はじめに

自転車事故の被害者になった時は

自転車事故の加害者になった時は

自転車事故による加害事故例

自転車事故の過失相殺

自転車事故の示談交渉

TSマークとは

自転車の歩道通行

損害請求

相手を負傷させた場合

ご自身の負傷

自転車事故の判例

自転車と歩行者の事故

判例

自転車同士(自転車対自転車)の事故

高校生による自転車事故の高額賠償例

雑感

交通事故における自転車利用者の責任

自転車に飲酒運転

はじめに

自転車事故での死亡者数は、年間1000人近くにのぼっているそうです。自転車に関係する取り締まりは厳しくなっています。

自転車は道路交通法上は軽車両として扱われます。つまり、自動車の一種として扱われるわけですから、自転車の運転者は、道路交通法を守り安全に運転しなければならない義務を負います。

軽車両とは、

自転車、荷車その他人もしくは動物の力により、または他の車両に牽引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む)であって、身体障害者用の車いす、歩行補助者等及び小児用の車以外のもの(道路交通法第2条第1項第11号)

原動機のついていない車は、概ね軽車両に該当します。いずれの場合も、人が運転している場合のみ軽車両の扱いになり、自転車等から下りて引いている場合は歩行者扱いになります。

軽車両は、自動車でいう青切符(反則金)というのがないので、いきなり赤切符(罰金)で前科がつきます。

自転車の定義:ペダルまたはハンドル・クランクを用い、かつ、人の力により運転する2輪以上の車であって、身体障害者用の車いす、歩行補助者等及び小児用の車以外のもの(人の力を補うため原動機を用いるものであって、総理府令で定める基準に該当するものを含む)。(道路交通法第2条)

歩道と車道の区別があるところでは、自転車は車道を通行するのが原則で、車道の左側を通行しなければなりません。

●自転車が歩道を通行することができる場合

・道路標識等により通行することができるとされている歩道(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときはその指定された部分を、指定されていない場合は、歩道の中央から車道寄りの部分を徐行しながら通行しなければなりません)

・運転者が13歳未満の子供、70歳以上の高齢者

・安全に車道を通行することに支障を生じる程度の身体の障害を持つものが運転する場合

・車道または交通の状況に照らしてやむをえない場合

歩道内に自転車の通行すべき部分が指定されている場合、歩行者はこの部分をできるだけ避けて通行するように勤めなくてはなりません。

◆自転車安全利用五則

1 自転車は、車道が原則、歩道は例外

2 車道は左側を通行

3 歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行

4 安全ルールを守る

○飲酒運転・二人乗り・並進の禁止

○夜間はライトを点灯

○交差点での信号遵守と一時停止・安全確認

5 子供はヘルメットを着用

近年の交通白書でも交通事故死者数に占める自転車の割合は12%強、バイクや原付などよりも高い水準にあります。

自転車事故を起こした場合も、自動車と同様、刑事的に重過失致死傷罪などにとわれ、民事的にも損害賠償請求をされる可能性があります。損害賠償責任保険に加入していない多くの自転車運転者は、多額の損害賠償を自己負担することになります。
自転車の運転者に過失のあった事故は、年々増えています。
その原因は、自転車の普及台数の増加だけでなく、携帯電話の普及、運転者の交通マナーの悪化もあるといわれています。中高校生の自転車対高齢の歩行者の事例が典型です。
 

 飲酒運転の禁止  酒酔い運転は自動車同様に、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金 
 安全運転義務違反  手放し走行やスピードの出しすぎは安全運転義務違反で、3ヶ月以下の懲役、または5万円以下の罰金
 二人乗り禁止(乗車積載方法違反)  16歳以上の人が、6歳未満の幼児を、幼児用座席に乗せるかひも等で背負った場合を除き、2万円以下の罰金、または科料(前後につけた幼児用座席に子供を一人ずつ乗せる三人乗りも車体の強度やブレーキが十分、発進時・走行時・押し歩き時・停止時の操縦性・操作性・安全性が確保されている等一定の条件を満たした場合も除く。)
 夜間ライト点灯義務  5万円以下の罰金
 ブレーキ不良自転車の運転禁止  5万円以下の罰金
 重大な過失で人を死傷させた時  5年以下の懲役または50万円以下の罰金
 車道の右側通行  3ヶ月以下の懲役、または5万円以下の罰金
 歩道の走行  「自転車通行可」の標識がある場所と、13歳未満の子供、70歳以上の高齢者、身体障害者及び交通状況から見てやむを得ない場合を除き、3ヶ月以下の懲役、または5万円以下の罰金
 歩行者の安全を考えず、歩道内(自転車通行可の歩道)を自由に走行  2万円以下の罰金、または科料
 並進走行  「並進可」の標識がある場所を除き、2万円以下の罰金、または科料
 信号無視  3ヶ月以下の懲役、または5万円以下の罰金 
 交差点での一時停止違反  3ヶ月以下の懲役、または5万円以下の罰金
 傘差し、犬を走らせたりしながらの運転、携帯電話で通話・メール操作をしながらの運転、ヘッドホンやイヤホンで音楽を聴きながらの運転  5万円以下の罰金等(地域によって異なる)

TSマークとは

道路交通法を改正した際に、歩行者保護の観点から安全整備制度として導入されました。その後、自転車事故の被害者救済になる保険が加わり、現在に至っています。

整備士のいる店で自転車を購入したり、点検整備を受けると、このマークがついてきます。
自転車安全整備士が点検整備をし、安全だと認定した印ですが、更に傷害保険と相手に対する賠償責任保険が付いています。

そのほかには損害保険会社がさまざまな保険商品を出しています。

⑧自転車の歩道通行

自転車は原則として車道の左側端を走らなければなりません(道路交通法)。歩道を走ることができるのは例外です。歩道上を走行する場合も、歩行者の通行を妨げてはいけません。歩道上での自転車事故は、100%自転車の過失となります。

■普通自転車が歩道を通行できるケース

 ①道路標識等(自転車マーク)で自転車通行が認められている場合。

 ②13歳未満や70歳以上の運転者の場合。

 ③車道走行が危険な場合(路上駐車が多い等)。

 ③事故、工事などでやむをえない場合。

 ④車道を通行することに支障を生ずる程度の身体の障害を有する者が運転者の場合。 

●歩道を通行するときの規定

 ・車道通行が原則、歩道通行は例外的に許可

 ・歩道の中央から車道寄りの部分を徐行走行する

 ・歩行者の通行の妨げになるときは、一時停止する

 ・「普通自転車通行指定部分」があるときは、当該「普通自転車通行指定部分」を通行する

 ・歩道では、どんな場合でも歩行者の安全が最優先される

路側帯の場合は、著しく歩行者の通行を妨げることになる場合を除き路側帯を通行できます。

⑨損害請求
請求できる損害額は、積極損害、消極損害及び慰謝料の合計になりますが、過失割合で按分します。

⑩相手を負傷させた場合

自転車の運転者が法律違反をして事故を起こし、相手に怪我を負わせた場合は、刑事上の責任や民事上の損害賠償責任を負うこともあります。民事上の責任が発生すれば、治療費や賠償金を支払わなくてはなりません。

近年、自転車と歩行者の接触事故は増加しており、賠償金も高額化しています。

自動車の場合は自賠責保険への加入義務がありますが、自転車の場合は、保険の加入は強制ではありません。

■自転車保険

・個人賠償責任保険

 相手に怪我を負わせたり損害を与えた場合の補償。自転車事故に限らず、日常生活の中で起こった事故の多くが補償されます。

・TSマーク付帯保険

 TSマークのある自転車安全整備店で点検整備をした自転車に、TSマークが貼付されます。賠償責任保険・傷害保険が付帯されます。

・傷害保険

 自分の怪我に対する補償。

・損害賠償保険

自転車購入時にSG(Safe Goods)マークやTSマークといった保険に加入していないかどうか調べてください。SGマーク保険の場合、自転車(製品)の欠陥による人身事故に対して「対人賠償責任保険」が付いていて、1億円を限度にの賠償措置が講じられます。死亡・後遺障害を伴うような重大な障害事故については、とりあえず60万円を被害者に支払うことになっています。SGマークは法的に表示が義務付けられたマークではなく自らの判断で表示する任意のマークです。

ご自身の負傷
自分のケガに備えるにはご自身加入の生命保険や普通傷害保険、家族交通事故傷害保険などが使えます。
子供の場合は、こども総合保険や学生総合保険、こども共済などにも交通事故をカバーしている場合が多く、また賠償責任補償も同時に付帯されているのが一般的です。
証書や約款等をお読みください。

自転車事故の判例

①平成14年9月27日 名古屋地裁判決
事故当時75歳の女性が狭い道路の右側を歩行し電柱を避けて車道に進出時、対向の無灯火の自転車に乗った事故当時14歳中学生が女性に衝突した。女性は頭部外傷により、後遺障害2級の障害を残した。被害者は少年の両親にも監督責任があったとして、損害賠償を請求した。裁判所は少年の責任を肯定した。少年には事故暦が無く格別、日常生活に問題行動は無かった事などから少年の両親の監督責任との因果関係は無いとして両親の責任を否定した。被害者の損害については、計約3,120万円(過失割合15%、既往症の減額20%適用後)を認容した。後遺障害の逸失利益については、約890万円を認容した。

②平成3年2月28日 大阪地裁判決
交通整理の行われている見通しのよい交差点での加害者(普通貨物自動車)と被害者搭乗の自転車との出会いがしらの衝突事故につき、加害運転者には酒気帯び運転及び前方不注意のまま交差点内に進行した過失を認める一方、通行量の少ない早朝に幹線道路を赤信号を無視して横断した被害者(男性57歳)にも過失があったとして70%の過失相殺を認め《被害者の過失分70%減額)た。

③平成14年6月11日 大阪地裁判決
Y運転の自転車が信号機のない三叉路の交差点を左折した際、対向進行してきたA(男性70歳)運転の自転車と衝突した。YとAは転倒し、Aは脳挫傷、脳内出血、急性硬膜下血種の傷害を負った。病院で緊急手術をしたものの植物状態に陥り、事故の1年4ヵ月後に死亡した。Aの遺族はYに損害賠償を請求した。裁判所はYが左折先の道路状況の注視を怠って下り勾配をかなりの速度で反対車線方向を進行した、としてYの責任を肯定した。Aの過失についてはYの過失が重大であるのに照らせば過失相殺すべきとは認められないとして否定した。Aの損害については、約3,400万円を認容した。逸失利益については平均余命を約13年として、約1,070万円を認容した。

④平成5年1月28日 大阪地裁判決
加害者(普通乗用自動車)と被害者搭乗の自転車との衝突事故につき、赤信号を無視して交差点に進入した被害者(男性28歳)に85%の過失相殺を認めた。

自転車と歩行者の事故
2012年版「交通安全白書」は、「安全で快適な自転車利用環境の創出を図る」と明記し、自転車事故防止対策についても独立したページを割いて特集しています。

自転車と歩行者の事故は、年間2千件台の後半で推移しています。

自転車と歩行者の事故の場合も、警察への届出は必要です。

道路交通法上の軽車両である自転車と交通弱者である歩行者の事故では当然、自転車側の過失が大きくなります。歩行者側に10%前後の過失を認めた判例もあります。

自転車の車道走行ルールを厳格化した道路交通法が2007年に改正されてから、自転車で歩行者を死傷させた場合、数百万〜5000万円超の高額賠償を命じる判決が相次いでいます。

自転車には自賠責保険のような制度はありませんが、住宅保険や火災保険、自動車保険に個人賠償特約が付いている場合があります。今後の政策が待たれるのかもしれません。

自転車事故も重視され、2010年3月の裁判では、歩道上での自転車対歩行者の事故の責任は原則自転車側にあるという基準が示されました。
自転車運転者が児童や高齢者の場合でも過失の減算はされません。

しかし、あくまでも「原則」ですから、歩行者に過失がある場合にそれが全く考慮されないという事ではありません。

被害を受けた歩行者の自宅に自家用車があって、人身傷害保険に加入されている場合は、加入している保険会社に損害を請求することが出来ます。

自転車であっても、人が怪我をすれば過失傷害罪になります。
自動車事故の場合は業務上過失傷害罪で告訴を必要としませんが、自転車の場合は過失傷害罪なので告訴を必要とする親告罪です。相手方が連絡先を教えないとなると、当て逃げの可能性もあります。
歩道上での自転車対歩行者は100:0で自転車の過失です。自転車が歩道を走行できる場合もあります。その歩道にはそれを表す標識が立っています。
被害者が病院で治療してもらった際、自分の保険証を使った時は病院に「第三者行為による傷病届」を提出します。
他人(第三者)の行為により受けたケガ等で、交通事故や傷害事件等他人から受けた傷病に対する治療費は、原則として加害者が負担することになっています。被保険者は3割負担でも、相手方は被害者の3割を現金で払うだけでなく、社会保険事務所等から7割の請求が来るので、結構支払額は多くなります。

判例

①平成14年 名古屋地裁
白色実線内を歩行していた老女が、電柱を避けて車道に進出時、無灯火で自転車を運転して対抗進行して来た中学生(当時14歳)と衝突したケースで、老女が頭部外傷による後遺障害2級の障害を残したもの。
被害者は、中学生の両親に監督責任を追求して損害賠償請求しましたが、裁判所は、加害者の中学生の責任は認めましたが、両親の監督責任は否定しました。
この判決での中学生の損害賠償金は、約3,100万円です。老女の過失割合と既往症減額の適用後でこの額です。自転車事故といえども、当事者の人生を変えてしまうほど重大な事故もあるという警鐘でしょう。
歩行者にも道交法2章の義務がありますし、信義則上当然に進路の安全に注意しながら歩行すべきとされています。
歩道上の事故では、自転車側が自分に過失がなかったこと等を主張・立証しなければなりません。

自転車同士(自転車対自転車)の事故
判例
①2004年5月、福岡市で自転車同士が正面衝突して1人が死亡した事故を起こしたとして、重過失致死罪に問われた40歳の男に対する判決公判が福岡地裁で開かれた。
裁判所は被告に対して禁固1年2ヶ月(執行猶予3年)の有罪判決を言い渡した。

問題の事故は未明に発生した。福岡市の私道で自転車同士が衝突。
一方の当事者である27歳の男性は病院に収容されたが、頭を強打したことが原因でまもなく死亡。
もう一方の当事者である39歳の男性も頭を強打しており、一時的な記憶喪失の状態に陥っていたため、道路交通法違反(酒気帯び運転)の適用は見送られたが、無灯火及び道路右側を走行していたことは重い過失に当たると判断。重過失致死罪で起訴されていた。
判決公判で、裁判官は、被告が道路右側を走行していたことや、無灯火だったことに触れて、交通ルールを幾重にも破るなど、被告に重い過失があることを指摘した。
だが、その一方で「死亡した被害者は無灯火以前の問題として自転車に前照灯の装備をしておらず、事故当時には携帯電話を操作しながら運転していたと見られる」と指摘。過失は双方に生じており、両者が慎重さを欠いたことによって事故に結びついたと結論付けた。
こうした事情を勘案し、裁判所は被告の過失責任を認めながらも、その全てを負わせるのは酷だと判断。被告に対して禁固1年2ヶ月(執行猶予3年)の有罪判決を言い渡している。

②2010年9月、東京都杉並区の交差点で自転車同士が衝突し、足を骨折したとして、加藤弁護士(74歳)が自転車を運転していた当時12歳の少年と両親に損害賠償を求めた訴訟の判決が、東京地裁であった。裁判長は「少年は交差点に入る際の注意が不十分で、両親も子供に適切な教育を行っていなかった」として、少年らに約540万円の支払いを命じた。

高校生による自転車事故の高額賠償例
高校生による自転車事故の高額賠償事例は増えています。

自転車事故でも、高額の賠償金を払う事もあります。

■通学中、歩行者に衝突。被害者には、脊髄損傷による麻痺の後遺障害が残り、賠償金額6,008万円。
■帰宅途中、街頭のない道で歩行者に衝突し死亡させた。賠償金額3,912万円。
 

雑感

自転車は交通弱者と言われますが、歩行者と衝突した場合には、加害者にもなります。自転車を運転している場合には、車を運転しているときと同じく、子供と高齢者は特に気をつけなければいけません。

自転車と自動車の衝突事故は増えています。自転車は交通弱者として扱われますので、過失は20%減免されます。 

⑱交通事故における自転車利用者の責任

①刑事責任

人身事故を起こして相手を負傷させた場合、事故の内容によっては刑事処分が課せられます。業務上過失致死傷罪(刑法211条前段)の法定刑は、5年以下の懲役もしくは禁固または100万円以下の罰金です。

また、悪質な違反(飲酒運転、無免許運転、著しい速度違反等)を伴う事故については、危険運転致死傷罪が適用されます。

起訴するかどうかは、違反行為の悪質さや、被害者の負傷の程度により、検察が判断します。

人身事故における罰金刑は最低でも12万円以上です。

事故後約2〜3ヵ月後に検察庁から出頭要請があった場合には、刑事処分が課せられる可能性は高いです。

②民事責任

交通事故により人を死傷させた加害者は、民法第719条の「不法行為責任」負い、損害(治療費、休業補償、遺族補償、慰謝料等)の賠償をしなければなりません。たとえ自転車の運転者が未成年者であっても、この責任を免れることはできません。加害者が12歳以下で責任能力がない場合は、親などの監督義務者が賠償責任を負うことになります。

自動車事故のような使用者責任は、自転車事故の場合はありません。
また、民事訴訟法第722条は「被害者に過失があるときは、裁判所は損害賠償の額を定めるにあたりこれを考慮することができる。」と規定しており、双方に過失がある場合は、過失の割合に応じて損害額が相殺されます。

自転車事故では運転者が保険に入っていない場合も多いので、損害額が大きくなると加害者も被害者も大変な事態になります。くれぐれも注意してください。私も注意します。

③行政責任

 自転車は軽車両に分類されますので、自動車のように反則金制度(青切符)はなく、罰金や懲役刑などの「前科」につながる赤切符しかありません。

⑲自転車の飲酒運転

自転車の場合でも、「酒酔い運転」「酒気帯び運転」のいずれも道路交通法違反になりますが、「酒気帯び運転」(道路交通法117条の4)の罰則については軽車両が除外されています。  

道路交通法117条の4

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役または三十万円以下の罰金に処する。

一 略

二 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反して車両等(軽車両を除く。)を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあったもの

以下略

どこで運転していても処罰対象になるのではなく、道路交通法に言う「道路」上の運転に限られます。

警察庁交通局の見解によると、「酒酔い運転の常習的違反者や人身事故ひき逃げなどの悪質な違反者が自動車運転免許証を所持していれば、行政処分を公安委員会も行うことができる」としています。

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