行政書士は、書類作成の専門家です。

弁護士とは違い損保会社と交渉したり、和解の斡旋機関である交通事故紛争処理センターや日弁連交通事故センターに代理人として出席したりは出来ません。

示談交渉や和解の斡旋機関に出席するのは、被害者ご本人、書類の作成は行政書士という役割分担ですので、「近くに交通事故専門の事務所が無い」という方のご依頼も受けることが出来ます。

和解の斡旋機関を利用する際の書類の作成に関しては、まず、必要な資料の収集の方法を電話やメール、FAXで助言しますので、助言に従って被害者ご本人に必要な資料をご準備、郵送していただきます。

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郵送していただいた資料をもとに当事務所が損害賠償額案を算出し、被害者ご本人が計算の根拠がわかるように資料を見やすく整理した後、依頼者へご返送します。

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和解の斡旋機関へ主席するのは、被害者ご本人ですので、何を根拠にいくら請求するのかをご本人に理解していただくことが大事です。
請求の内容を電話やメール、FAXで理解できるまでご説明いたします。
請求の内容を理解していれば、担当の弁護士さんに質問されても慌てずに落ち着いて答えることが出来ます。
2回目以降の斡旋では保険会社の主張に対する反論の主張書面の作成や追加を求められた書類の作成を行政書士が行います。
このように和解の斡旋機関へは、被害者ご本人が主席し、行政書士は書類の作成と相談という役割分担ですので、遠隔地でも電話、メール、FAXで連絡をとり、郵便、宅急便を活用すれば、対応が可能です。
自賠責保険請求手続きに関しては、郵便で請求書を提出することが可能です。
また、国内大手のほとんどの損保会社は最寄の営業所に提出することが出来ます。
このような理由から全国の自賠責保険手続きを山口の行政書士が行うことが出来ます。

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