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ひき逃げされた場合、相手の車が無保険車(自賠責保険をつけていない自動車)または盗難車による自動車事故の場合で、なおかつ加害者に賠償能力がない場合は、負傷したり死亡した被害者は、基本的に自賠責保険では救済されません。このようなケースの事故被害者は、自動車損害賠償保障法に基づき、政府の補償事業に請求することができます(自賠責法71条)。自賠責保険と同じく、傷害、死亡、後遺障害が保障されます。
なお、政府がこの損害の填補をしたときは、その支払い金額を限度として、被害者が加害運転者等に対して有する損害賠償請求権を代位取得し、政府が被害者に代わって、求償します。
《限度額》
傷害による損害:120万円
後遺障害による損害:75万円〜4000万円
死亡による損害:3000万円
支払いの限度額は自賠責保険とほぼ同じですが、次の点が自賠責保険と違います。
◆自賠責保険との違い
・請求できるのは被害者のみであり、加害者から請求できません。
・仮渡金請求はできません。 また、病院等からの直接請求ができません。
・被害者に過失があれば過失割合に応じて損害額から差し引きます。
・加害車両が複数の場合でも、重複して填補されません。
・健康保険、労災保険などの社会保険から給付があった場合は、その分は差し引いて填補されます。(※社会保険が使用可能であるにもかかわらず使用しなかったときは、社会保険からの給付があったものとして、その金額が差し引かれます。)
・加害者からの支払があった場合、その全額は差し引いて填補します。
・原則として、親族間の事故には支払われません。
・時効の中断はありません。《事故発生日(後遺障害は症状固定日)の翌日から2年で時効》
・填補金については、後に政府が支払額を限度として、加害者に求償します。
・請求窓口は、損害保険会社または責任共済(JAや全労災が実施している自賠責保険)になります。
・請求から支払まで、6ヶ月〜1年以上と時間がかかります。
・被害者に過失があれば、過失相殺される場合があります。
◆請求権者
傷害、後遺障害 | 被害者 |
死亡 | 法定相続人及び慰謝料請求権者(被害者の配偶者、子及び父母) |
◆時効
事故発生日が平成22年4月1日以降の場合
請求区分 | 時効完成日 | |
傷害 | 事故発生日から3年以内 | |
後遺障害 | 症状固定日から3年以内 | |
死亡 | 死亡日から3年以内 |
損害賠償責任者が国に弁済しない場合には、国が損害賠償責任者を相手に、損害賠償請求訴訟を裁判所に提訴することになります。その後、裁判所の判決に従い、損害賠償責任者が所持している自動車、土地や建物、給与等について差押を実施し、裁判時に回収を行うことになります。
自動車総合安全情報(国土交通省)
http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/04relief/index.html
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