Q1 事故日は通院日数に入りますか?

Q2 二箇所の医療機関へ、同じ日に通院すると、通院日数も1日分ですか?

Q3 勤務中の交通事故の場合、労災保険は使えますか?

Q4 病院で交通事故は保険証は使えないといわれたのですが本当でしょうか?

Q6 5歳の娘の通院に付き添いをしました。費用の請求はできますか?

Q7 加害者が死亡した場合の損害賠償請求の相手方は?

Q8 病院代など、急な出費に困っています。何か方法は?

Q9 事故の相手方が未成年者です。相手方の親に賠償請求ができますか?

Q10 相手は車検切れで任意保険に未加入、損害賠償を請求できますか?

Q11 通院にタクシーは利用できるのでしょうか?

Q12 休職中で、給料はもらっています。休業損害は請求できますか?

Q13 示談後に後遺症が発生した場合、損害賠償請求はできるのでしょうか?

Q14 病院へは行かずに整骨院に通っています。損害賠償請求はできますか?

Q15 怪我をしましたが軽傷なので病院に行かなくてもよいのでは?

Q16 加害者より「警察に届け出ないでほしい」といわれましたが?

Q17 医師の指示による温泉療法は、を治療費として認められますか?

Q18 加害者との示談が進みません。自賠責分だけ先に請求することができますか?

Q19 加害者は、保険会社に任せてあるから、と話し合いに応じようとしませんが?

Q20 示談後、身体の症状は悪化の一途です。示談金以上の損害賠償の請求は?

Q21 友人が運転する車に同乗中の事故。保険会社は、私にも過失があるから慰謝料は減額?

Q22 保険金を受け取ると、加害者に対する損害賠償の額に影響しますか?

Q23 子供の飛び出しが原因で対向車と衝突。子供の親に損害賠償請求できますか?

Q24 加害者は任意保険に未加入。自賠責保険だけでは損害がまかないきれないのですが?

Q25 保険会社曰く、「仕事に支障が出ていないので逸失利益は認められない」?

Q26 自賠責保険において、後遺症と事故受傷との相当因果関係について、基準は?

Q27 損害賠償金等の合意が交わされた場合、金銭を受け取れる時期?課税は?

Q28 交通事故で相手の方が死亡した場合、免許取り消しなどの行政処分は?

Q29 通勤災害が認められる場合、労災保険と任意保険の優先関係は?

Q30 労災で通勤災害給付を受ける場合、注意点等を教えてください。

Q31 会社の車で事故を起こした場合、個人の自動車保険の等級に影響はありますか?

Q32 山口県内でイヤホンをつけて自転車に乗ることは違反になりますか?

 

Q1 事故日は通院日数に入りますか?
 事故当日も通院日数に入ります。

Q2 二箇所の医療機関へ、同じ日に通院すると、通院日数も1日分ですか?
 同日に何箇所通院しても、通院日数は1日分です。
  

Q3 勤務中の交通事故の場合、労災保険は使えますか?
 労災保険の適用を受けられます。ただし、自賠責などと二重に申請はできません。 

Q4 病院で交通事故は保険証は使えないといわれたのですが本当でしょうか?
A 健康保険は使えます。交通事故の治療費は驚くほど高額になることがあります。脳挫傷など集中治療室に入るような重症事故の場合一晩で200万円、300万円という請求が来ることも珍しくありません。しかし、自賠責で支払われる限度額は120万円です。被害者の過失が大きいときや加害者が任意保険に入っていない場合は、残りの治療費を自己負担しなければなりません。それを考えると、治療費はできるだけ安く押さえた方が少しでも安心です。  

Q6 4歳の息子の通院に付き添いをしました。費用の請求はできますか?
 小学生以下の子供の通院付き添い費用は、医師の証明書なしで請求できます。

Q7 加害者が死亡してしまいました。損害賠償は誰に請求したらよいのでしょうか?
 相続人に請求します。事故の加害者が死亡してしまった場合でも、損害賠償の義務が消滅するわけではなく、その賠償義務は相続人が相続します。 

Q8 病院代など急な出費が続き困っています。何か方法はないものでしょうか?
 それまでなかった治療費等の発生は家計にとって負担になります。被害者は、早く示談を済ませて示談金をもらうべきなのかと考えてしまうことがあります。保険会社はその点を暗に示して、示談を求めることがあります。ところが、示談をしなくても、保険金を先にもらえる方法があります。
自賠責保険の「仮渡金」制度です。自賠責保険は、被害者が直接請求できます。

Q9 事故の相手方が未成年者です。相手方の親に賠償の請求ができるのでしょうか?
A 未成年者の場合は、自分の犯した不法行為に法的な責任が発生することを判断する能力(責任能力)があるかどうかが問われます。年齢的には12歳〜13歳という判例があります。
原付バイクの免許が取れる16歳以上の人は本人が責任を負います。しかし、バイクの場合、自賠責保険しか入っていないケースが多く、未成年者には資産や支払能力がないことは多いことです。
事故が大きくなると、自賠責保険だけでの補償は無理です。
未成年者が加害者の場合で、加害者の親がガソリン代などの維持費や購入費を出していたり、加害車両が親の名義であったりしたして、「自賠法3条:運行供用者責任」等により責任があるとされた親には、損害賠償を請求することができます。

Q10 衝突事故を起こしました。相手は車検切れで任意保険にも入っておりません。損害賠償を請求できるのでしょうか?

 この様な場合は、国が運営している自動車損害賠償保障事業(政府保障事業)を利用してください。

ひき逃げや自賠責の未加入車など、悪質なドライバーから被害者を救済するために設けられた制度です。救済範囲の金額は自賠責の基準となります。また、お金が出るまでに長期になります。
自賠責基準なので、車の修理費用は出ません。あくまでも怪我に対する費用だけです。政府保障事業に請求をすれば、その後は国が加害者に請求します。
 

Q11 通院にタクシーは利用できるのでしょうか?
 通常の交通機関が利用できないような怪我の状態であれば、認められます。
事前に保険会社(加害者)に伝えてください。そして、通常の交通機関に乗れるようになったと判断した後は自家用車や公共交通機関で通院してください。ちなみに、自家用車での通院は、ガソリン代、高速代、駐車場代などの実費を請求できます。

Q12 職場を休んでいますが、給料はもらっています。休業損害は請求できますか?
 請求することはできません。請求できるのは損害分のみです。 

ただし、有給休暇については、休業損害として計上できます。
 

Q13 示談後に後遺症が発生した場合、損害賠償請求はできるのでしょうか?
A 示談が成立した後は、基本的には別途請求をすることはできません。
示談は民法の「和解契約」としての法的効力があるからです。
ただし、後遺障害の損害賠償請求については可能です。
事故との関連性を証明する医師の書面があれば請求することができます。
損害賠償請求の時効は、医師が後遺障害診断書を記載した日から2年となっていますので気をつけてください。

Q14 事故後、病院へは行かずに整骨院に通っているのですが、損害賠償請求はできるのでしょうか?
 整骨院への通院も費用請求の対象となりますが、後遺障害の対象となるような怪我であれば、病院と整骨院と平行して通うか、病院のみに通う方がよいでしょう。

Q15 負傷をしましたが、軽傷なので。
 事故当時はたとえ軽傷でも後日、後遺症が出るケースもあります。事故当時の診察は必ず受けてください。これが無いばかりに、因果関係を証明できずに泣いた人は多いのです。保険会社の担当者は、内心ではわかっていても、「交通事故が原因です」とは言ってくれません。貴方の友達ではありませんから。

Q16 加害者に「警察に届けないでほしい」と言われましたが?
 起きてしまった事故については必ず警察に届けてください。後で、双方の言い分が違ってきたりして、問題は複雑化するばかりです。一本の電話をしなかったばかりに、どれだけ面倒になるか、相談を断りたいほどです。加害者が届け出なければ、被害者が届けます。 現在は、携帯電話という優れものの利器もあります。

Q17 医師の指示による温泉療法の費用は、治療費として認められますか?
A 医師の指示がある場合は、認められます。ただし、自己の判断で温泉に行った場合などはまず認められません。温泉に浸かりたいとは思いますが。

Q18 加害者との示談が進みません。自賠責分だけ先に請求することができますか?
 被害者が直接、加害者が加入している自賠責保険会社に賠償金を請求する被害者請求という方法があります。

Q19 交通事故で被害者になりました。加害者は、保険会社に任せてあるからの一点張りで、話し合いに応じようとしません。どうすればよいのでしょうか?
 腹立たしい子持ちはよくわかります。私の父が事故に遭ったとき、加害者が1度だけ父の自宅に見舞いに来てくれたことがありましたが、その場でコールのあった携帯電話で仕事の話をしていました。謝罪する気持ちがあるとかないとか、それ以前の問題でした。人は様々です。割り切って、損害賠償という金銭で解決するしかないこともあります。寂しくありますが。

Q20 交通事故で軽い鞭打ちになりました。軽傷だと思い、保険会社の勧めで、示談も済ませました。その後、症状がなかなかよくならず、悪化するばかりです。
保険会社に相談したところ、「示談は済んでいるので」と断られました。
今後は、損害賠償を請求することはできないのでしょうか?
A 示談時に予想のできなかった損害が発生した場合、事故との因果関係が証明できれば損害賠償請求が可能です。

Q21 久しぶりに友人とお酒を飲んで、帰路に着いたところ、友人が運転していた車が事故を起こしました。保険会社は、「助手席の貴方にも過失があるので慰謝料は減額します」と言っています。そういうことでしょうか?
 運転者の好意で車に無償で同乗させてもらうことを好意同乗といいます。
好意同乗の問題点は2つです。1つ目は、無償で乗せてもらっている相手に損害賠償請求できるかということです。これに関しては、損害賠償請求できます。2つ目は、損害賠償額は減額されるのかという問題ですが、こちらは、状況によります。運転者が飲酒運転であることを知っていながら注意しなかった場合や、スピード違反を知りながら注意をしなかった場合には、減額される可能性は高いといえます。

Q22 主人が交通事故で他界し、若い頃からかけていた生命保険がおりました。保険金を受け取ると、加害者に対する損害賠償請求額に影響がありますか?
 生命保険金を受け取っても、加害者の損害賠償金には影響しません。

Q23 小学生の子供が道路に飛び出してきて、それを避けるためにハンドルを切ったところ、、対向車と正面衝突してしまいました。子供の親に損害賠償を請求することはできますか?
A 親がそばにいた場合には監督責任がありますので、親に対して損害賠償を請求できます。

Q24 加害者は任意保険に加入していません。自賠責保険だけでは、損害等がカバーできないのですが、加害者に直接請求してもいいのでしょうか?

 当然可能ですが、ご自身が加入している保険で、人身傷害保険に加入していないかを確認してください。 


 

Q25 保険会社の担当者が、「後遺症の逸失利益認めない」と言っていますが。

 逸失利益とは、被害者が、後遺障害を負わなければ、得られたであろう利益のことをいいます。

以下の後遺障害については、後遺障害の認定を受けても労働能力に支障がないのではないかという点で問題になります。

・外貌醜状

・歯牙障害

・鎖骨神経

・嗅覚・味覚障害

・鎖骨・脊柱変形

※外貌醜状や歯牙障害の場合でも、職種等によっては労働能力の喪失が認められます。

現実に収入が減少しない限りは逸失利益は認めないとするのが差額説です(通常保険会社が主張する説です)。
これに対して、後遺症によって労働能力の喪失や低下があれば逸失利益は認められるとするのが労働能力喪失説です。
被害者としては労働能力喪失説を主張し、保険会社はここで差額説を主張します。
 

Q26 自賠責保険では、後遺症と事故受傷との因果関係について、どのような基準で判断しているのでしょうか?
A 後遺障害診断書に記載された症状固定時の症状が事故に起因するものかどうかが確認されます。

症状が事故時より日数を経て現れたり、その間治療を受けていなかったりした場合には、事故と症状の因果関係が否定されます。

軽微な事故の場合は、受傷機転を明確に説明する必要があります。

Q27 示談が成立した場合の損害賠償金受け取りはいつぐらいですか?損害賠償金に課税されますか?

 被害者が治療費、慰謝料、損害賠償金、逸失利益の補償金などを受け取ったときは、非課税です。相続税もかかりません。

ただし、車両が事業用であって、廃車となった場合の損害賠償金は収入金額の性質がありますので非課税とはなりません。配送中の商品が損傷した場合の損害賠償金も、収入金額の性質がありますので非課税とはなりません。

見舞金については、社会通念上ふさわしい金額であれば非課税となります。

Q28 交通事故で相手の方が死亡してしまった場合、免許取り消しなどの行政処分を受けるのでしょうか?
 多くの場合、免許取り消しになります。

Q29 通勤途中、自損事故で骨折しました。通勤災害が認められる場合、労災保険と任意保険の優先関係を教えてください。

 被害者の過失が多い場合、過失割合について相手方ともめている場合等は、労災保険を使ったほうがいいでしょう。労災保険では被害者、加害者、過失割合によって支給額が変わることはありません。会社がいやな顔をすることがありますが、労働者として当然の権利です。

休業補償は、労災から給付基礎日額の60%+休業特別支給金20%の合計80%が傷病が治癒するまで無制限に支給されます。

任意保険会社に労災で給付されない休業損害40%+慰謝料等(労災保険では慰謝料は出ません)の損害賠償を請求します。

労働基準棘は労災保険の精算額が確定すると、事故の責任割合に応じて加害者側に請求をします。 
 

Q30 労災で通勤災害給付を受ける場合、勤務している会社に何らかの形で負担はかかりますか? また、通勤災害給付の注意点等を教えてください。

 労働基準法における事業主の補償義務には、通勤災害は含まれていませんし、労災申請は業務災害にしろ通勤災害にしろ、自己申請が原則であり、会社がすべきものではありません。通勤災害に関する労災保険の給付は、労災保険上の拡大解釈とされています。

通勤災害の発生状況は、労災保険料の増減には影響がありません。

ただ、労災法で、本人が申請できない時は助力してあげなさい、という決まりがありますので、多くの場合、会社が申請してくれます。

通勤災害は業務中の事故とは違い、通常、会社の責任を問われることはありませんが、通勤事故が多い場合は、労働での過労が疑われますので、監査対象になることもあります。

Q31 会社の車で事故を起こした場合、個人の自動車保険の等級に影響はありますか?

A 会社の自動車保険と個人の自動車保険は別の保険なので影響はありません。

Q32 山口県内でイヤホンをつけて自転車に乗ることは違反になりますか?

A 山口県の場合、道路交通規則第11条6項で、「安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態でカーステレオ等を聞きながら車両を運転しないこと」と規定されています。

大音量の禁止のみを定めているようにとらえられます。

私は気になって、県警の窓口に聞いてみましたところ、

「運用面では、イヤホーンをしていること自体で条例違反としています」との回答でした。

イヤホーンをして自転車等に乗る前に、県警に詳しいことをたずねてください。

お問い合わせ・ご相談は←ここをクリック 

お問合せ・ご相談はこちら

受付時間
9:00~18:00
定休日
日祝祭日

ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

お電話でのお問合せはこちら

0834-39-0303

担当:合田(ごうだ)

相続の経験は誰しも数あるわけではありません。いつしかやってくる相続のできごとに、戸惑っている方、誰に相談して良いのか迷っている方のお力になります。「山口相続相談室」へご相談下さい。
無料相談を実施しております。お気軽にご連絡ください。

主な業務地域
山口県周南市、下松市、光市、防府市、岩国市
※周辺地域の方もご相談ください。

無料相談実施中

お電話でのお問合せ

0834-39-0303

<受付時間>
9:00~18:00
※日祝祭日は除く

  • 交通事故相談

  • 事務所紹介

ごあいさつ

f8af2925.jpg

代表の合田です。親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

山口相続相談室

住所

〒745-0806
山口県周南市桜木2丁目1-1

営業時間

9:00~18:00

定休日

日祝祭日

主な業務地域

山口県(周南市・下松市・光市・防府市・山口市・宇部市・岩国市・柳井市・下関市・萩市・小野田市・長門市・美祢市 等)