併合

異なる系列の後遺障害が複数ある場合(上肢と下肢の障害など)に、重い方の等級によるか、または重い方の等級を1等級〜3等級繰り上げた等級にすることを併合といいます。

 重いほうの等級  次に重いほうの等級   併合等級 
 14級〜1級  14級  →  重い方の等級のまま
 13級〜1級  13級〜9級  →

 重い方の等級を一級繰り上げ

 8級〜1級  8級〜6級  →  重い方の等級を二級繰り上げ
 5級〜1級  5級〜1級  →  重い方の等級を三級繰り上げ

併合により序列を乱す場合

併合して等級が繰り上げられた結果、障害等級表上の序列を乱すことになる場合は、調整が必要になります。

準用
障害等級表に掲げるもの以外の障害については、労災則第14条第4項により、障害等級表に掲げる障害に準じてその等級を定める事になります。 但し、併合の方法を用いた結果、傷害等級表情の傷害の序列を乱す場合は、その等級の直近上位または直近下位の等級が認定されます。

 〔準用〕がされるケースには次の2つがあります。
●ある障害が、後遺障害等級表上のどの障害の系列にも属さない場合
●後遺障害等級表上に、その属する障害の系列はあるが、該当する障害がない場合

主だった障害は、等級表に記載されているので、準用が適用されるのは、複雑な障害の場合であるといえます。

①耳鳴りの検査において難聴に伴う著しい耳鳴りがあると判断されたものについては第12級を、難聴に伴い常時耳鳴りのある事が合理的に説明できるものについては第14級を、それぞれ準用します。
②内耳の機能障害のため、平衡機能障害のみでなく、聴力障害も現存する場合には、併合の方法を用いて準用等級を定める事になります。

③味覚脱失

味覚脱失(※1)は、濾紙ディスク法(※2)における最高濃度液による測定で基本4味質(甘味、塩味、酸味、苦味)全てが認知できない症状です。
頭部外傷、舌の損傷、その他の顎周囲組織の損傷によって起きた味覚脱失は第12級を準用します。 

 ※1 味覚脱失=(みかくだっしつ)、舌や味蕾(みらい)などで感じた味覚刺激を脳へ伝える神経には、顔面神経や舌咽(ぜついん)神経などがありまする。味覚脱失とは、これらの神経の障害によって基本的な味覚を感じにくくなる症状の事。味覚消失とも呼ばれます。
 ※2 濾紙ディスク法(ろしディスクほう)=味のついたろ紙を舌に置き、味覚を薄い味から濃い味へと5段階で判定します。

④味覚減退
味覚減退は、濾紙ディスク法における最高濃度液による測定で基本4味質のうち1味質以上が確認できないケースです。第14級を準用します。

味覚障害については、時の経過によって味覚が漸次回復することが多く、療養を終えてから6ヶ月後に後遺障害等級認定の申請ををします。障声帯麻痺による著しい掠れ声については第12級を準用します。

※このほかにも、多種多様な準用形態が存在します。諦めてはなりません。 

加重障害

過去に後遺障害のあった人が、新たな交通事故によってその後遺障害がひどくなるといったケースが加重障害です。新たな交通事故以外の理由によって障害の程度が重たくなっても〔加重〕には該当しません。
元々の後遺障害が交通事故によるものかどうかは問われませんが、この元々の後遺障害のことを「既存障害」といいます。
加重障害が適用されるのは同部位の場合ですので、元々腰に後遺障害のあった人が、新たに交通事故によって首に後遺障害を残しても、加重傷害の対象にはなりません。

加重障害に該当すれば、新たな後遺障害の保険金から既存障害の保険金額が控除されます。

新たな後遺障害が既存障害よりも高い等級にならなければ補償を受けることができません。

○自賠法施行令第2条2項

法第13条第1項の保険金額は、すでに障害のあるものが障害を受けたことによって同一部位について後遺障害の程度を加重した場合における当該後遺障害による損害については、当該後遺障害の該当する別表第一又は別表第二に定める等級に応ずるこれらの表に定める金額から、すでにあった後遺障害の該当するこれらの表に定める等級に応ずるこれらの表に定める金額を控除した金額とする。

判例
22歳男子会社員(オペレーター)が7本に歯科補てつ、12級顔面醜状を残し、転職している事案につき、対人接触等「労働能力への直接的な影響を受けているとはいいがたい」として逸失利益を否認した。
「労働能力に間接的に影響を及ぼしている」点は慰謝料で考慮するとし、併合11級後遺障害慰謝料を630万円認めた。(平成17年12月21日、東京地裁判決)

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