだと考えて、冷静に事故をとらえて判断し、正当な損害賠償、慰謝料を請求できるように心がけてください。


■高額判例

金額 性別 年齢 被害者 判決年
 1  3億8281万円  男性  29歳  会社員(後遺障害)  2005
 2  3億6750万円  男性  38歳  開業医(死亡)  2002
 3  3億7886万円  男性  23歳  会社員(後遺障害)  2007
 4  3億5978万円  男性  25歳  大学院生(後遺障害)  2004
 5  3億5332万円  男性  37歳  アルバイト(後遺障害)  2001
 6  3億4791万円  女性  18歳  高校生  1996
 7  3億3531万円  男性  32歳  銀行員(後遺障害)  2004
 8  3億2246万円  男性  25歳  アルバイト(後遺障害)  2004

人身事故が起きた場合
①自賠責保険と対人賠償保険

事故が起きた場合に、賠償金が高額になる一番の項目は被害者に対する慰謝料です。
損害賠償金の支払には、自賠責保険対人賠償保険が使えます。自賠責では届かない補償部分を任意保険がカバーします。

自賠責保険では、死亡の場合最高3,000万円、傷害の場合最高120万円まで等、補償項目により限度額が設定されています。よって、対人賠償保険に加入していない場合には不足分を自己負担するようになります。

対人賠償保険の保険金は、被害者一人に対して上限額を定めない無制限方式のものと、上限額を定めた方式のものがあります。上限額を決めている場合には、上限額を超える賠償が発生した場合には困ってしまいます。対人賠償保険の加入率は85%だそうですが、必ず加入し、できれば無制限補償の保険に加入したいものです。

②行政処分
人身事故の場合は、通常の交通違反で付加される基礎点数に付加点数がプラスされます。

点数制度は、過去三年間の累計点数によって運転免許の停止や取り消しなどの処分が行われます。交通事故を起こした場合には更に点数が加算されるわけです。


③刑事処分
人身事故を起こした場合は、刑法211条2の自動車運転過失致死傷罪による刑事責任が問われます。

事故の状況を警察が捜査し、捜査の調書等を検察庁に送られます。そして検察庁が処分を決める流れです。

○刑事処分の種類

・不起訴処分

 検察官が公訴を提起しない処分をすること

・起訴猶予処分

 刑事訴訟法第248条「犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪の状況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる」

・略式命令

 検察官が正式裁判を経ることなく、「略式裁判」による処理が適当であると判断された場合は、公判を開かれずに書面審理だけで刑が言い渡されます。これを略式命令といい、100万円以下の罰金又は科料を科することができます。略式命令の請求は起訴と同時になされますが、その対象は簡易裁判所の管轄に属する事件です。検察官は、被疑者に対して、略式手続を説明し、正式裁判を受けることができる権利を告知し、略式手続に異議がないことを確認しなければなりません。

被告人は略式命令送達の日から14日以内に正式裁判の請求ができます。

人身事故で過失傷害罪の場合は約90%が略式起訴となるようです。

・起訴

 人身事故で有罪となった場合には、懲役刑、禁固刑、罰金刑などの刑事処分の可能性があります。

 刑事処分を決定するにあたっては、次の点が考慮されます。

・証拠の有無

・事案の悪質性や重大性

・被害者と示談の有無

人身事故を起こして、3ヵ月後くらいに検察庁から出頭の要請があった場合には、刑事処分の可能性が高いようです。

■専門家への相談
できるだけ早い段階で専門家へ相談されることをお勧めします。時々、無料相談だけで済ませようとする方がいますが、無料で、自分にとって大切なものをパーフェクトに得ようとすることほど世の中は甘くありません。
交通事故は、事故に遭遇してから学び取ることができるほど簡単なものではありません。
早めの正式依頼をお待ちしています。

事故が大きい場合は、事故発生から解決まで相当長い年月がかかります。被害者が完全に治癒するか症状が固定(これ以上治療しても回復しない状態)してから示談交渉が始まるからです。
法律では、民法第709条で加害者は被害者に損害賠償しなければならない、と明文化されています。
また、第715条では、加害者が仕事中に事故を起こした場合は、その使用者『雇い主』が責任を負わなければならない、と規定されています。
さらに特別法として「自動車損害賠償保障法」が被害者の救済を確実にするために存在しています。
さて、具体的にはどのように解決するのでしょうか?「亡くなった子を返してほしい」という気持ちはわかりますが、不可能です。すべて、金銭価値に置き換えて、お金で解決することになります。
交通事故は被害者が加害者(現実には保険会社)の提示した損害賠償額に納得して示談したときに一応の解決となるのです。
示談にいたるまでには様々な綱引きが伴います。被害者としては損害賠償として、慰謝料を含め正当な金額を要求して当然です。
一方、保険会社としてはできるだけ支払いを抑えたい、と考えるのはある意味当然かもしれません。保険会社は収益事業ですから、利益を得るためには支出を抑えようとします。お互いの主張がすれ違うのが、いわば当たり前なのかもしれません。
交通事故を、一生涯で一度も経験しない人も多いでしょう。あってもごくわずかな経験しかしないものです。保険会社に一人で立ち向かうのは、スポーツや囲碁、将棋に例えるならば、素人がなんのハンディキャップももらわずにプロと対戦しているようなものです。
当事務所は事故を詳細に確認して、『正当な損害賠償』を請求するお手伝いをしています。

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