物損事故の場合は、自賠法3条(※)の適用はありません。自賠責保険の対象は人身事故に限られています。
 ※ 自己のために自動車を運行のように供するものは、その運行によって他人の生命または身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責めに任じる。ただし、自己および運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと、被害者または運転者以外の第三者に故意または過失が会ったこと、ならびに自動車に構造上の欠陥または機能の障害が無かったことを証明したときはこの限りでない。


ただし、義眼、義士、眼鏡、補聴器等は、身体に密着し、身体の一部の機能を代行しているとして、人身損害として自賠法が適用になります。


①修理費用
修理可能な場合は、車を事故前の状態に戻すための修理代が損害額です。
全損事故(修理費が事故車の時価額を上回る)の場合は、車両の時価額が損害額です。時価額は、「レッドブック」を参考に算出されます。

自動車の価格には、ユーザーがそれまで使っていた自動車を下取りに出した場合の下取り価格、自動車業者が他の業者に販売する卸価格、業者が仕入れた自動車に整備を加え店舗で販売する場合の販売価格の三種類があり、レッドブックにも三種類の価格が記載されており、その販売価格が時価にあたります
レッドブックに掲載されていないような車の場合は、買ったときの価格やそれまでの走行距離、実際の車の状態を見て個別に評価することになります。

・社用車の修理費用

 労働時間中の事故で車を破損した場合には、労働者は損害賠償責任があります。しかし、いざというときにも安心して働ける職場とするためには、会社が自動車保険に加入しておくべきでしょう。


②評価損(格落ち)
事故車の場合、修理をしても無事故車と比較して査定額が下がります。これが評価損といわれるものです。 

中古市場では、事故歴のある車の評価が格段に下がります。場合によっては、取引を拒まれることもあります。

具体的には、年式、走行距離、損傷の部位・程度、修理の程度・金額によって判断されることになります。

損保会社は「格落ち損害」を支払う考えを持っていないようです。

 
③代車費用
事故車の修理の間、全損の場合は買い換えるまでの間、必要と認められれば計上できます。代車使用は実際に代車を使用した場合に限られます。努力して費用を抑えた場合も、相当額が認められます。
代車費用が認められるか否かは、必要性と相当性の有無にかかります。代車使用の必要性・相当性が認められない場合は、公共機関やタクシー料金がその都度損害として認められることになります。
もちろん必要・相当な範囲内に限られ、高級車だから高級車の代車が認められるということではありません。仕事上どうしても必要な場合ならば認められる、とい。うことです。
代車料が損害と認められる期間は、原則として買い換えあるいは修理に要する期間のみです。

■代車の認められる条件

・事故車両が日常生活において不可欠であること。

・代車使用料を現実に支出していること。

 家族や友人に無償で借りている場合などは認められません。

■代車として認められる範囲
事故車が中級車のときは、同等の中級車。
事故車よりグレードの低い自動車。
事故車が高級な外車・国産車のときは、国産上級車まで。

損害賠償については、被害者も加害者も損害を最小にする努力義務があります。

■代車が認められる使用期間

・買換えの場合:次の車が納車されるまで

・修理の場合:修理が終わって引渡しされるまで 

■代車料と過失割合

保険会社の担当者から、「代車は過失割合が100対0の場合しか出ません」 と言われることが多いです。

代車料が認められないのは、代車の必要がないときだけです。通勤や通学、仕事に使っていた車など合理的な理由があれば、代車料は請求できます。公共交通機関で代替が可能な場合は、代車料が認められないこともあります。

必要があって代車を借りる場合には、保険会社に相談するのではなく、ご自分で手配してください。費用の請求は後のことです。

代車を借りた場合、代車料金の負担を過失割合に応じて、加害者と被害者がそれぞれ負担するのが原則であり、代車料の請求権自体が過失割合によって失われることはありません。

④休車損害
営業車両の場合で、営業主に営業損害を与える場合をいいます。営業利益の減少が認められない場合は、休車損害も認められません。
代替遊休車両を使用して損害を回避できる場合も認められません。
休車損害の算定は、減価償却費を除き、
(休車車両の1日あたりの予想売上額−必要経費)×休車期間
となります。
○判例より
1958年7月17日の最高裁判決で、「自動車の休車による得べかりし利益の喪失すなわち消極的損害は、特段の事情が認められない限り少なくともその一部に通常生ずべき損害を包含しているべきものと解するを相当とする。」とされました。休車損害は、賠償義務の範囲に含まれるという判断です。実際には請求の無いケースも多く、法人などの場合は事業を営む以上、想定されるリスクとして予備車を配している可能性は十分ありますので、請求があったとしても予備車の有無・稼働率の高さ等を精査する必要があります。


○車両の1日当りの運賃収入
1日あたりの売り上げを保有台数で除して算出します。

○運送費主要費目
 ・控除のもの…「人件費」「燃料費」「消耗品費」「車両修繕費」
 ・非控除のもの…「減価償却費」「保険料」「重量税」「自動車税」
                                                  

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