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好意同乗とは、運転者が好意・親切心で、また無償で他人を自動車に同乗させることです。無償同乗ともいいます。
自賠法では、その運行によって他人の生命または身体を害したときは損害賠償の責任を負うことを定めています。この場合の他人とは、運行供用者と運転者以外の者と考えられています。理由によっては運行供用者や運転者の責任が免除されたり軽減(好意同乗減額)されたりすることもありえます。被害者である同乗者が運行供用者に対して損害賠償請求することが著しく信義に反して不公平であるというような特別な事情がある場合には、好意同乗減額がされる場合もあります。
飲酒運転で事故を起こした車の同乗者が、飲酒運転幇助の罪に問われることがあります。その上、好意同乗減額が適用されることもあります。法的に罰せられた上に、受け取る賠償金も減額されてしまうのです。心しておきましょう。
損保会社が好意同乗を根拠に損害の減額を主張する理由
損保会社は被害者が同乗していたという事実だけで過失を被害者に押し付けつけることがあります。
被害者に過失がないのにもかかわらず、同乗していたという事実だけで、被害者に過失を押し付けるのは理解できません。
好意同乗減額に関する過去の判例は、無償同乗で大幅に減額する判例が続きましたが、その頃でも無償同乗では減額しない判例も多数見られます。最近では無償同乗での減額を認めない判例が増加し、減額を否定した判例が多くなっています。
しかし、損保側は古い判例を参考にして無償同乗を減額の理由として主張することがあります。
好意同乗だけで減額されることはありませんが、同乗している被害者が運転者に影響するような言動をしていた場合には、その責任を問われることもあります。
「非難すべき事情がある」場合です。
同乗者にも事故が起こってしまった原因の一端がある場合は、加害者である運転者の好意同乗者に対する賠償金額を減額するのが、好意同乗減額です。
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