相続対策

相続対策

1.生前贈与
 ■婚姻期間20年以上の夫婦間贈与の特例

9.生命保険

相続税対策は事前に考えておくことが大切です。相続税は原則現金払いなので、納税に必要な現金を準備する必要があります。

相続対策には下記のような対策があります。

1.生前贈与
 相続財産を生前に渡すことによって、相続財産を減らし、相続税を減らすことが目的です。ただし、贈与税と照らし合わせながら進めなくてはなりません。

相続できる人は民法で決められていて、遺言のない限り、法定相続人以外の人が遺産を貰うことはできません。贈与は生前に行うものですから、受贈者を自由に選ぶことができます。

ただし、相続開始前3年以内に贈与された財産は、相続税の課税対象となります。贈与時に贈与税が課税されている場合には、その贈与税額は相続税から控除されるため二重課税とはなりません。

 贈与は、贈与する側と贈与を受ける側、双方の合意があって初めて成立します。現金を贈与する場合には、預金を通して行うことでその記録を残す、贈与契約書を作成しておく等の対策を行っておくと安心です。

双方の合意がなく、たとえばAさんがBさんの名義に財産を移転しただけといった、いわゆる名義財産は贈与とみなされず相続税の対象になります。

毎年のように贈与する場合には、その度ごとに合意が必要です。贈与するる度に契約書を作るべきです。

贈与でも、①婚姻のため、②養子縁組のため、③生計の資本としてのいずれかにあたる場合は、特別受益として相続財産に計上されます。

相続税の速算表
法定相続分に応じた1人あたりの課税遺産額 税率(%) 控除額
1000万円以下 10
1000万円超3000万円以下 15 50万円
3000万円超5000万円以下 20 200万円
5000万円超1億円以下 30 700万円
1億円超2億円以下 40 1700万円
2億円庁億円以下 45 2700万円
3億円調億円以下 50 4200万円
6億円超 55 7200万円
贈与税の速算表
110万円の基礎控除後の課税金額 税率(%) 控除額
200万円以下  10  ―
200万円超400万円以下  15  10万円
400万円超600万円以下  20  30万円
600万円超1000万円以下  30  90万円
1000万円超1500万円以下  40  190万円
1500万円超3000万円以下  45  265万円
3000万円超4500万円以下  50  415万円
4500万円超  55  640万円

■住宅取得資金の贈与
住宅取得等資金贈与の非課税特例は、通常の相続時精算課税制度と異なり、親や祖父母の年齢制限がなくなります。
最大1200万円までの贈与が非課税になります。
同特例は2019年まで継続される予定です。

【住宅取得資金贈与の非課税特例の主な要件】
・贈与者:父母、祖父母などの直系尊属
・受贈者:贈与年の1月1日時点で20歳以上の子供か孫
・贈与の翌年3月15日までに、その住宅取得投資金を、自己の居住の用に供する一定の家屋の新築などに充てて、その家屋を同日までに居住していること、または居住することが確実であると見込まれていること
・贈与を受けた年の受贈者の所得金額が2,000万円以下であること
・贈与の翌年の2月1日から3月15日までに贈与税の申告を行っていること
・受贈時に日本国内に住所を有すること
・贈与を受けた時に日本国内に住所を有しないものの日本国籍を有し、かつ、受贈者または贈与者がその贈与前5年以内に日本国内に住所を有したことがあること

■住宅用家屋の主な要件
○新築または取得の場合
 次のすべての要件を満たす家屋をいいます。
 ①新築または取得した住宅用家屋の登記上の床面積(マンションの場合には、その区分所有する部分の登記上床面積)が50㎡以上240㎡以下であること
 ②家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が受贈者の居住に供されるものであること

次のいずれかの要件を満たすこと
 ①建築後使用されたことのない住宅用家屋であること
 ②贈与の翌年の3月15日までに入居する見込みであること
 ③耐火建築物以外の家屋の場合は、その家屋の取得の日以前20年以内(耐火建築物の場合は25年以内)に建築されたものであること。

●中古住宅の場合
 ①建築後、住宅として使用されたものであること 
 ②床面積(登記簿面積)50㎡いじょう240㎡以下
 ②耐火建築物以外の家屋の場合は、その家屋の取得の日以前20年以内(耐火建築物の場合は25年以内)に建築されたものであること。ただし、地震に対する安全性に係る基準に適合するものとして、一定の「耐震基準適合証明書」、「住宅性能評価書の写し」又は「既存住宅売買瑕疵担保責任保険付保証明書」により証明されたものについては、建築年数の制限はない。

●増改築等の場合
 ①新築または取得した住宅用家屋の登記上の床面積(マンションの場合には、その区分所有する部分の登記上床面積)が50㎡以上240㎡以下であること
 ②家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が受贈者の居住に供されるものであること
 ③増改築等の工事に要した費用が100万円以上であること。なお居住用の部分の工事費が、全体の工事費の1/2以上であること

●非課税制度の適用を受けていた特定受贈者が、住宅取得投資金の取得をした日の属する年の翌年12月31日までに、居住の用に供していなかったときは、非課税制度は適用されず、修正申告、納付をすることになります。

●非課税限度額
 ・消費税率10%以外の場合

契約締結年月 良質な住宅 一般住宅
2016年1月〜2017年9月  1,200万円    700万円
2017年10月〜2018年9月  1,000万円    500万円
2018年10月〜2019年6月    800万円    300万円

・消費税率10%の場合

契約締結年月 良質な住宅 一般住宅
2016年10月〜2017年9月  3,000万円  2,500万円
2017年10月〜2018年9月  1,500万円  1,000万円
2018年10月〜2019年9月  1,200万円    700万円

※基礎控除の110万円にプラスして図の金額まで非課税になります。

■「良質な住宅用家屋」とは
 次のいずれかに該当する住宅用家屋をいいます。
・断熱等性能等級4以上
・一次エネルギー消費量等級4以上
・耐震等級2以上
・免震建築物
・高齢者等配慮対策等級3以上

なお、適用対象となる増改築等の範囲に下記のものが加えられます。
・一定の省エネ改修工事、バリアフリー改修工事

■教育資金贈与
 30歳未満の子や孫に教育資金を1人あたり1500万円まで非課税で贈与できる「教育資金の一括贈与制度」です。30歳までに使い切れなかった分については、その時点で贈与税がかかります。
 暦年贈与との併用も可能です。
 制度を利用するには、金融機関に信託用の口座を作り、信託契約を結ぶ必要があります。

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