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運行供用者とは、「自己のために自動車を運行のように供する者」(自賠法3条)のことです。
被害者救済の見地から、被害者側の立証責任を軽減するとともに、損害賠償を請求できる相手方を直接の加害者だけでなく、車両所有者等の運行供用者にまで拡大し、損害賠償請求を認められやすくしたものが、この運行供用者責任です。
運行供用者は、その自動車の運行支配と運行利益の帰属するものとしていますが、判例の傾向として、運行利益よりも運行支配の比重が高まっています。
「運行支配権」を有する者とは、自動車を「支配」「使用」「占有」する者のことで、自動車の所有者が該当します。
運行供用者は、たとえ直接に自分が起こした事故でなくても、一定の免責要件をすべて満たすことを立証しない限り、責任を免れることはできません。
運行供用者が損害賠償責任を負うのは人身事故に関してのみです。物損事故に関しては民法709条のみが適用されます。
※民法709条:故意または過失によって他人の権利または法律上保護される権益を侵害したものは、これによって生じて損害を賠償する責任を負う。
会社の自動車を社員が業務のために運転していたときに事故が起き、第三者を負傷させた場合は、会社は会社の車を業務のために使用させていたのですから、「自己のために自動車を運行のように供していた」といえますので、会社も損害賠償責任を負うことになります。
自動車による人身事故では、民法及び自賠法の規定のいずれも適用できますが、運行供用者の方が賠償能力の高いことも多いことから、運行供用者責任を負わせる自賠法が優先的に適用されることになっています。
運行供用者責任においては、加害者に故意または過失がなくても損害賠償責任が発生します。
車を盗難された場合
盗難された車が交通事故を起こした場合。この場合の自動車の所有者は、自動車の運行支配と運行利益を有しているとはいえず、運行供用者にはあたりません。ただし、所有者が、エンジンキーをつけたまま路上に放置していたなど、管理に落ち度があった場合には運行供用者責任は免れません。
運行供用者責任の要件
①自己のために自動車を運行の用に供する者である(運行供用者)
②他人の生命又は身体を害した(結果)
③自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があったこと、自動車に構造上の欠陥又は機能の障害があったこと(免責事由)がないこと。
運行供用者の範囲
・自動車の保有者
・自動車を貸した人
・夫名義の車を妻が運転して事故を起こした場合の夫
・マイカーを業務に使用している場合で、それを会社が容認していた場合の社員と事業者
・車の管理に落ち度があり盗難された場合の車の所有者
・子会社が親会社専属で業務を行っている場合の親会社
・車の所有権を移転した後、名義の変更を怠っていた場合(名義残り)は、運行供用者責任は否定
・運転手が事故を起こした場合のバス会社、タクシー会社等
・運転代行業者
・レンタカーの貸主
・従業員の自動車を雇用主が業務用に使用させている場合の雇用主
・加害車両の名義が運転手の学生である場合、当該車両の維持費を支出している親
免責となるための3つの条件
・事故のために自動車運行用に供する者及び運転者が自動車の運行に注意を怠らなかったこと
・自動車に構造上の欠陥、または機能障害がなかったこと
・被害者または運転者以外の第三者に故意又は過失があったこと
車の所有者であっても、運行供用者ではないケース
・所有権留保付き割賦販売の売主
・自動車修理の依頼主
・盗難車
通勤時の事故における会社の責任
マイカー通勤の多い会社や、マイカーを会社の営業者として使っている職場は意外に多いものです。
会社がマイカーの業務使用を一切禁止している場合には、社員が通勤途上で事故を起こした場合でも、会社は運行供用者責任を負いません。
会社がマイカーの業務使用を指示したり認めている場合は、会社は運行供用者責任を負うのが一般的です。
運行供用車責任は、加害者に故意または過失が無くても損害賠償責任が発生します。
ただし、社員に飲酒運転などの過失があった場合は、会社は損害賠償金を支払った後に、社員に合理性のある範囲内の金額を請求できます。
会社の賠償責任の根拠は以下の二つです。
①自動車運行供用者としての責任(自賠法3条)
「自己のために自動車を運行の用に供するものは、その運行によって他人の生命または身体を害した時には、これによって生じた損害を賠償する責(せめ)に任ずる。」
この「自己のために自動車を運行する用に供するもの」が運行供用者です。
②使用者責任(民法715条)
人身、物損、いずれの事故にも適用されます。自動車を運転する行為が、事業の執行に属するかどうか によって判断されます。報酬の有無、雇用期間の長短は問いません。
労災保険を適用すると、保険料が値上がりすると思っている経営者がいますが、従業員1000人以下の事業所での労災保険料は一律です。
マイカー通勤での事故について、会社側が責任問われたくなければ、「マイカー通勤を禁止する(公共交通機関の便利な地域ではこれが一番良い)こと。交通費の支払い方に注意をすること」です。
マイカー通勤を認める場合には、十分な損害保険に加入することを条件とし、飲酒運転等の交通法規違反をしないように厳しく指導し、定期的に、安全教育を行うことが重要になってきます。
使用者責任は、通勤時には適用されないのが原則ですが、マイカー通勤者に特別手当を出すなど、会社がマイカー通勤に積極的に支援していた場合などは損害賠償責任が及ぶことがあります。
レンタカーの事故
レンタカー会社は、車を貸した後も運行支配はあり、レンタル料をもらっているので、運行利益もあります。したがって、人身事故が発生した場合には責任を負うことになります。(具体的事情によっては責任を否定されている裁判例もあります)
尚、物損事故の場合はレンタカー会社が責任を負うことはありません。
■運行供用者責任が免除されるケース
・返還期限の経過の程度や、返却されないレンタカーを回収するために、警察に被害届を出していた。
・無断転貸をされていた。
■カーリースの場合は、特段の事情がない限り、運行供用者責任を原則否定する傾向にあります。
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