〒745-0806 山口県周南市桜木2丁目1-1
受付時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 日祝祭日 |
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風営法改正
改正風俗営業法は2016年6月23日から施行されました。
店内の飲食スペースが10ルクス以上の明るさであれば、「風俗営業」とはみなされず、飲食店として朝まで営業が可能です。
ダンス教室とダンスホールの営業は規制対象から外れました。但し、深夜に酒類を提供しながらダンスを行う場合は特定遊興飲食店営業の許可が必要です。
風営法で規制されている雀荘にも深夜営業の解禁が行われる可能性があります。
■特定遊興飲食店営業
特定遊興飲食店営業とは、「深夜+遊興+飲酒」のすべてを満たす営業のことです。
「深夜」とは深夜0時から午前6時のことをいいます。
「遊興」とは
・不特定の客にショー・ダンス・演奏その他の興業等を見せる行為
・不特定の客に歌手がその場で歌う歌、バンドの生演奏等を聴かせる行為
・客にダンスをさせる場所を設けるとともに、音楽や照明の演出等を行い、不特定の客にダンスをさせる行為
・のど自慢大会等の遊戯、ゲーム、競技等に不特定の客を参加させる行為
・カラオケ装置を設けるとともに不特定の客に歌うことを勧奨し不特定の客の歌に合わせて照明の演出、合いの手等を行い、または不特定の客の歌を褒めはやす行為
・バー等でスポーツ等の映像を不特定の客に見せるとともに、客に呼びかけて応援等に参加させる行為
「深夜酒類提供飲食店営業」とよく似ていますが、都道府県公安委員会への届出ではなく、許可申請になります。人的要件、場所的要件、構造上要件の全てを満たしていないと許可されません。
1.人的要件
許可を受けようとする者が、成年被後見人、一定の罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わるなどした日から起算して5年を経過しない者、集団的に、または常習的に暴力的不法行為を行う恐れがあると認めるに足りる相当な理由がある者等であるとき。
現行法の風俗営業の人的欠格事由が準用されます。
2.場所的要件
特定遊興飲食店営業は限られた場所でしか営業できません。政令で定める基準に従い都道府県の条例(山口県)で定める地域に限り許可されます。
2.構造上要件
①客室の床面積は、1室の床面積を33平方メートル以上とすること。
②客室の内部に見通しを妨げる設備を設けない。
③善良の風俗もしくは正常な風俗環境を害し、または少年の健全な育成に障害を及ぼす恐れのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
④客室の出入り口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通じる客室の出入り口については、この限りではない。
⑤営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造または設備を有すること。
⑥騒音または振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造または設備を有すること。
■ホテル内での特定遊興飲食店営業について
営業禁止区域であっても、ホテル、旅館営業に係る施設内であれば営業が可能になりました。ただし、下記の基準に適合しなければなりません。
1.営業所が設けられる階、同営業所の直上(当営業所が最上階に設けられる場合は屋上)、直下の部分をホテル営業もしくは旅館営業を営む者または風俗営業者、特定遊興飲食店営業者若しくは深夜種類提供飲食店営業もしくは興業場営業を営むものが管理すること。
2.バルコニーを設置する場合にあっては、バルコニーに通じる出入り口に二重扉を設けること。
3.ホテル・旅館内を通過して、営業所に客が出入りすること。
4.営業所への客の出入りをホテル等営業者が適切に管理できること。
5.営業所が、ラブホテル・モーテルの営業の用に供されるものでないこと。
風俗営業許可申請
風俗営業とは、来客に遊興、飲食を提供する営業の総称です。
以下の店を開業するには、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(通称:風営適正化法)により風俗営業の許可が必要です。
キャバレー、ショーパブ、キャバクラ、クラブ、ナイトクラブ、ダンスのできる飲食店(66㎡以上の客室が必要)ディスコ、ダンスホール(66㎡以上の客室が必要)、ホストクラブ、ラウンジ、バー、ガールズバー、ダーツバー、ゴルフバー、スナック、カラオケスナック、パブ、フィリッピンパブ、メイド喫茶、雀荘(マージャン店)、ゲームセンター、アミューズメントカジノ、カジノバー、パチンコ店、パチスロ店、10ルクス以下の明るさで営業する飲食店、壁等で区画した5㎡以下の複数の客席を設けて営業する飲食店。
風営法第2条(用語の意義)
この法律において「風俗営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
1.キヤバレーその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客の接待をして客に飲食をさせる営業
2.待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)
3.ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(第1号に該当する営業を除く。)
4.ダンスホールその他設備を設けて客にダンスをさせる営業(第1号もしくは前号に該当する営業または客にダンスを享受するための営業のうちダンスを教授する者(政令で定めるダンスの教授に関する講習を受けその過程を修了した者その他ダンスを正規に教授する能力を有する者として政令で定める者に限る。)が客にダンスを教授する場合にのみ客にダンスをさせる営業を除く。)
5.喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより測った客席における照度を十ルクス以下として営むもの(第1号から第3号までに掲げる営業として営むものを除く。)
6.喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難せあり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの
7.まあじゃん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
8.スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊戯設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊戯に用いることが出来るもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、またはこれに髄版する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊戯設備により客に遊戯をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)
※1号〜6号営業を接待飲食等営業といい7・8号営業を遊戯場営業といいます。
上記の8種類の営業種目のうち、客に飲食を提供する営業を営むには、食品衛生法による飲食店の営業許可も受けなければなりません。
「接待行為」とは
風俗営業の許可が必要かどうかの一番のポイントは、店の中で接待行為があるかどうかです。
「接待行為」とは法律上は、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」(風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律2条3項)となっています。
2010年の警察庁の解釈基準で以下のようになっています。(wikipedia)
・談笑・お酌等
特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為。
例外として「「お酌をしたり水割りを作るが速やかにその場を立ち去る行為」「客の後方で待機し、又はカウンター内で単に客の注文に応じて酒類等を提供するだけの行為及びこれらに付随して社交儀礼上の挨拶を交わしたり、若干の世間話をしたりする程度の行為」は接待にあたらない。
・踊り等
特定少数の客に対して、専らその客の用に供している客室又は客室内の区画された場所において、歌舞音曲、ダンス、ショウ等を見せ、または聞かせる行為。
例外として「ホテルのディナーショウのように不特定多数の客に対し、同時に、踊り、ダンス、ショウ等を見せ、又は歌もしくは楽器の演奏を聞かせる行為」は、接待には当たらない。
・歌唱等
特定少数の客の近くにはべり、その客に対し歌うことを推奨し、若しくはその客の歌に手拍子をとり、拍手をし、もしくはほめはやす行為または客と一緒に歌う行為。
例外として「客の近くに位置せず、不特定の客に対し歌うことを推奨し、又は不特定の客の歌に対し拍手をし、もしくはほめはやす行為」「不特定の客からカラオケの準備の依頼を受ける行為または歌の伴奏のため楽器を演奏する行為」等は、接待には当たらない。
・遊戯等
客とともに、遊戯、ゲーム、競技等を行う行為。
例外として「客一人で又は客同士で、遊戯、ゲーム、競技等を行わせる行為」は、直ちに接待に当たるとはいえない。
・その他
客と身体を密着させたり、手を握る当客の身体に接触する行為。
例外として「社交儀礼上の握手、酔客の介抱のため必要な限度で接触する等の行為は、接待に当たらない。
客の口元まで飲食物を差し出し、客に飲食させる行為。
例外として、「単に飲食物を運搬し、又は食器を片付ける行為、客の荷物、コート等を預かる行為」等は、接待に当たらない。
風俗営業許可の申請手続きの流れ
①相談
電話やメールで面談日を決めます
面談日には、手続きの流れ、報酬等をご説明いたします。
お気軽にご連絡下さい。
②業務委託契約の締結
着手金32,400円と、申請手数料をお支払い下さい。
③場所の確認
「用途地域」や「保護対象施設の有無」を調べます。
以前の店舗が風俗営業をしていた場合には、許可証の返納や廃業届がなされているかどうかを調べます。(できれば、店舗を賃借、購入する前に調べておきたいことです)
④構造設備の要件の確認
内装工事の際には構造が構造設備基準(営業種別ごとに定められています)に抵触しないように設計してください。
⑤人的用件の確認
申請者(個人または法人の全役員)及び店の管理者について「欠格要件」に該当していないかどうかの確認をします。
過去5年間の犯罪歴については特に注意が必要です。
そのほか、復権前の破産者、成年被後見人、被保佐人も許可が取れません。
⑥飲食店営業許可申請・取得
風俗営業の申請の際に、保健所の許可証の添付を要求されますので、こちらの準備を先に進めます。
⑦必要書類の収集
⑧申請店舗の測量
許可申請図面を作成するための測量をします。
同時に、店舗の構造、造作、設備の確認や計測の他、照明器具、音響設備等の確認、テーブルや椅子等の確認を行います。
⑨申請書類及び図面等の作成
⑩店を管轄する警察署(生活安全課)を経由して公安委員会に許可申請手続を行います。
⑪実地調査(実査)
申請してから1〜2週間後に所轄警察署及び風俗環境浄化協会による店舗確認のための現地調査が行われます。
⑫所轄警察署から許可の連絡
不備、問題がなければ、申請後約55日で、許可の連絡があります。
当日から営業開始が可能です。
⑬許可証の交付
所轄警察署から許可証が交付されます。
飲食店営業許可
飲食店を始めるにあたっては、食品衛生法の「食品営業許可」が必要です。
食品営業許可は、店の所在地を管轄する保険所に食品営業許可を申請し、知事が定めた施設基準に合致する場合に許可されます。
○許可に必要な条件
①食品衛生責任者の資格
食品衛生責任者になれる人は
・栄養士・調理師等の有資格者
・食品衛生責任者養成講習会を受講して資格を取得した人
※食品衛生責任者養成講習会は、知事の指定を受けた「食品衛生協会」が実施しています。受講資格に制限はありません。(スケジュール)
②施設基準
・調理場とそれ以外の場所がドアで仕切られていること
・清掃しやすいこと
・十分な明るさを有すること
・扉のついた食器棚があること
・温度計の設置された冷蔵庫があること
・給湯設備が有り、実際にお湯が出ること
・2槽以上のシンク(流し)があること
・調理場、便所に専用の手洗い及び消毒液が設置されていること
○許可申請に必要な書類等
・食品営業許可申請書(2通)
・店舗の図面(調理場の部分は詳細に記載すること)
・営業設備の大要、営業設備の配置図
・食品衛生責任者または調理師を証明するもの
・水質検査成績書(水道以外の場合)
・付近案内図(最寄りの駅から店舗までの地図:住宅地図をコピーしても良い)
・法人申請の場合、法人の登記事項証明書(発行後6ヶ月以内のもの)
・許可申請手数料
風俗営業許可の3要件
風俗営業許可を取得するには次の3要件を満たしている必要があります。
1.人的要件
①成年被後見人もしくは被保佐人または破産者で復権を得ないもの
②1年以上の懲役若しくは禁錮刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から帰山して5年を経過しない者
③次に掲げる法律の一部の規定に違反して、1年未満の懲役もしくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることが亡くなった日から起算して5年を経過しない者
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
・刑法
・組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律
・売春防止法
・児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律
・労働基準法
・船員法
・職業安定法
・児童福祉法
・船員職業安定法
・出入国管理及び難民認定法
・労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律
④集団的に、または常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行う恐れがあると認めるに足りる相当な理由がある者
⑤アルコール、麻薬、大麻、あへんまたは覚せい剤の中毒者
⑥風俗営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者(許可を取り消されたものが法人である場合においては、当該取消しにかかる聴聞の期日及び場所が公示された日前60日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含む。)
⑦風俗営業の許可の取消し処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に許可証の返納をした者で当該返納の日から起算して5年を経過しないもの
⑧、⑦に規定する期間内に合併により消滅した法人または許可証の返納をした法人の⑦の工事の前60日以内に役員であった者で当該消滅または返納の日から起算して5年を経過しないもの
⑨、⑦に規定する期間内に分割により風俗営業を承継させ、若しくは分割により当該風俗営業以外の風俗営業を承継した法人またはこれらの法人の⑦の公示の日前60日以内に役員であった者で当該分割の日から起算して5年を経過しないもの
⑩営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が風俗営業者の相続人であって、その法定代理人が上記の①から⑨のいずれにも該当しない場合を除くものとする。
⑪法人でその役員のうちに①から⑨のいづれかに該当する者があるもの
2.場所的要件(山口県の場合)
・用途地域が住居系の地域では営業できません。
・下表で定められた範囲内の地域では営業できません。
施 設 | 距 離 | ||
種 類 | 所 在 地 | ゲームセンター以外の営業 | ゲームセンター |
学 校 | 商 業 地 域 | 70m | 30m |
商業地域以外の地域 | 100m | 50m | |
図書館、博物館、 児童福祉施設 | 商 業 地 域 | 30m | 20m |
商業地域以外の地域 | 50m | 30m | |
病院又は診療所 | 商業地域以外の地域 | 50m | 30m |
3.構造的要件
1号営業 (キャバレー等) | 1.客室の床面積は、1室の床面積を66㎡以上とし、ダンスをさせるための客室の部分の床面積をおおむねその5分の1以上とすること 2.客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること 3.客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと 4.善良の風俗または清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと 5.客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口は除く 6.営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造または設備を有すること 7.騒音又は振動の数値が各都道府県条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造または設備を有すること |
2号営業 (スナック、クラブ、料理店等) | 1.客室の床面積は、和風の客室に係るものにあっては一室の床面積を9.5㎡平米以上とし、その他のものにあっては1室の床面積を16.5㎡以上とすること。ただし、客室の数が1室のみである場合は、この限りでない 2.客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること 3.客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと 4.善良の風俗または清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと 5.客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口は除く 6.営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造または設備を有すること 7.騒音又は振動の数値が各都道府県条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造または設備を有すること 8.ダンスをするための構造または設備を有しないこと |
3号営業 (ナイトクラブ、ディスコ等) | 1.客室の床面積は、1室の床面積を66㎡以上とし、ダンスをさせるための客室の部分の床面積をおおむねその5分の1以上とすること 2.客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること 3.客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと 4.善良の風俗または清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと 5.客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口は除く 6.営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造または設備を有すること 7.騒音又は振動の数値が各都道府県条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造または設備を有すること |
4号営業 (ダンスホール等) | 1.ダンスをさせるための営業所の部分(客室)の床面積は、一室の床面積を66㎡以上とすること 2.客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること 3.客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと 4.善良の風俗または清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと 5.客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口は除く 6.営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造または設備を有すること 7.騒音又は振動の数値が各都道府県条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造または設備を有すること |
5号営業 (低照度飲食店) | 1.客室の床面積は、一室の床面積を5㎡以上とすること 2.客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること 3.客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと 4.善良の風俗または清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと 5.客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口は除く 6.営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造または設備を有すること 7.騒音又は振動の数値が各都道府県条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造または設備を有すること 8.ダンスをするための構造または設備を有しないこと |
6号営業 (区画席飲食店) | 1.客室の内部が外部から容易に見通すことができないものであること 2.善良の風俗または清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと 3.客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口は除く 4.営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造または設備を有すること 5.騒音又は振動の数値が各都道府県条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造または設備を有すること 6.ダンスをするための構造または設備を有しないこと 7.異性を同伴する客が休憩できるような長椅子その他の設備を設けないこと |
7号営業 (パチンコ店、マージャン(麻雀)店等) | 1.客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと 2.善良の風俗または清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと 3.客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口は除く 4.営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造または設備を有すること 5.騒音又は振動の数値が各都道府県条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造または設備を有すること 6.パチンコ店等の営業にあっては、営業の用に供する遊技機以外の遊技設備を設けないこと 7.パチンコ店等の営業にあっては、営業所内の客の見やすい場所に商品を提供する設備を設けること |
8号営業 (ゲームセンター等) | 1.客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと 2.善良の風俗または清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと 3.客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口は除く 4.営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造または設備を有すること 5.騒音又は振動の数値が各都道府県条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造または設備を有すること 6.遊技料金として紙幣を入れることができる装置を有する遊技設備または客に現金もしくは有価証券を提供するための装置を有する遊技設備を設けないこと |
風俗営業許可申請に必要な書類
・風俗営業許可申請書(様式第2号)
・営業の方法を記載した書面(様式第3号)
・営業所の使用について権原を有することを疎明する書類(使用承諾書・賃貸契約書・建物に係る陶器事項証明書等)
・申請者の(本籍地記載)住民票(外国人にあっては国籍記載のもの)、身分証明書、登記されていないことの証明書
・管理者の(本籍地記載)住民票(外国人にあっては外国人登録証明書の写し)、身分証明書、登記されていないことの証明書
・管理者証用の写真2枚(たて3cmよこ2.4cm)
・営業所の平面図及び営業所の周辺の略図
・建物の構造に関する書類
・建物の登記事項証明書
・人的欠格事項に該当しないことの誓約書
・業務を誠実に行う旨の誓約書
・営業所の半径100メートルの周囲の略図
・飲食店営業許可証の写し(飲食物を調理・提供する場合)
・法人の場合の追加書類
①定款及び法人登記事項証明書
②役員に係る書類
・パチンコ店の許可申請には、さらに遊技機関連書類(設置する遊技機が検定を受けた型式に属するものであることを証する書類)や景品関係書類が必要です。
風俗営業許可申請に必要な図面
・営業所平面図
・営業所・客室・調理場・各部求積図
・照明・音響設備図面
・設備図
・営業所から半径100m以内の保護対象施設を記載した地図
※風俗営業許可申請の求積は、内法で計算します。当事務所ではレーザー距離計で計測し、CADで図面を作成しています。
風俗環境浄化協会(公安委員会の事務委託機関)の実地検査においては、申請図面を元に現況との差異をチェックされます。
許可を受けないで営業した場合
無許可で風俗営業を行うと、2年以下の懲役または200万円以下の罰金(併科あり)に問われます(風営法49条1項1号)。
警察は定期的にまたは必要に応じて無許可営業をしている店舗を摘発しています。
無許可営業で罰金刑を受けると、刑が確定してから5年間は風俗営業の経営に関与できなくなります。
既得権営業(きとくけんえいぎょう)
既得権営業とは、禁止地域が制定される前から既に営業している店で、現在の営業者に限り例外的に営業を認めるものです。一代営業ともいいます。
風営法の改正、条例の改正により、日本の殆どの地域は、ソープランド及び店舗型ファッションヘルスやピンクサロン、モーテル(ラブホテルは除く)、受付所を設けたデリバリーヘルス、テレフォンクラブの新規営業は禁止されました。
法規制以前から営業していて、規制ができて営業が禁止され、店を廃業しなければならないことになると、それまでに経営者が店に費やした財産を国家が一方的に取り上げることになってしまいます。
そのようなことを避けるためにこのような場合は、その者の1代限りの営業を認めています。相続による営業者変更は認められません。
ただし、個人での届出によりソープランドの営業を行っている営業者が、営業を廃止した場合や、営業者の死亡により営業を行うことができなくなった場合は、その後は、上記の営業をすることはできません。
法人での届出の場合は法人の代表者が万が一経営不能の状態に陥った場合でも、法人代表者の名義を変更することで同一店舗の既得権で営業することができます。
既得権営業店の改装は原則として認められません。もし、改装をご計画される場合は、事前にご相談下さい。
許可の申請先
店舗(営業所)を管轄する都道府県の公安委員会に申請します。受付窓口は、所轄警察署の生活安全課です。
許可までの期間
公安委員会が示す標準処理期間は55日となっています。
図面だけの作成もご相談ください。
その他の風俗営業
性風俗特殊営業
人の性的好奇心に応える営業の総称を性風俗特殊営業といいます。
性風俗特殊営業には風営法が適用され、これを営もうとする者は都道府県公安委員会に所定の届出をしなければなりません。
性風俗特殊営業は、以下のような種類に分けられます。
■店舗型性風俗特殊営業(風営適正化法第2条第6項)届出制です
1号営業 (個室付浴場:ソープランド等) | 浴場業の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供する営業 |
2号営業 (個室マッサージ等) | 個室を設け、当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業(1号営業に該当する営業を除く) |
3号営業 (ストリップ劇場、個室ビデオ等) | 専ら、性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態を見せる興業等の用に供する興行場で定めるものを経営する営業 |
4号営業 (モーテル、ラブホテル、レンタルルーム等) | 専ら異性を同伴する客の宿泊・休憩の用に供する政令で定める施設(政令で定める構造又は設備を有する個室を設けるものに限る)を宿泊・休憩に利用させる営業 |
5号営業 (アダルトショップ等) | 店舗を設けて、専ら、性的好奇心をそそる政令で定める写真、ビデオテープ等の物品を販売し、又は貸し付ける営業 |
6号営業 (出会い系喫茶営業) | 専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際(会話を含む。)を希望するものに、その者が異性の姿態もしくはその画像を見てした面会の申込みを当該異性に取り次ぐこと等により異性を紹介する営業 |
■無店舗型性風俗特殊営業(法第2条第7項)届出制です
1号営業 (派遣型ファッションヘルス営業等) | 住居、ホテル等において、異性の客の性的好奇心に応じ、その客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの |
2号営業 (アダルトビデオ通信販売営業等) | 電話等の方法で客からの依頼を受け、専ら、性的好奇心をそそる政令で定める写真、ビデオテープ等の物品を販売し、又は貸し付ける営業で、当該物品を配達し、又は配達させることにより営むもの |
※派遣型ファッションヘルス=デリヘル
●デリバリーヘルス(デリヘル)
店舗を持たず、電話一本で自宅やホテルなどの客先へ女性を派遣して、性サービスを行うものです。合法の性風俗ですが、本番行為の提供は当然違法です。
現在、受付所を設けたデリバリーヘルスの新規営業は、ほとんどの地域で禁止されています。
デリバリーヘルスを開業するためには、営業開始の10日前までに「無店舗型性風俗特殊営業開始届書」を事務所所在地を管轄する警察署へ提出する必要があります。届出日から10日後に「届出確認書」が交付されます。
「届出確認書は」は事務所に備え付けておく必要があります。
雑誌、新聞広告、ネット宣伝等広告宣伝活動をする場合には広告関係業者に届出確認書」を提示することが義務付けられています。
ホームページを集客方法とする場合には、届出の段階でURLを確定しておく必要があります。
「受付所」を設けないで営業する場合は、営業時間の制限はありません。
「許可」ではなく、「届出」で足りますが、規制は風俗営業よりも厳しくなっています。
無届けで営業した場合には、「1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金(又は懲役と罰金の両方)」に処せられ、併せて「8ヶ月以内の営業の全部または一部の停止」が命じられます。
デリバリーヘルス届出手続きに必要な書類
①個人の場合
・無店舗型性風俗特殊営業開始届出書(様式第26号)
・営業の方法を記載した書面
・住民票(本籍地又は国籍等・在留資格等・在留カード等の番号が記載されたもの)
・免許証・パスポート等(コピー)
・「事務所」及び「待機所」の賃貸借契約書の写し(自己所有の場合は登記事項証明書)
・「事務所」及び「待機所」の使用承諾書(事務所の所有者が、デリヘルの「事務所」及び「待機所」としての使用を認める内容
・「事務所」及び「待機所」のある建物の登記事項証明書
・「事務所」及び「待機所」の周辺の地図
・「事務所」及び「待機所」の平面図
②法人の場合
・無店舗型性風俗特殊営業開始届出書(様式第26号)
・営業の方法を記載した書面
・法人の登記事項証明書
・定款の写し
・法人の役員全員の住民票(本籍地又は国籍等・在留資格等・在留カード等の番号が記載されたもの)
・「事務所」及び「待機所」の賃貸借契約書の写し(自己所有の場合は登記事項証明書)
・「事務所」及び「待機所」の使用承諾書
・「事務所」及び「待機所」のある建物の登記事項証明書
・「事務所」及び「待機所」の周辺の地図
・「事務所」及び「待機所」の平面図
■映像送信型性風俗特殊営業(法第2条第8項)届出制です
専ら、性的好奇心をそそるための性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達することににより営むもの(放送または有線放送に該当するものを除く) |
※電気通信設備:インターネットやダイヤルQ2等
映像送信型性風俗特殊営業を営もうとする者は、営業を開始しようとする10日前までに、営業の本拠となる事務所の所在地の所轄警察署長を経由して、届出書を公安委員会に提出する必要があります。
インターネットの普及により、ネット上でポルノ画像や映像を配信する業者が出現したことに対応したもので、平成10年法改正で新設されました。
届出に必要な書類
①映像送信型性風俗特殊営業営業開始届出書
②営業の方法を記載した書面
③事務所の使用について権限を有することを疎明する書類
・賃借物件:事務所の賃貸借契約書
・自己所有物件:建物の登記事項証明書
④使用承諾書(賃借物件の場合)
⑤住民票(外国人の場合は、外国人登録原票記載事項証明書)
法人の場合は、登記事項証明書、定款、役員全員の住民票
⑥プロバイダ、レンタルサーバーの契約書
届出事項
①氏名又は名称
②住所
③法人にあっては、代表者の氏名
④営業をするにあたって広告、宣伝をする場合の呼称
⑤事務所の所在地
⑥映像伝達用設備を識別するための電話番号、URL等
⑦自動公衆送信装置(サーバー、コンピュータ)の設置者(プロバイダ)の名称及び住所
⑧営業開始日
■店舗型電話異性紹介営業(法第2条第9項)
店舗を設けて、専ら、異性との一時の性的好奇心を満たすための交際を希望するものに対し、会話(伝言を含む)の機会を提供する営業で、その一方の者からの会話の申し込みを電気通信設備を用いて他の一方の者に取り次ぐことにより営むもの |
■無店舗型電話異性紹介営業(法第2条第10項)届出制です
専ら、異性との一時の性的好奇心を満たすための交際を希望するものに対し、会話(伝言を含む)の機会を提供する営業で、その一方の者からの会話の申し込みを電気通信設備を用いて他の一方の者に取り次ぐことにより営むもの |
■接客業務受託営業(法第2条第11項)
専ら、接待飲食営業等を営む者から委託を受け、その営業所において客に接する業務の一部を行うことを内容とする営業 |
■深夜における飲食店営業(法第32条)
深夜(午前0時から日出時までの時間)において営まれる飲食店営業(設備を設けて客に飲食をさせる営業で食品衛生法第21条第1項の許可を受けて営むものをいい、接待飲食等営業または店舗型性風俗特殊営業に該当するものを除く) |
■深夜酒類提供飲食店営業(法第33条)届出制
深夜において営む種類提供飲食店営業(飲食店営業のうち、客に酒類を提供して営むものをいい、常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く) |
通称、深夜営業といいます。深夜(午前0時から日の出時まで)客に酒類を提供する飲食店(居酒屋やバーなど)のことです。
通常の飲食店と深夜営業の違いは、主として提供するものが「主食」か「酒類」かということで判断します。ラーメン店やファミレスが午前0時以降に酒類を提供しても深夜営業にはあたりません。
深夜営業は、客に対しての接待ができませんので、接待を行う場合は風俗営業の許可が必要になります。ただし、同一の店舗で深夜営業と風俗営業の許可はされません。どちらかを選択するようになります。
深夜営業を行わない飲食店は、飲食店営業許可(申請窓口:保健所)を受けるだけで営業することができます。
深夜種類提供飲食店営業開始届は、営業開始の10日前までに届出が必要になります。
■営業所の構造、設備の基準
・客室の床面積を9.5㎡以上とすること(客室が1室の場合は面積制限はありません)。
・客室に見通しを妨げる高さ1m以上のの設備を設けないこと(つい立て、仕切り、観葉植物等)。
・善良の風俗または風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾、その他の設備を設けないこと。
・客室の出入り口に鍵をかけないこと(営業所外に直接通ずる客室の出入り口についてはこの限りではありません)。
・営業所内の照度が20ルクス以下とならないようにすること。
※20ルクスの明るさとは、10m先の人の顔やその人が何をやっているかが見える程度です。
・カラオケの音やその他の騒音、振動が条例で定める数値を超えないようにすること。
・ダンスができるような踊り場を設けないこと。
■申請に必要な書類
1.深夜酒類提供飲食店営業開始届出書
2.営業の方法
3.営業所平面図、求積図
4.照明設備、音響設備、防音設備の各図
5.会社登記簿謄本と会社現行定款(法人の場合)
6.申請者の住民票(外国人の場合は外国人登録証明書、法人の場合は全役員)
7.営業所建物の権利を証明する書類(賃貸借契約書、使用承諾書など)
8.食品営業許可証の写し
■深夜酒類提供飲食店の禁止事項
深夜酒類提供飲食店営業開始届の届出をしても以下に該当する行為をしてはなりません。
①18歳未満の者を午後10時から翌朝の日の出までの間
・客の接する業務につかせること(営業の状態として通常主食を提供する営業等は除かれます)。
・客として立ち入らせること(保護者同伴の場合は除かれます)。
②20歳未満の者に酒類やタバコを提供すること。
③接待行為(カウンター越しの接客は構いませんが、客の横で接客をすることはできません)。
④深夜において客引きをすること。
⑤客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがったり、つきまとったりすること。
⑥接客従業者に対する拘束的行為をすること。
⑦深夜において客に遊興させること(ダンス、生演奏、ゲーム、カラオケなど)。
■従業者名簿の備え付け
営業者は、営業所ごとに従業者名簿とその裏付け資料を備えなければなりません。違反すると100万円以下の罰金に科される可能性があります。
警察の巡回時には必ずと言っていいほど名簿の提示を要求されます。
記載事項:氏名、住所、性別、生年月日、本籍(国籍)、採用年月日、退職年月日、従事する業務
従業者に運転免許証、住民票、パスポート、外国人登録証等を提出してもらい、記載事項を確認します。
外国人の場合は在留資格について注意をしてください。オーバーステイにも関わらず採用し続けると採用者にも罰則があります。
従業者名簿は、従業者が退職(解雇、死亡)の日から起算して3年間は保管が必要です。
■罰則
無届営業、届出書の虚偽記載は、50万円以下の罰金(法第54条)
営業禁止地域で営業した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(併科有り)
客引き行為は、6ヶ月以下の懲役、100万円以下の罰金または併科
■変更届
以下に該当するような変更があった場合には、公安委員会に変更届を提出しなければなりません。
・営業所の名称を変更した場合
・氏名及び住所の変更(法人の場合は名称、住所、代表者の氏名)した場合
・営業所の構造及び設備(内閣府令で定める軽微な変更を除く)を変更した場合
※営業所の新築、移築、増築等に該当し、その同一性が失われる場合は、新規の届出が必要になります。
■廃業する場合
深夜酒類提供飲食店を廃業する場合は、廃業の日から10日以内に、「廃止届出書」という書類を、営業所の所在地を管轄する警察署を経由して、県公安委員会に提出しなければなりません。「廃止届出書」には、廃止年月日、廃止の事由等を記載します。
前の経営者が廃業届を出していないと、新しい営業届けが受け付けられなくなります。
【店舗型性風俗特殊営業の営業制限地域】(山口県)
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