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自賠責保険と労災保険の優先順位
自賠責保険と労災保険のどちらが優先されるかについて、法律上の規定はありません。
交通事故で被災した労働者が労災(指定)病院で怪我の治療を受ける場合、どちらを使うかを自由に選択することができます。
次のケースにおいては、「労災保険の先行願い」を労災病院に対しておこなったほうがよいでしょう。
①交通事故の過失割合が大きい場合
自賠責保険では、過失割合によって、損害補償額が減額されますが、労災保険にはこのような過失割合による減額はありません
②過失割合について相手方との合意が取れない場合
上記①と同じ理由です。
③相手方が無保険か任意保険に加入していない場合
相手方が任意保険に加入していない場合も、労災保険への請求を先に行います。
自賠責保険と労災保険の違い
労災保険には慰謝料がありません。傷害事故の場合、自賠責保険を優先して使用したことにより、治療費が120万円を超えてしまうと、慰謝料の出所がなくなってしまいます。
労災保険の休業損害補償は、傷病が治癒するまで無制限に8割補償されます。
自賠責保険に対する被害者請求と労災保険の求償が競合した場合には、その金額を案分比例して支払われることになります。
後遺障害の認定については、労災保険に比べて自賠責保険の方が等級が低く認定されることが多いようです。
7級以上の後遺障害が認定されると、労災では等級に応じた年金が支払われます。労災年金の支給は受傷日から1年6ヶ月を経過した時点からです。この年金は3ヶ月に1度の割合で支給されます。
労災保険の認定等級に不満がない場合であっても、認定通知後60日以内に、労災保険に対して異議の申し立てをします。
何故なら、労災保険の等級認定は、詳細な説明がされず等級の通知だけがなされるからです。異議の申し立てがされると、労働者災害補償保険審査官から、詳細なレポートが送達されてきます。
中身は、いかに認定した等級が正しいものか、治療先のカルテ分析も含め、非常に丁寧に説明されています。
これらを根拠にして、自賠責保険に対して異議の申し立てを行っています。
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